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2022年02月04日執筆
2024年02月24日最終改訂
※ イメージ図(©photoAC)
このページは、労働安全衛生法及び特定化学物質障害予防規則の規制についてまとめてあります。
労働衛生コンサルタント試験の筆記試験の直前チェックシートとして作成しました。
柳川に著作権があることにご留意ください。
【特化則による化学物質規制】
出題年 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 重要性 |
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出題数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 高 |
特化則はかつては出題されない年もあったが、2017年以降は必出である。しかしながら、特化則は物質ごとに規制が細かく異なっており、難問が多いことも事実である。
業務で特化則に詳しいか、十分な学習時間があるような場合を除き、捨て問とすることも必要かもしれない。
【特化則で押さえておくべき事項】
- 特化則の対象物質は細かく種類が分類されている。
- 特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業については、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(特別有機溶剤業務に係る作業にあつては、有機溶剤作業主任者技能講習)を修了した者のうちから、特定化学物質作業主任者を選任しなければならない。
- 第一類特定化学物質等を製造しようとする者は、その物質を製造するプラントごとに、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
- 特別管理物質を製造し、又は取り扱う作業場において常時作業に従事する労働者について、1か月を超えない期間ごとに、労働者の氏名、従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間等を記録し、これを30年間保存する。
- 特別管理物質を取り扱う作業場(クロム酸等を取り扱う作業場を除く。)において、作業に従事する労働者が見やすい箇所に以下の事項を掲示しなければならない。
- 特別管理物質の名称
- 特別管理物質の人体に及ぼす作用
- 特別管理物質の取扱い上の注意事項
- 使用すべき保護具
- 特定第二類物質を製造する設備については、原則として、密閉式の講造のものとしなければならない。
- オーラミン等を製造する設備については、密閉式の構造としなければならない。
- 特別有機溶剤業務に労働者を従事させる場合、作業場所に設置すべき局所排気装置等の設備については、有機溶剤中毒予防規則の規定を準用する。
- 管理第二類物質のガス、蒸気又は粉じんが発散する屋内作業場については、原則として、発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。
- 第三類物質を製造する特定化学設備については、そのバルブ又はコックを除き、当該物質が接触する部分については、当該物質の種類、温度、濃度等に応じ、腐食しにくい材料で造り、内張りを施す等の措置を講じなければならない。