労働衛生コンサルタント筆記試験(労働衛生一般)直前チェックシート

騒音による健康被害とその対策


協議するビジネスパーソン

※ イメージ図(©photoAC)

 このページは、労働衛生教育の対象者、教育内容、実施時期等について解説しています。

 労働衛生コンサルタント試験の筆記試験の直前チェックシートとして作成しました。

 柳川に著作権があることにご留意ください。

【騒音による健康被害とその対策】

出題年 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 重要性
出題数 1 1 1 1 1 1 1

騒音障害に関しては、ほぼ正確に1年おきに(振動障害と交互に)出題されている(※)。(少なくともこれまでは)振動障害関連の問題と交互に出題する方針だったのだろう。

※ 少なくとも、2012 年度以降は、毎年、騒音障害と騒音障害のいずれかが出題されている。ただし、2024年度、2020年度などには、健康管理(記述式)で騒音対策が出題されている。偶数年には騒音対策の学習は必要ないとは考えない方が良い。

騒音障害防止の学習方法としては、厚生労働省から「騒音障害防止のためのガイドライン」(「騒音障害防止のためのガイドラインの改訂について」(令和5年4月20日基発0420第2号))が発出されているので、その「騒音障害防止のためのガイドラインの解説」を含めて確認しておく必要がある。

※ なお、同ガイドラインは、2021年度に「騒音障害防止のためのガイドライン見直し検討会」が開催され、2022年3月22日に「騒音障害防止のためのガイドライン見直し方針」が作成され、これに基づいて改正されている。なお、それまでは、「騒音障害防止のためのガイドラインの策定について」(平成4年10月1日基発第546号)及びその「騒音障害防止のためのガイドラインの解説」が有効であった。

【重要事項】

  • 健康成人の可聴範囲は、下限は 16~20 ㎐ 程度、上限は 15,000~20,000 ㎐ 程度といわれる。
  • 騒音性障害では、大きな音に長期間さらされ、内耳の有毛細胞が障害されて生じる。なお、有毛細胞は再生されないため不可逆的な疾患である。このため(少なくとも現時点では)効果的な治療法はない。
  • 昭和61年3月18日基発第149号「騒音性難聴の認定基準について」によれば、「騒音ばく露によって障害される部位は内耳である。内耳に起こる病的変化の発生機序に関しては必ずしも明らかになってはいないが、蝸牛基底回転におけるラセン器の変性であると考えられている」とされている。
  • 「ラセン器」はコルチ器とも呼ばれ、蝸牛の内部を仕切る2つの膜のひとつで、2種の有毛細胞をがつながった聴力の感覚器官である。コルチ器が音を感知して発した信号は、らせん状に並んでいる無数の「らせん神経節(蝸牛神経節)」が集めて、それぞれが内耳神経の蝸牛根と呼ばれる線維束に信号を送り出している。
  • 騒音性障害では、初期変化として、4,000Hz 付近(3,000~6,000kHz)に限局した cdip の聴力低下が生じる。とくに無声子音(s、k、t 等の音)が聞こえにくくなる。
  • 騒音ばく露による聴覚損失のうち、内耳の有毛細胞の可逆性の変化による一時的聴覚閾値移動(TTS:TemporaryThresholdshift=一過性の聴力損失)は、通常は1~2時間程度で回復し、少なくとも10日以内に元の聴力に回復する。一方、充分に回復しないまま90~100dB程度の騒音へのばく露が数年間続くと、不可逆性変化による永久的聴覚閾値移動となる。
  • なお、認定基準では、騒音性難聴は、騒音下の作業を離れるとほとんど増悪しない性質を有している。

【代表的な騒音対策の方法】

ガイドラインの解説の「3 「6 作業環境管理について」の(3)のアの「表1 代表的な騒音対策の方法」の、表1を覚えておく必要がある。

表1 代表的な騒音対策の方法
分類 方法 具体例
1 騒音発生源対策
発生源の低騒音化 低騒音型機械の採用
発生原因の除去 給油、不釣合調整、部品交換等
遮音 防音カバー、ラギング等の取り付け
消音 消音器、吸音ダクト等の取り付け
防振 防振ゴムの取り付け
制振 制振材の装着
運転方法の改善 自動化、配置の変更等
2 伝ぱ経路対策
距離減衰 配置の変更等
遮蔽効果 配置の変更等
吸音 建屋内部の消音処理
指向性 音源の向きの変更
3 受音者対策
遮音 防音監視室の設置
作業方法の改善 作業スケジュールの調整、遠隔操作化等
耳の保護 耳栓、耳覆いの使用

【騒音による聴力低下と加齢による聴力低下の違い】

騒音による聴力低下と加齢による聴力低下の違いは、衛生コンサルタント試験を目指すなら知っておかなければならないことだが、騒音性難聴は 4,000 Hz 付近から聴力が低下する(c5dip)(※)のに対し、加齢によるものは高周波から聴力が低下するという特徴がある。

