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2022年02月12日執筆
2024年02月24日最終改訂
※ イメージ図(©photoAC)
このページは、労働安全衛生法及び事務所衛生基準規則による衛生基準についてまとめてあります。
労働衛生コンサルタント試験の筆記試験の直前チェックシートとして作成しました。
柳川に著作権があることにご留意ください。
【事務所衛生基準規則】
出題年 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 重要性 |
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出題数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 高 |
事務所衛生基準規則は、ほぼ例年出題されている。過去問からの出題が多く、過去問の学習に重点を置くべき分野である。
範囲も広くなく学習のポイントが絞れる得点しやすい分野であり、確実に正答しておきたい。
【事務所衛生基準規則における留意すべき事項】
- 労働者を常時就業させる室(以下「室」という。)の気積は、設備の占める容積及び床面から4メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者1人について、10立方メートル以上としなければならない。
- 室においては、窓その他の開口部の直接外気に向って開放することができる部分の面積を、床面積の20分の1以上になるようにしなければならない。ただし、換気が十分に行なわれる性能を有する設備を設けたときは、この限りでない。
- 室における一酸化炭素の濃度を50ppm以下、二酸化炭素の濃度を5,000ppm以下としなければならない。
- 室の気温が10度以下の場合は、暖房する等適当な温度調節の措置を講じなければならない。
- 室を冷房する場合は、当該室の気温を外気温より著しく低くしてはならない。
- 空気調和設備又は機械換気設備を設けている場合は、室に供給される空気が、次に適合するように調整しなければならない。
有害因子等 要件 浮遊粉じん量 0.15mg/m3以下 一酸化炭素 10ppm以下(外気が汚染されているために困難な場合は、20ppm以下) 二酸化炭素 1,000ppm以下 ホルムアルデヒドの量 0.1mg/m3以下 気流 - 設備により室に流入する空気が特定の労働者に直接、継続して及ばないこと。
- 0.5m/秒以下(室の気流)
気温 17度以上 28度以下(空気調和設備を設けている場合) 相対湿度 40%以上 70%以下(空気調和設備を設けている場合) - 燃焼器具(発熱量が著しく少ないものを除く。以下同じ。)を使用する室又は箇所には、排気筒、換気扇その他の換気のための設備を設けなければならない。
- 燃焼器具を使用するときは、毎日、器具の異常の有無を点検しなければならない。
- 機械による換気のための設備について、はじめて使用するとき、分解して改造又は修理を行なったとき、及び2月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検し、その結果を記録して、これを3年間保存しなければならない。
- 日常行う清掃のほか、大掃除を、6月以内ごとに1回、定期に、統一的に行うこと。
- 空気調和設備を設けている場合は、病原体によって室の内部の空気が汚染されることを防止するため、次の措置を講じなければならない。
- 冷却塔及び冷却水について、冷却塔の使用開始時及び使用を開始した後、1月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃及び換水等を行うこと。ただし、1月を超える期間使用しない冷却塔に係る当該使用しない期間においては、この限りでない。
- 加湿装置について、当該加湿装置の使用開始時及び使用を開始した後、1月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行うこと。ただし、1月を超える期間使用しない加湿装置に係る当該使用しない期間においては、この限りでない。
- 空気調和設備内に設けられた排水受けについて、当該排水受けの使用開始時及び使用を開始した後、1月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行うこと。ただし、1月を超える期間使用しない排水受けに係る当該使用しない期間においては、この限りでない。
- 冷却塔、冷却水の水管及び加湿装置の清掃を、それぞれ1年以内ごとに1回、定期に、行うこと。
- 事務室の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行ったときは、事務室の使用開始後最初に到来する6月から9月までの期間に1回、空気中のホルムアルデヒドの濃度を測定しなければならない。