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2021年08月15日執筆
2024年02月24日最終改訂
※ イメージ図(©photoAC)
このページは、労働安全衛生法の構造規格の対象となるもののうち、労働衛生関係のものを一覧にしてあります。
労働衛生コンサルタント試験の筆記試験の直前チェックシートとして作成しました。
柳川に著作権があることにご留意ください。
【構造規格の対象となるもの】
出題年 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 重要性 |
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出題数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中 |
構造規格の対象となるもの(厚生労働大臣が定める規格を具備すべき機械等)は、安衛法別表第2(安衛令第13条第5項による限定あり)及び安衛令第13条第3項で定められており、そのうち労働衛生関係のものは以下の通りである。
項目 | 要件 | 除外されるもの |
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再圧室 | ||
潜水器 | ||
エツクス線装置 | 波高値による定格管電圧が 10キロボルト以上 | エツクス線又はエツクス線装置の研究又は教育のため、使用のつど組み立てるもの及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する医療機器で、厚生労働大臣が定めるもの |
ガンマ線照射装置 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第四項に規定する医療機器で、厚生労働大臣が定めるもの | |
チエーンソー | 内燃機関を内蔵し、かつ排気量が 40 立方センチメートル以上 | |
防じんマスク | ろ過材又は面体を有していない防じんマスク | |
防毒マスク | ハロゲンガス用 有機ガス用 一酸化炭素用 アンモニア用 亜硫酸ガス用 |
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電動ファン付き呼吸用保護具 |