労働衛生コンサルタント筆記試験直前チェックシート

労働安全衛生教育の留意事項(労働衛生関係)




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※ イメージ図(©photoAC)

 このページは、労働安全衛生法上の安全衛生教育のうち労働衛生関係のものについての留意事項を示しています。特別教育の対象等については「特別教育の対象となるもの(労働衛生関係)」を参照してください

 労働衛生コンサルタント試験の筆記試験の直前チェックシートとして作成しました。

 柳川に著作権があることにご留意ください。

【安全衛生教育(特別教育の対象となるもの限定)を除く。】

出題年 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 重要性
出題数 1 1 1 1 1 1

労働安全衛生法の労働安全衛生教育に関する留意事項を以下に示す。(特別教育の対象となる業務は、特別教育の対象となるもの(労働衛生関係)を参照されたい。

【雇入れ時の教育で省略可能な項目】

※ 2024年4月1日時点で省略できる項目はなくなる。

業種 実施すべき項目
林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業
製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業
  •  機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
  •  安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
  •  作業手順に関すること。
  •  作業開始時の点検に関すること。
  •  当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
  •  整理、整頓とん及び清潔の保持に関すること。
  •  事故時等における応急措置及び退避に関すること。
  •  前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項
その他 上記のうち⑤~⑧(①~④は省略可)

【職長教育を実施するべき業種等】

  • 以下の業種について、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、職長教育を行わなければならない。
  • 建設業
  • 製造業。ただし、次に掲げるものを除く。
  • たばこ製造業
  • 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)
  • 衣服その他の繊維製品製造業
  • 紙加工品製造業(セロフアン製造業を除く。)
  • 電気業
  • ガス業
  • 自動車整備業
  • 機械修理業
  • 職長教育を行うべき項目は以下の通り。
  • 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
  • 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
  • リスクアセスメント及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
  • 異常時等における措置に関すること。
  • その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること。

【能力向上教育】

  • 事業者は、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。
2021年08月22日執筆 2024年02月24日最終改訂