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2021年09月25日執筆
2024年02月24日最終改訂
※ イメージ図(©photoAC)
このページは、労働安全衛生法に定める健康管理手帳についてまとめてあります。
労働衛生コンサルタント試験の筆記試験の直前チェックシートとして作成しました。
柳川に著作権があることにご留意ください。
【労働安全衛生法に定める健康管理手帳】
出題年 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 重要性 |
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出題数 | 1 | 1 | 低 |
労働安全衛生法に定める健康管理手帳は、あまり出題されることはない。念のためにざっと確認する程度でよいだろう。
【労働安全衛生法に定める健康管理手帳】
- 健康管理手帳の交付は、交付の要件に該当する者の申請に基づいて、所轄都道府県労働局長(離職の後に同項に規定する要件に該当する者にあっては、その者の住所を管轄する都道府県労働局長)が行う。
- 健康管理手帳所持者が死亡したときは、当該手帳所持者の相続人又は法定代理人は、遅滞なく、健康管理手帳をその者の住所を管轄する都道府県労働局長に返還しなければならない。
【健康管理手帳の対象】
- ① ベンジジン及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
- ② ベータ―ナフチルアミン及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
- ③ 粉じん作業(じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第二条第一項第三号に規定する粉じん作業をいう。)に係る業務
- ④ クロム酸及び重クロム酸並びにこれらの塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務(これらの物を鉱石から製造する事業場以外の事業場における業務を除く。)
- ⑤ 無機砒素化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。)を製造する工程において粉砕をし、三酸化砒素を製造する工程において焙焼若しくは精製を行い、又は砒素をその重量の三パーセントを超えて含有する鉱石をポツト法若しくはグリナワルド法により製錬する業務
- ⑥ コークス又は製鉄用発生炉ガスを製造する業務(コークス炉上において若しくはコークス炉に接して又はガス発生炉上において行う業務に限る。)
- ⑦ ビス(クロロメチル)エーテル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
- ⑧ ベリリウム及びその化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては、ベリリウムをその重量の三パーセントを超えて含有するものに限る。)を含む。)を製造し、又は取り扱う業務(これらの物のうち粉状の物以外の物を取り扱う業務を除く。)
- ⑨ ベンゾトリクロリドを製造し、又は取り扱う業務(太陽光線により塩素化反応をさせることによりベンゾトリクロリドを製造する事業場における業務に限る。)
- ⑩ 塩化ビニルを重合する業務又は密閉されていない遠心分離機を用いてポリ塩化ビニル(塩化ビニルの共重合体を含む。)の懸濁液から水を分離する業務
- ⑪ 石綿等の製造又は取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務
- ⑫ ジアニシジン及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
- ⑬ 一・二―ジクロロプロパン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を取り扱う業務(厚生労働省令で定める場所における印刷機その他の設備の清掃の業務に限る。)
- ⑭ オルト―トルイジン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
- ⑮ 三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフェニルメタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
業務 | 要件 |
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①、② | 当該業務に三月以上従事した経験を有すること。 |
③の業務 | じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第十三条第二項(同法第十五条第三項、第十六条第二項及び第十六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により決定されたじん肺管理区分が管理二又は管理三であること。 |
④の業務 | 当該業務に四年以上従事した経験を有すること。 |
⑤の業務 | 当該業務に五年以上従事した経験を有すること。 |
⑥の業務 | 当該業務に五年以上従事した経験を有すること。 |
⑦の業務 | 当該業務に三年以上従事した経験を有すること。 |
⑧の業務 | 両肺野にベリリウムによるび慢性の結節性陰影があること。 |
⑨の業務 | 当該業務に三年以上従事した経験を有すること。 |
⑩の業務 | 当該業務に四年以上従事した経験を有すること。 |
⑪の業務(石綿等(令第六条第二十三号に規定する石綿等をいう。以下同じ。)を製造し、又は取り扱う業務に限る。) |
次のいずれかに該当すること。 一 両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること。 二 石綿等の製造作業、石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材等の張付け、補修若しくは除去の作業、石綿等の吹付けの作業又は石綿等が吹き付けられた建築物、工作物等の解体、破砕等の作業(吹き付けられた石綿等の除去の作業を含む。)に一年以上従事した経験を有し、かつ、初めて石綿等の粉じんにばく露した日から十年以上を経過していること。 三 石綿等を取り扱う作業(前号の作業を除く。)に十年以上従事した経験を有していること。 四 前二号に掲げる要件に準ずるものとして厚生労働大臣が定める要件に該当すること。 |
⑪の業務(石綿等を製造し、又は取り扱う業務を除く。) | 両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること。 |
⑬の業務 | 当該業務に二年以上従事した経験を有すること。 |
⑭の業務 | 当該業務に五年以上従事した経験を有すること。 |
⑮の業務 | 当該業務に二年以上従事した経験を有すること。 |