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2022年02月04日執筆
2024年02月24日最終改訂
※ イメージ図(©photoAC)
このページは、労働安全衛生法及び鉛中毒予防規則の規制についてまとめてあります。
労働衛生コンサルタント試験の筆記試験の直前チェックシートとして作成しました。
柳川に著作権があることにご留意ください。
【鉛中毒予防規則による化学物質規制】
出題年 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 重要性 |
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出題数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中 |
鉛則はかつてはよく出題されていたが、2017以降はあまり出題されていなかったが、2021年、2022年と連続して出題され、2023年は再び出題されなかった。かつては、鉛則はそれほど複雑ではなく、難易度は高くないことが多かった。ただし、2021年と2022年は難問であった。
基本的な部分は押さえておく必要がある。なお、鉛則関連の問題では、個別の業務を挙げた設問があるが、過去問の範囲では設定の業務が法律上の鉛業務に該当しないことはなかった。
【鉛則で押さえておくべき事項】
- 鉛則では、鉛業務ごとに設備の要件が定められている(第5条~第19条)が、その多くは「発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置」と「局所排気装置又はプッシュプル型換気装置」のいずれかである。
- 上記の例外として、自然換気が不十分な場所におけるはんだ付けの業務のみは、「局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置」とされている。はんだ付け以外の業務では全体換気装置とあったら誤りと考えてよい。。
- 局所排気装置又は排気筒については、そのフードの外側における鉛の濃度を、空気一立方メートル当たり0.05ミリグラムを超えないものとする能力を有するものを使用しなければならない。
- 局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置は、1年以内ごとに1回、定期自主検査を行わなければならない。
- 鉛作業主任者の職務には以下のことがある。
- 鉛業務に従事する労働者の身体ができるだけ鉛等又は焼結鉱等により汚染されないように労働者を指揮すること。
- 鉛業務に従事する労働者の身体が鉛等又は焼結鉱等によつて著しく汚染されたことを発見したときは、すみやかに、汚染を除去させること。
- 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、全体換気装置、排気筒及び除じん装置を毎週一回以上点検すること。
- 労働衛生保護具等の使用状況を監視すること。
- 令別表第四第九号に掲げる鉛業務に労働者が従事するときは、第四十二条各号に定める措置が講じられていることを確認すること。
- 鉛業務を行なう屋内作業場について、毎日1回以上、床等を、真空そうじ機を用いて、又は水洗によってそうじしなければならない。
- 鉛健康診断は6月以内ごとに1回行う。ただし、以下の鉛業務及びこれらの鉛業務を行う作業場所における清掃の業務は1年を超えない期間ごとに1回である。
- 安衛令別表第4第十七号 動力を用いて印刷する工程における活字の文選、植字又は解版の業務
- 鉛則第1条第五号リ 自然換気が不十分な場所におけるはんだ付けの業務
- 鉛則第1条第五号ヌ 鉛化合物を含有する釉薬を用いて行なう施釉又は当該施釉を行なつた物の焼成の業務
- 鉛則第1条第五号ル 鉛化合物を含有する絵具を用いて行なう絵付け又は当該絵付けを行なつた物の焼成の業務