※ かつての聴力検査は、1,000 Hz(c3)、2,000 Hz(c4)、4,000 Hz(c5)、8,000 Hz(c6)の4種類の音叉を用いていた。騒音性難聴では、そのうち 4,000 Hz が低下(dip)していたため、c5dip と呼ばれるようになったものである。

実際に障害されている周波数は、5,000 Hz、6,000 Hz などのこともあり、「四捨五入すれば 4,000 Hz になる周波数」が障害されるということではない。

なお、c5dip の c5は cv と書いてもよいが、「c」は必ず小文字で書くこと。c5 とは 4,186 Hz(ピアノの鍵盤の一番右(ド)の音)を指すが、大文字の C5 は周波数が異なってしまう。

なお、騒音による聴力低下も加齢による聴力低下も、感音性難聴であることに変わりはない。これは、内耳や耳神経の異常のために音の信号を脳に伝えられないことで起きる難聴であり、比較的高音の音が聞こえにくくなる(※)

※ これに対して、伝音難聴は、外耳や中耳の異常のため、外耳による音の集音と、中耳による音の増幅ができないため、小さな音が聞こえにくくなる。幅広い年齢で発症し、片耳だけ起きることもある。

騒音性難聴と老人性難聴の違いについて、茨城産業保健総合支援センターの作成したQ&A(※)の「Q2-2 騒音性難聴と老人性難聴の違いを教えてください」に次のように示されている。

※ 独立行政法人労働者健康安全機構茨城産業保健総合支援センター他編「騒音性難聴に関わるに関わるすべての人のためのQ&A(第2版)」(平成29年度産業保健調査研究報告書)

【騒音性難聴と老人性難聴の違い】

Q2-2 騒音性難聴と老人性難聴の違いを教えてください。

 騒音性難聴は大きな音に長期間さらされたために起こる難聴です。老人性難聴(加齢性難聴)は年齢変化による難聴です。

 両者とも内耳の障害で難聴が起こり、感音難聴をきたします。また、騒音職場で長く働き高齢になった労働者では、その割合に差はあれ、両方の影響による難聴が合併している可能性が考えられます。

 典型的な老人性難聴の聴力変化は図 2-1(聴力の年齢変化)のようになり、また、典型的な騒音性難聴の難聴進行は図 2-2(騒音性難聴の進展様式)のようになります。難聴進行の時間経過が聴力検査でつかめていれば両者の鑑別が可能ですが、難聴が進行した後の聴力図を見ただけではどちらがどの程度影響した結果なのか判断するのは極めて難しくなり、騒音性難聴の認定基準(表8-2)に従って慎重に診断が行われます。定期的な聴力検査を行い、記録を保存しておくことの重要性がわかっていただけると思います。

騒音性難聴の進展様式
図2-2 騒音性難聴の進展様式 参考文献7(日本聴覚医学会編:聴覚検査の実際 第4版,南山堂,2017)より転載
日本人の年齢別平均聴力
図2-1 日本人の年齢別平均聴力 参考文献7(日本聴覚医学会編:聴覚検査の実際 第4版,南山堂,2017)より転載
※ 茨城産業保健総合支援センター他編「騒音性難聴に関わるに関わるすべての人のためのQ&A(第2版)」(平成29年度産業保健調査研究報告書)
図はクリックで拡大します

なお、昭和 61 年3月 18 日基発第 149 号「騒音性難聴の認定基準について」に、騒音性難聴の病態についての説明がある。加齢による難聴との比較として記されているのではないが、これも参考となろう。

【騒音性難聴の病態】
(解説)
1.騒音性難聴の病態
 聴力はある一定限度以上の騒音に繰り返しばく露されると次第に障害される。聴力障害は高音域から始まり、一般に初期の段階ではオクターブオージオメトリーにおいてはオージオグラムがc5dipの型(4,000Hz 付近に限局した聴力障害)を示す。
 その高音域の聴力障害の進行は騒音ばく露の比較的早い時期において著明で、次第にその障害進行の速度は緩慢となる。さらに聴力障害は、ばく露期間に応じて、より高音域へ、次いで中音域、低音域へと拡がる。
 騒音ばく露によって障害される部位は内耳である。内耳に起こる病的変化の発生機序に関しては必ずしも明らかになってはいないが、蝸牛基底回転におけるラセン器の変性であると考えられている。
 騒音性難聴は、一般に両側性であり、騒音下の作業を離れるとほとんど増悪しない性質を有している。
 なお、認定の対象となる如き騒音性難聴の治療については、現在までのところ、有効治療法が確立されていないため、その治療は必要な療養とは認められない。
※ 厚生労働省「騒音性難聴の認定基準について」(昭和 61 年3月 18 日基発第 149 号)

