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このページは、作業環境測定法の指定作業場を一覧にまとめてあります。
労働衛生コンサルタント試験の筆記試験の直前チェックシートとして作成しました。
柳川に著作権があることにご留意ください。
【指定作業場】
出題年 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 重要性 |
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出題数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中 |
指定作業場(法令上、作業環境測定士による測定が義務付けられている作業場)を問う問題はほぼ2年に1度の割合で出題されている。出題者側から見れば、誤出題の可能性が少なく容易に問題を作れるので楽なのだろうが、受験する側としては記憶力が必要となるあまりありがたくない出題である。
作業環境測定法第3条第1項は、「事業者は、労働安全衛生法第65条第1項の規定により、指定作業場について作業環境測定を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、その使用する作業環境測定士にこれを実施させなければならない」とする。
さらに同条第2項本文は、「事業者は、前項の規定による作業環境測定を行うことができないときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業環境測定を作業環境測定機関に委託しなければならない」とする。そしてこの規定によって委託を受けた作業環境測定機関は、作業環境測定法施行規則第61条の規定により、その作業環境測定を作業環境測定士に実施させなければならない。
従って、指定作業場について作業環境測定を行うときは、事業者が自ら行う場合であっても作業環境測定機関が行う場合であっても、作業環境測定士に実施させなければならない。また、指定作業場以外の作業場所について、作業環境測定士によらなければならないとする規定はない。
指定作業場は、作業環境測定法第2条第三号(及び作業環境測定法施行令第1条 並びに 作業環境測定規則第1条及び電離則第53条第二号又は第二号の二)に定められている。
受験テクニックとしては、以下のものが指定作業場になると覚えておけばよい。厳密には「表:指定作業場及び測定の頻度等」を参照されたい。
【指定作業場(簡略版)】
- 常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場
- 第一類又は第二類の特定化学物質(特別有機溶剤を用いた一部の業務を除く。)を製造し、取り扱う屋内作業場
- 石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場
- コークス炉上において若しくはコークス炉に接してコークス製造の作業を行う場合の当該作業場
- 鉛業務(遠隔操作によって行う隔離室におけるものを除く。)を行う屋内作業場(半田つけ作業、釉薬による絵付け作業などは除かれる。)
- 第一種又は第二種の有機溶剤を製造し、又は取り扱う屋内作業場(有機則の適用業務に限る。)
- 放射性物質取扱作業室又は事故由来廃棄物等取扱施設(空気中の放射性物質の濃度の測定)