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2021年08月22日執筆
2025年04月20日最終改訂
※ イメージ図(©photoAC)
このページは、労働安全衛生法上の安全衛生教育のうち労働衛生関係のものについての留意事項を示しています。特別教育の対象等については「特別教育の対象となるもの(労働衛生関係)」を参照してください
労働衛生コンサルタント試験の筆記試験の直前チェックシートとして作成しました。
柳川に著作権があることにご留意ください。
【安全衛生教育(特別教育の対象となるもの限定)を除く。】
| 出題年 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 重要性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出題数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中 |
労働安全衛生法の労働安全衛生教育に関する留意事項を以下に示す(※)。(特別教育の対象となる業務は、特別教育の対象となるもの(労働衛生関係)を参照されたい。
※ かつては雇い入れ時の教育で、省略可能な業種と省略可能な項目の組合せがさかんに出題されたが、現在は省令改正によりすべての業種について省略可能な項目はなくなっている。
【職長教育を実施するべき業種等】
- 以下の業種について、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、職長教育を行わなければならない。
- 建設業
- 製造業。ただし、次に掲げるものを除く。
- たばこ製造業
- 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)
- 衣服その他の繊維製品製造業
- 紙加工品製造業(セロフアン製造業を除く。)
- 電気業
- ガス業
- 自動車整備業
- 機械修理業
- 職長教育を行うべき項目は以下の通り。
- 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
- 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
- リスクアセスメント及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
- 異常時等における措置に関すること。
- その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること。
【能力向上教育】
- 事業者は、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。





