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2021年09月16日執筆
2024年02月24日最終改訂
※ イメージ図(©photoAC)
このページは、労働安全衛生法上の長時間労働者に対する面接指導についてまとめてあります。
労働衛生コンサルタント試験の筆記試験の直前チェックシートとして作成しました。
柳川に著作権があることにご留意ください。
【長時間労働者に対する面接指導】
出題年 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 重要性 |
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出題数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中 |
労働安全衛生法の長時間労働者に対する面接指導は、2021年~2023年は出題されなかったが、その前は3年連続で出題されている。再び出題される可能性はあり、十分な準備が必要である。
【長時間労働者に対する面接指導で留意すべき事項】
- 労働者は、(抽象的には)面接指導を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合、他の医師の行う「安衛法に定める面接指導に相当するもの」を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは除かれる。
- 医師は、面接指導を行うに当たっては、次に掲げる事項について確認を行う。
- 労働者の勤務の状況
- 労働者の疲労の蓄積の状況
- その他、労働者の心身の状況
- 面接指噂の結果に基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置について、面接指導が行われたときから遅滞なく(おおむね1月以内)、医師の意見を聴かなければならない。
- 事業者は、面接指導の結果に基づき、次の事項を記載した記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。
- 実施年月日
- 労働者の氏名
- 面接指導を行った医師の氏名
- 労働者の疲労の蓄積の状況
- 労働者の心身の状況
- 面接指導の結果に基づく労働者の健康を保持するために必要な措置についての医師の意見
- 面接指導は、要件に該当する労働者の申出により行う。これにより、実質的に面接指導の要件に該当する労働者であっても、労働者が申し出をしない限り面接指導は行われないこととなる。
【長時間労働者に対する面接指導の対象となる者】
面接指導の対象者 | 面接指導を実施すべき者 | 関係条文 |
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一般の労働者(下記を除く) | 休憩時間を除き一週間当たり 40 時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月当たり 80 時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者 | 安衛法第66条の8 |
新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務に従事する労働者(労基法第41条により労働時間の規定の適用が除外されるものを除く) | 休憩時間を除き一週間当たり 40 時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間について、一月当たり100時間を超える労働者 | 安衛法第66条の8の2 |
高度プロフェッショナル制度の対象者 | 一週間当たりの健康管理時間(労働基準法第 41 条の2第1項第三号)が 40 時間を超えた場合におけるその超えた時間について、一月当たり 100 時間を超える労働者 | 安衛法第66条の8の4 |