【聴覚保護具の選択と着用方法】

聴覚保護具の選択と着用方法に関しては、ガイドラインの「7 作業管理」の「(1)聴覚保護具の使用」等に示されている。

なお、「8 健康管理」と「9 労働衛生教育」にも聴覚保護具の選択と使用に関する記述がある。

【騒音障害防止のためのガイドライン】
7 作業管理
(1)聴覚保護具の使用
 事業者は、聴覚保護具については、日本産業規格(JIS)T 8161-1 に規定する試験方法により測定された遮音値を目安に、必要かつ十分な遮音値のものを選定すること。
  なお、危険作業等において安全確保のために周囲の音を聞く必要がある場合や会話の必要がある場合は、遮音値が必要以上に大きい聴覚保護具を選定しないよう配慮すること。
 事業者は、管理者に、労働者に対し聴覚保護具の正しい使用方法を指導させた上で、目視等により正しく使用されていることを確認すること。
8 健康管理
(2)騒音健康診断結果に基づく事後措置
  事業者は、健康診断の結果の評価に基づき、次に掲げる措置を講ずること。
 前駆期の症状が認められる者及び軽度の聴力低下が認められる者に対しては、第Ⅱ管理区分に区分された場所又は等価騒音レベルが85dB以上90dB未満である場所においても、聴覚保護具を使用させるほか、必要な措置
 中等度以上の聴力低下が認められる者に対しては、聴覚保護具を使用させるほか、騒音作業に従事する時間の短縮、配置転換その他必要な措置
9 労働衛生教育
(1)騒音健康診断結果に基づく事後措置
  事業者は、管理者を選任しようとするときは、当該者に対し、次の科目について労働衛生教育を行うこと。
①及び② (略)
 聴覚保護具の使用及び作業方法の改善
 (略)
(2)騒音作業に従事する労働者に対する労働衛生教育
  事業者は、騒音作業に労働者を常時従事させようとするときは、当該労働者に対し、次の科目について労働衛生教育を行うこと。ただし、第Ⅰ管理区分に区分されることが継続している場所又は等価騒音レベルが継続的に85dB未満である場所において業務に従事する労働者については、当該教育を省略することができる。
 (略)
 聴覚保護具の使用
※ 厚生労働省「騒音障害防止のためのガイドライン」(令和5年4月20日基発0420第2号)

なお、ガイドラインにいう JIS の規定は、JIS T 8161-1:2020「聴覚保護具(防音保護具)− 第1部:遮音値の主観的測定方法」であるが、試験方法は「4 聴覚保護具の遮音値測定」に示されている。

【健康診断】

ガイドラインの「8 健康管理」において、定期健康診断及び雇い入れ時の健康診断の項目が定められているので、聴力の検査の周波数を覚えておくこと(※)

※ なお、平成4年 10 月1日基発第546号の旧ガイドラインでは、6,000Hz について検査することとはされていなかった。このことは口述試験で問われることがあるので、覚えておいた方がよい。

【騒音障害防止のためのガイドライン】
8 健康管理
(1)騒音健康診断
ア 雇入時等健康診断
  事業者は、騒音作業に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際に、次の項目について、医師による健康診断を行うこと。
①~③ (略)
 オージオメータによる 250 ヘルツ、500 ヘルツ、1,000 ヘルツ、2,000 ヘルツ、4,000 ヘルツ、6,000 ヘルツ及び 8,000 ヘルツにおける聴力の検査
 (略)
イ 定期健康診断
  事業者は、騒音作業に常時従事する労働者に対し、6月以内ごとに1回、定期に、次の項目について、医師による健康診断を行うこと。ただし、第Ⅰ管理区分に区分されることが継続している場所又は等価騒音レベルが継続的に85dB未満である場所において業務に従事する労働者については、省略することができる。
①~③ (略)
 オージオメータによる1,000ヘルツ及び4,000ヘルツにおける選別聴力検査(1,000ヘルツについては30dB、4,000ヘルツについては25dB及び30dBの音圧での検査)
  事業者は、上記の定期健康診断の結果、30dBの音圧での検査で異常が認められる者その他医師が必要と認める者については、次の項目について、医師による二次検査を行うこと。なお、雇入時等健康診断又は過去の二次検査の結果、前駆期の症状が認められる者及び聴力低下が認められる者については、上記④の選別聴力検査を省略して、二次検査を行うこととして差し支えない。
 オージオメータによる250ヘルツ、500ヘルツ、1,000ヘルツ、2,000ヘルツ、4,000ヘルツ、6,000ヘルツ及び8,000ヘルツにおける聴力の検査
 (略)
※ 厚生労働省「騒音障害防止のためのガイドライン」(令和5年4月20日基発0420第2号)

