労働衛生コンサルタント筆記試験直前チェックシート

特別教育の対象となるもの等(労働衛生関係)




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※ イメージ図(©photoAC)

 このページは、労働安全衛生法の特別教育の対象となるもののうち労働衛生関係のものの一覧の他、特別教育に関する重要事項を示しています。

 労働衛生コンサルタント試験の筆記試験の直前チェックシートとして作成しました。

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【特別教育の対象となるもの等】

出題年 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 重要性
出題数 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

特別教育は、単独で出題されるのではなく、安全衛生教育一般としての問題の中で出題されることもある。

労働安全衛生法の特別の教育(特別教育)の対象となる業務は、安衛則第36条により定められており、そのうち労働衛生関係の主なものは以下の通りである。

項目 要件 留意事項
アーク溶接等 金属の溶接、溶断等 自動溶接も除かれない。ガス溶接は技能講習の対象であり、特別教育の適用はない。
自動車の整備 対地電圧が五十ボルトを超える低圧の蓄電池を内蔵する自動車 安全関係であるが、バッテリの電解質の化学的性質が対象となっている。
チエーンソーを用いて行う業務 立木の伐木、かかり木の処理又は造材 立木の直径にかかわらない。
作業室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務
バルブ又はコツクを操作する業務 高圧室内作業に係る作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコツク
バルブ又はコツクを操作する業務 気こう室への送気又は気こう室からの排気の調整を行うためのバルブ又はコツク
バルブ又はコツクを操作する業務 潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコツク
再圧室を操作する業務 高圧室内作業に係る業務
安衛令別表第5に掲げる四アルキル鉛等業務
安衛令別表第6に掲げる酸素欠乏危険場所における作業に係る業務
特殊化学設備の取扱い、整備及び修理の業務 安衛令第20条第五号に規定する第一種圧力容器の整備の業務を除く。
エツクス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影
電離則に規定する管理区域内において、核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによつて汚染された物を取り扱う業務 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に規定する加工施設、再処理施設又は使用施設等における業務
電離則に規定する管理区域内において、核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによつて汚染された物を取り扱う業務 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の原子炉施設における業務
除染則(東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則)第2条第7項第二号イ又はロに掲げる物その他の事故由来放射性物質により汚染された物であつて、電離則第2条第2項に規定するものの処分の業務
電離則第7条の2第3項の特例緊急作業に係る業務
粉じん則第2条第1項第三号の特定粉じん作業に係る業務 設備による注水又は注油をしながら行う粉じん則第3条各号に掲げる作業に該当するものを除く。
廃棄物の焼却施設においてばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務 ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第一第五号に掲げる廃棄物焼却炉を有する廃棄物の焼却施設
廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務
廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の業務及びこれに伴うばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務
石綿則第4条第1項に掲げる作業に係る業務
除染則第2条第7項の除染等業務及び同条第8項の特定線量下業務

【特別教育に関する留意事項】

  • 事業者は、特別教育の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、その科目についての特別教育を省略することができる。(コンサルタント試験では気にする必要はないが、実際には、通達(まれに告示)で省略できる範囲は厳密に定められている。)
  • 事業者は、特別教育を行なったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存しておかなければならない。
  • なお、特化則、有機則の関係では特別教育は定められていない。
2021年08月22日執筆 2024年02月24日最終改訂