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2022年02月13日執筆
2024年02月24日最終改訂
※ イメージ図(©photoAC)
このページは、労働安全衛生法の定期自主検査の対象となるもののうち、労働衛生関係のものを一覧にしてあります。
労働衛生コンサルタント試験の筆記試験の直前チェックシートとして作成しました。
柳川に著作権があることにご留意ください。
【定期自主検査の対象となるもの】
出題年 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 重要性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出題数 | 1 | 1 | 低 |
定期自主検査の対象は、ほとんど出題されないが、2023年には2017年以来の出題となった。
定期自主検査の対象となるものは、安衛令第15条第1項(及び第12条第1項各号、第13条第3項第五号、第六号、第八号、第九号、第十四号から第十九号まで及び第三十号から第三十四号まで、第14条第二号から第四号まで、第14条の2第十号及び第十一号)で定められている。
このうち労働衛生関係のものは、安衛令第15条第1項第9号から第11号に定められているもののみ(※)であり、以下の通りである。
※ 同条第1号は安全関係のみであり、5号の化学設備は安全関係である。
【労働安全衛生法】
(定期自主検査)
第45条 事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。
2 (以下略)
【労働安全衛生法施行令】
(定期に自主検査を行うべき機械等)
第15条 法第四十五条第一項の政令で定める機械等は、次のとおりとする。
一~八 (略)
九 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置及び排液処理装置で、厚生労働省令で定めるもの
十 特定化学設備及びその附属設備
十一 ガンマ線照射装置で、透過写真の撮影に用いられるもの
2 (略)