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2021年08月22日執筆
2024年02月24日最終改訂
※ イメージ図(©photoAC)
労働安全衛生コンサルタント試験の衛生関係法令において、管理体制が問われた年及び管理体制を示すページへのリンク等を示しています。
労働衛生コンサルタント試験の筆記試験の直前チェックシートとして作成しました。
柳川に著作権があることにご留意ください。
【労働安全衛生法に基づく管理体制】
出題年 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 重要性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出題数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 高 |
※ 安全衛生管理体制からは、毎年1問が出題されるので、重要度は高い。なお、2017年度は2問出題されているが、うち1問は安全コンサルタントとの共通問題なので、例外だと考えてよい。
安全衛生管理体制については、「表で見る労働安全衛生管理体制」のページの表を記憶しておくこと。なお、衛生コンサルタント試験では、統括安全衛生責任者等についてはほとんど出題されることはない。
表で見る労働安全衛生管理体制以下の事項について、答えられるようにしておくこと。
【衛生委員会】
- 衛生委員会の委員の要件(議長に就任するべき者、事業場外の専門家の可否)は次の通り
- 総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者(必須であり、議長になる)
- 衛生管理者(必須だが全員でなくともよい。事業場外のコンサルタントが就任することがあり得る。)
- 産業医(必須だが全員でなくともよい。事業場外の産業医でも構わない。)
- 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもの
- 当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士(必須ではない)
- 衛生委員会又は安全衛生委員会は毎月1回以上開催する。
- 衛生委員会又は安全衛生委員会の付議事項は毎月1回以上開催する。
要件 | 選任すべき日から選任までの日数 | 都道府県労働局長又は労働基準監督署長の権限 | 職務執行不能な場合の代理者の選任 | |
---|---|---|---|---|
総括安全衛生管理者 | その事業場において事業の実施を統括管理する者(準じるものは不可/資格はない) | 14日以内 | 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる | 必要 |
衛生管理者 | 「衛生管理者となる資格・要件」の表1を参照のこと | 同上 | 労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、衛生管理者の増員又は解任を命ずることができる。 | 必要 |
安全衛生推進者又は衛生推進者 | 都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者その他業務を担当するため必要な能力を有すると認められる者 | 同上 | 不要 | |
産業医 | 労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた医師(邦人の代表者、事業場の事業を統括管理する者等は除かれる) | 同上 | 不要 |
【総括安全衛生管理者】
- 総括安全衛生管理者は、安全管理者、衛生管理者又は技術的事項を管理する者の指揮をするとともに、次の業務を統括管理する。
- 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
- 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
- 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
- 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもの
- 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
- 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
- リスクアセスメントの結果に基づき講ずる措置に関すること。
- 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
【衛生管理者】
- 衛生管理者は、総括安全衛生管理者が統括管理するべき業務(技術的事項を管理する者を選任した場合は、一部除外される。)のうち、衛生に係る技術的事項を管理する。
- その事業場に専属の者を選任する。ただし、2人以上の衛生管理者を選任する場合は、その中に労働衛生コンサルタントがいるときは、そのうち1人については、専属でないものを選任できる。
- 少なくとも毎週一回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
【安全衛生推進者又は衛生推進者】
- 安全衛生推進者又は衛生推進者は、総括安全衛生管理者が統括管理するべき業務(技術的事項を管理する者を選任した場合は、一部除外される。また、衛生推進者にあっては衛生に係る業務に限る。)のうち、技術的事項を管理する。
- その事業場に専属の者を選任する。ただし、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントについては、専属でないものを選任できる。
- 事業者は、安全衛生推進者等を選任したときは、当該安全衛生推進者等の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。
【産業医】
- 産業医は、労働者の健康管理等を行う。産業医は、誠実にその職務を行わなければならない。
- 事業者は、産業医に対し、労働者の労働時間に関する情報その他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報を提供しなければならない。
- 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。事業者は、この勧告を尊重しなければならない。
- 産業医は、少なくとも毎月一回(産業医が、事業者から、毎月一回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であつて、事業者の同意を得ているときは、少なくとも2月に1回)作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。