労働衛生コンサルタント筆記試験(労働衛生一般)直前チェックシート

健康診断事後措置指針


協議するビジネスパーソン

※ イメージ図(©photoAC)

 このページは、労働衛生教育の対象者、教育内容、実施時期等について解説しています。

 労働衛生コンサルタント試験の筆記試験の直前チェックシートとして作成しました。

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【健康診断事後措置指針】

出題年 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 重要性
出題数 1 1 2 2 1 1

※ 2021 年度と 2025 年度は派遣労働者に関する出題がされている。

【労働衛生教育の対象者、教育内容、実施時期等】

健康診断の事後措置指針に関する出題は、2018 年度までは出題されることはなかったが、2019 年度以降は繰り返し出題されている。今後もこの傾向は続くものと思われる。

【事後措置指針に記載されていること】

  • 就業上の措置の決定及び実施
  • 二次健康診断の受診勧奨等
  • 健康診断の結果についての医師等からの意見の聴取
  • 就業上の措置の決定等
  • 就業上の措置の実施
  • その他
  • 健康診断結果の本人への通知
  • 特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対する保健指導の実施
  • 再検査又は精密検査を行う必要のある労働者に対する再検査又は精密検査受診の勧奨。及び、意見を聴く医師等に検査の結果を提出することの働きかけ。
  • 健康診断結果の記録の保存。及び健康情報の保護

【重要事項】

  • 事業者は、医師等に対し、健康診断個人票の医師等の意見欄に、就業上の措置に関する意見を記入することを求めることとされている。
  • 事業者は、医師等に対し、意見の聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を提供する必要がある。
  • あくまでもその個人の就労する業務に関する情報であり、個人に関する情報ではない。
  • 事業者は、就業区分に応じた就業上の措置を決定する場合には、あらかじめ当該労働者の意見を聴き、その労働者の了解が得られるよう努めるとされている。
  • 事業者は、衛生委員会等の設置義務のある事業場又は労働時間等設定改善委員会を設置している事業場においては、必要に応じ、健康診断の結果に係る医師等の意見をこれらの委員会に報告することが適当である。
  • 個々の労働者の健康診断の結果について衛生委員会で調査審議して具体的な内容を決定するとまではされていない。

【重要事項(派遣労働者)】

  • 派遣労働者については、一般健康診断は派遣元事業者が実施し、特殊健康診断は派遣先事業者が実施しなければならない。
  • 派遣先事業者は、就業区分の決定に必要な場合であったとしても、その労働者の同意を得ずに派遣元事業者から一般健康診断に関する健康情報について提供を受けることはできない
  • 派遣元事業者からの依頼により派遣先事業者が派遣労働者に対して一般健康診断を実施した場合であっても、派遣先事業者はその一般健康診断の結果を把握しないようにする必要がある
  • 派遣元事業者は、派遣労働者の一般健康診断の結果について適切に医師から意見を聴くことができるよう、派遣先事業者に対し、当該派遣労働者の同意を得た上で、勤務の状況又は職場環境に関する情報を提供するように依頼する
  • 派遣労働者の健康情報が含まれていないことに留意すること。
  • 派遣元事業者から派遣先事業者に対して、一般健康診断の結果に基づく派遣労働者の就業上の措置の実施について協力するよう要請があった場合であっても、それを理由に派遣先事業者は不利益な取扱いをすることはできない。
  • 一般健康診断の結果に基づく派遣労働者の就業上の措置について、派遣元事業者からその実施に協力するよう要請があったことを理由として、派遣先事業者が、当該派遣労働者の変更を求めることは「不利益な取り扱い」に該当する。
  • 派遣先事業場で派遣労働者の特殊健康診断が行われたときは、派遣先事業者は、派遣元事業者の依頼があった場合に限らず、特殊健康診断の結果の記録の写しを送付する必要がある。
  • 派遣先事業者は、特殊健康診断の結果に基づく就業上の措置を講ずるに当たっては、派遣元事業者と連絡調整を行った上でこれを実施することとし、就業上の措置を実施したときは、派遣元事業者に対し、当該措置の内容に関する情報を提供することとする
  • 特殊健康診断の結果の記録の保存は、派遣先事業者が行わなければならないが、派遣労働者については、派遣先が変更になった場合にも、当該派遣労働者の健康管理が継続的に行われるよう、労働者派遣法第 45 条第 10 項及び第 11 項の規定に基づき、派遣先事業者は、特殊健康診断の結果の記録の写しを派遣元事業者に送付しなければならず、派遣元事業者は、派遣先事業者から送付を受けた当該記録の写しを保存しなければならない

【事後措置指針による健康管理区分】

表:事後措置指針による健康管理区分
就業区分 就業上の措置の内容
区分 内容
通常勤務 通常の勤務でよいもの
就業制限 勤務に制限を加える必要のあるもの 勤務による負荷を軽減するため、労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限、作業の転換、就業場所の変更、深夜業の回数の減少、昼間勤務への転換等の措置を講じる。
要休業 勤務を休む必要のあるもの 療養のため、休暇、休職等により一定期間勤務させない措置を講じる。
2023年06月14日執筆 2026年06月22日最終改訂