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2022年02月11日執筆
2024年02月24日最終改訂
※ イメージ図(©photoAC)
このページは、労働安全衛生法及び電離放射線障害防止規則による健康障害の防止のための措置等についてまとめてあります。
労働衛生コンサルタント試験の筆記試験の直前チェックシートとして作成しました。
柳川に著作権があることにご留意ください。
【電離放射線障害防止規則】
出題年 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 重要性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出題数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 高 |
電離放射線障害防止規則は、ほぼ例年出題されている。数種類の出題パターンでの設問が多いため、過去問が重要になる分野である。
学習のポイントが絞れる得点しやすい分野であり、確実に正答しておきたい。
【放射線業務従事者の被ばく限度】
- 放射線業務従事者の被ばく限度は以下の通り。
- 5年間につき100ミリシーベルト以下
- 1年間につき50ミリシーベルト以下
- 5年間につき100ミリシーベルト以下
- 1年間につき50ミリシーベルト以下
対象者 | 種類 | 被ばく限度 |
---|---|---|
① 男性及び妊娠する可能性がないと診断された女性 |
実効線量 |
|
② 女性(①、⑤及び⑥の女性を除く。) |
実効線量 | 3月間につき5ミリシーベルト以下 |
③ 眼の水晶体 |
等価線量 |
|
④ 皮膚 |
等価線量 | 1年間につき500ミリシーベルト以下 |
⑤ 妊娠と診断された女性(内部被ばく) |
実効線量 | 妊娠と診断されたときから出産までの間につき1ミリシーベルト以下 |
⑥ 妊娠と診断された女性(腹部表面) |
等価線量 | 妊娠と診断されたときから出産までの間につき2ミリシーベルト以下 |
【管理区域】
- 管理区域(次のいずれかに該当する区域)は標識によって明示しなければならない。
- 外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が3月間につき1.3ミリシーベルトを超えるおそれのある区域
- 放射性物質の表面密度が次表に掲げる限度の10分の1を超えるおそれのある区域
区分 限度 (Bq/cm2) アルファ線を放出する放射性同位元素 4 アルファ線を放出しない放射性同位元素 40 備考 限度の単位Bq/cm2 は、ベクレル毎平方センチメートルを示す。
【線量の測定】
- 放射線業務従事者、緊急作業に従事する労働者及び管理区域に一時的に立ち入る労働者の管理区域内において受ける外部被ばくによる線量及び内部被ばくによる線量を測定しなければならない。
- 上記の外部被ばくによる線量の測定は、一センチメートル線量当量、三ミリメートル線量当量及び七十マイクロメートル線量当量のうち、実効線量及び等価線量の別に応じて、放射線の種類及びその有するエネルギーの値に基づき、当該外部被ばくによる線量を算定するために適切と認められるものについて行うものとする。
- 上記の外部被ばくによる線量の測定は、次の部位に放射線測定器を装着させて行わなければならない。ただし、放射線測定器を用いてこれを測定することが著しく困難な場合には、放射線測定器によつて測定した線量当量率を用いて算出し、これが著しく困難な場合には、計算によつてその値を求めることができる。
- 男性又は妊娠する可能性がないと診断された女性にあつては胸部、その他の女性にあつては腹部
- 頭・頸部、胸・上腕部及び腹・大腿部のうち、最も多く放射線にさらされるおそれのある部位(これらの部位のうち最も多く放射線にさらされるおそれのある部位が男性又は妊娠する可能性がないと診断された女性にあつては胸部・上腕部、その他の女性にあつては腹・大腿部である場合を除く。)
- 最も多く放射線にさらされるおそれのある部位が頭・頸けい部、胸・上腕部及び腹・大腿たい部以外の部位であるときは、当該最も多く放射線にさらされるおそれのある部位(中性子線の場合を除く。)
【電離放射線障害防止規則に関するその他の留意事項】
- 電離則で「電離放射線」(放射線)とは、次の粒子線又は電磁波をいう。
- アルフア線、重陽子線及び陽子線
- ベータ線及び電子線
- 中性子線
- ガンマ線及びエックス線
- 透過写真撮影用ガンマ線照射装置は、1月以内ごとに1回、定期自主検査を行わなければならない。ただし、1月を超える期間使用しない当該装置の当該使用しない期間においては、この限りでない。(第18条の5)
- 放射性物質取扱作業室内の天井、床、壁、設備等を1月を超えない期間ごとに検査し、これらの物が一定の限度を超えて汚染されていると認められるときは、その限度以下になるまで汚染を除去しなければならない。(第29条)
- 一定の事故が発生したときは、その事故によって受ける実効線量が15ミリシーベルトを超えるおそれのある区域から、直ちに、労働者を退避させなければならない。(第42条)