【重要事項】

騒音職場の作業環境測定の評価の方法については、ガイドラインの別紙1「作業環境測定による等価騒音レベルの測定」に定められている。

【作業環境測定による等価騒音レベルの測定】

2 測定結果の評価

  事業者は、1による作業環境測定を行った後、単位作業場所ごとに、次の表により、結果の評価を行うこと。

B測定
85 dB 未満 85 dB 以上
90 dB 未満
90 dB 以上
A測定平均値 85 dB 未満 第Ⅰ管理区分 第Ⅱ管理区分 第Ⅲ管理区分
85 dB 以上
90 dB 未満
第Ⅱ管理区分 第Ⅱ管理区分 第Ⅲ管理区分
90 dB 以上 第Ⅲ管理区分 第Ⅲ管理区分 第Ⅲ管理区分

備考

1 「A測定平均値」は、測定値を算術平均して求めること。

2 「A測定平均値」の算定には、80dB未満の測定値は含めないこと。

3 A測定のみを実施した場合は、表中のB測定の欄は85dB未満の欄を用いて評価を行うこと。

※ 厚生労働省「作業環境測定による等価騒音レベルの測定」(令和5年4月20日基発0420第2号「騒音障害防止のためのガイドラインの改訂について」の別紙1)

【騒音のばく露許容基準】

 日本産業衛生学会の勧告する騒音のばく露許容基準は次のように示されている。これは口述試験でも問われることがある。例えば、A 特性の等価騒音レベルが 91 dB のとき、1日のばく露限度時間は2時間となる。

※ 日本産業衛生学会「Ⅵ.騒音の許容基準」(産衛誌 Vol.65 2023年)

とくに、A 特性の等価騒音レベルが 90 dB のときと 85 dB のときの1日のばく露限度時間は覚えておく必要がある。

【騒音の許容基準】

1.許容基準

b)騒音レベル(A特性音圧レベル)による許容基準

  この許容基準では騒音の周波数分析を行うことを原則とするが、騒音計のA特性で測定した値を用いる場合には、表Ⅵ-2 に示す値を許容基準とする。ただし、1日の曝露時間が8時間を超える場合の許容騒音レベルは、2交替制等によって、1日の曝露時間がやむを得ず8時間を超える場合の参考値である。

表Ⅵ-2.騒音レベル(A特性音圧レベル)による許容基準
1日の曝露時間
時間-分
許容騒音レベル
dB
1日の曝露時間
時間-分
許容騒音レベル
dB
24 - 00 80 2 - 00 91
20 - 09 81 1 - 35 92
16 - 00 82 1 - 15 93
12 - 41 83 1- 00 94
10 - 04 84 0 - 47 95
8 - 00 85 0 - 37 96
6 - 20 86 0 - 30 97
5 - 02 87 0 - 23 98
4 - 00 88 0 - 18 99
3 - 10 89 0 - 15 100
2 - 30 90

※ 日本産業衛生学会「Ⅵ.騒音の許容基準」(産衛誌 Vol.65 2023年)(表の罫線に引用者において彩色した)

【音について】

1 音圧と音の強さと音圧レベルの関係

参考までに音についていくつか解説しておく。

最初に、音圧と、音圧レベルの関係について説明しよう(加来治郎「音響の基礎:音の発生と伝搬」を参考にした。)。

音の強さは、JIS Z 8106:2000「音響用語」によれば、「指定された方向に垂直な面を通過する音響エネルギー束をその面積で除した値」と定義される。

しかし、人間の耳は精巧にできていて、小さな音から大きな音まで非常に広い範囲の音を聞くことが可能である。そこで、音の強さをそのまま数値で表すと小さな音があらわしにくいので、音の強さのレベルLA(や音圧レベル)は、音の強さの基準値との比の常用対数を 10 倍した値で表示をすることになっている(※)

※ 2つの量の比の常用対数はベル(Bel)と呼ばれるが、これに1/10を表すデシ(deci)を付して、単位をデシベル(dB)としている。

LA=10log10(p2/p02)

2 騒音レベルと音圧レベルの関係

次に、騒音レベル、音圧レベルの関係について説明をしておく。

音圧レベルとは、問題文の公式で表される純粋な物理量で、周波数が異なっても音圧が同じであれば同じ値となる。しかし、騒音レベルとは、人が音を騒音として感じるレベルであり、周波数が異なると同じ音圧レベルでも騒音として感じるレベルは異なる。

現実の騒音は様々な周波数の音を含んでいるが、周波数ごとに人が感じる聴感を考慮して補正を加えたものが騒音レベルである。この補正の方法には、A特性、Z特性、C特性があるが、騒音レベルはA特性で補正したものと考えてよい。

しかし、距離によって減衰する程度は、音圧レベルも騒音レベルも同じなので、距離による変化は同じ公式が使える。

2026年08月15日執筆