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このページは、労働安全衛生法及び鉛中毒予防規則の規制についてまとめてあります。
労働衛生コンサルタント試験の筆記試験の直前チェックシートとして作成しました。
柳川に著作権があることにご留意ください。
【鉛中毒予防規則による化学物質規制】
| 出題年 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 重要性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出題数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 高 |
鉛則はかつてはよく出題されていたが、2017以降はあまり出題されていなかったが、2021年、2022年と連続して出題され、2023年は再び出題されなかったが 2024 年は再び出題されている。かつては、鉛則はそれほど複雑ではなく、難易度は高くないことが多かった。ただし、2021年と2022年は難問であった。
基本的な部分は押さえておく必要がある。なお、鉛則関連の問題では、個別の業務を挙げた設問があるが、過去問の範囲では設定の業務が法律上の鉛業務に該当しないことはなかった。
【鉛則で押さえておくべき事項】
- 鉛則では、鉛業務ごとに設備の要件が定められている(第5条~第19条)が、その多くは「発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置」と「局所排気装置又はプッシュプル型換気装置」のいずれかである。
- 上記の例外として、自然換気が不十分な場所におけるはんだ付けの業務のみは、「局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置」とされている。はんだ付け以外の業務では全体換気装置とあったら誤りと考えてよい。。
- 局所排気装置又は排気筒については、そのフードの外側における鉛の濃度を、空気一立方メートル当たり0.05ミリグラムを超えないものとする能力を有するものを使用しなければならない。
- 局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置は、1年以内ごとに1回、定期自主検査を行わなければならない。
- 鉛作業主任者の職務には以下のことがある。
- 鉛業務に従事する労働者の身体ができるだけ鉛等又は焼結鉱等により汚染されないように労働者を指揮すること。
- 鉛業務に従事する労働者の身体が鉛等又は焼結鉱等によつて著しく汚染されたことを発見したときは、すみやかに、汚染を除去させること。
- 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、全体換気装置、排気筒及び除じん装置を毎週一回以上点検すること。
- 労働衛生保護具等の使用状況を監視すること。
- 令別表第四第九号に掲げる鉛業務に労働者が従事するときは、第四十二条各号に定める措置が講じられていることを確認すること。
- 鉛業務を行なう屋内作業場について、毎日1回以上、床等を、真空そうじ機を用いて、又は水洗によってそうじしなければならない。
- 鉛健康診断は6月以内ごとに1回行う。ただし、以下の鉛業務及びこれらの鉛業務を行う作業場所における清掃の業務は1年を超えない期間ごとに1回である。
- 安衛令別表第4第十七号 動力を用いて印刷する工程における活字の文選、植字又は解版の業務
- 鉛則第1条第五号リ 自然換気が不十分な場所におけるはんだ付けの業務
- 鉛則第1条第五号ヌ 鉛化合物を含有する釉薬を用いて行なう施釉又は当該施釉を行なつた物の焼成の業務
- 鉛則第1条第五号ル 鉛化合物を含有する絵具を用いて行なう絵付け又は当該絵付けを行なつた物の焼成の業務
- 各業務に必要な呼吸用保護具等と局排等との関連
| 作業 | 必要な保護具 | 有効な局所排気装置、プッシュプル型換気装置、全体換気装置又は排気筒(鉛等若しくは焼結鉱等の溶融の業務を行う作業場所に設ける排気筒に限る。)を設け、これらを稼動させるとき |
|---|---|---|
① 鉛装置の内部における業務 |
有効な呼吸用保護具及び労働衛生保護衣類 | 有効な呼吸用保護具及び労働衛生保護衣類 |
|
① 鉛の製錬又は精錬を行なう工程における焙焼、焼結、溶鉱又は鉛等若しくは焼結鉱等の取扱いの業務 ② 銅又は亜鉛の製錬又は精錬を行なう工程における溶鉱(鉛を三パーセント以上含有する原料を取り扱うものに限る。)、当該溶鉱に連続して行なう転炉による溶融又は煙灰若しくは電解スライム(銅又は亜鉛の製錬又は精錬を行なう工程において生ずるものに限る。)の取扱いの業務 ③ 鉛化合物を製造する工程において鉛等の溶融、鋳造、粉砕、混合、空冷のための攪拌、ふるい分け、〔か〕焼、焼成、乾燥若しくは運搬をし又は粉状の鉛等をホツパー、容器等に入れ、若しくはこれらから取り出す業務 ※ 鉛装置の内部における業務を除く |
有効な呼吸用保護具 | 有効な呼吸用保護具 |
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① 屋内作業場以外の作業場における鉛等の破砕、溶接、溶断、溶着又は溶射の鉛業務 ② 労働者が常時立ち入る必要がない屋内作業場(他の屋内作業場から隔離されているものに限る。)の内部における鉛業務 ③ 出張して行ない、又は臨時に行なう鉛業務(作業の期間が短いものに限る。) ④ 側面の面積の半分以上が開放されている屋内作業場における鉛等又は焼結鉱等の溶融又は鋳造の鉛業務 ⑤ 船舶、タンク等の内部その他の場所で自然換気が不十分なところにおける鉛業務 ※ 上2行に掲げるものを除くく |
有効な呼吸用保護具 | 保護具の必要はない |





