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2021年09月16日執筆
2024年02月24日最終改訂
※ イメージ図(©photoAC)
このページは、労働安全衛生法上のストレスチェックについてまとめてあります。
労働衛生コンサルタント試験の筆記試験の直前チェックシートとして作成しました。
柳川に著作権があることにご留意ください。
【労働安全衛生法上のストレスチェック】
出題年 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 重要性 |
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出題数 | 1 | 1 | 低 |
労働安全衛生法のストレスチェックは、意外に出題されることが少ない。最近では5年連続で出題されていないが、出題の可能性は否定できないが重要性は低下している。
【ストレスチェックで留意すべき事項】
- 事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、次に掲げる事項についてストレスチェックを行わなければならない(50人未満の事業場については当分の間は「努めなければならない」とされている。)。
- 職場におけるその労働者の心理的な負担の原因に関する項目
- その労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
- 職場における他の労働者によるその労働者への支援に関する項目
- ストレスチェックを実施する者は以下のものである。
- 医師
- 保健師
- ストレスチェックを行うために必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が定めるものを修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師
- ストレスチェックを受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならない。
- 事業者は、ストレスチェックを受けた労働者に対し、そのストレスチェックを行った医師等から、遅滞なく、そのストレスチェックの結果が通知されるようにしなければならない。
- 上記通知を受けた労働者であつて、「ストレスチェックの結果、心理的な負担の程度が高い者で、面接指導を受ける必要があるとストレスチェックを行った医師等が認めたもの」が、医師による面接指導を受けることを希望することを申し出たときは、その者に対し、遅滞なく医師による面接指導を行わなければならない。
- 事業者は、面接指導の結果に基づき、その労働者の健康を保持するために必要な措置について、面接指導が行われた後、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。
- 事業者は、上記面接指導の結果を記録して5年間保存しておかなければならない。
- 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、ストレスチェックの結果等報告書(面接指導の結果が含まれる)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。