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2022年02月04日執筆
2024年02月24日最終改訂
※ イメージ図(©photoAC)
このページは、労働安全衛生法及び酸素欠乏症等防止規則の規制についてまとめてあります。
労働衛生コンサルタント試験の筆記試験の直前チェックシートとして作成しました。
柳川に著作権があることにご留意ください。
【酸素欠乏症等防止規則による規制】
出題年 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 重要性 |
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出題数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 高 |
酸欠則は出題されない年はあるものの、ほぼ必出といってよい。今後もこの傾向は変わらないものと考えられる。
酸欠則に関する問題は、測定、換気、硫化水素発生の恐れのある場所など、パターンが限られている。その意味で得点しやすい問題だと言える。
【酸素欠乏症等防止規則で押さえておくべき事項】
- 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合、その作業場について、その日の作業を開始する前に、当該作業場における空気中の酸素(第二種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、酸素及び硫化水素)の濃度を測定しなければならない。
- 酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合は、原則として、当該作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を18%以上(第2種酸素欠乏危険作業に係る場所にあっては、空気中の酸素の濃度を18%以上、かつ、硫化水素の濃度を100万分の10以下)に保つように換気しなければならない。
- 爆発、酸化等を防止するため換気することができない場合又は作業の性質上換気することが著しく困難な場合は、換気は義務付けられないが、その場合には、同時に就業する労働者の人数と同数以上の空気呼吸器等(空気呼吸器、酸素呼吸器又は送気マスクをいう。以下同じ。)を備え、労働者にこれを使用させなければならない。
- 酸素欠乏危険作業については、第一種酸素欠乏危険作業にあつては酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、第二種酸素欠乏危険作業にあつては酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければならない。
- 通風が不十分な場所において、アルゴン、炭酸ガス又はヘリウムを使用して行なう溶接の作業に労働者を従事させるときは、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。
- 作業を行なう場所の空気中の酸素の濃度を18パーセント以上に保つように換気すること。
- 労働者に空気呼吸器等を使用させること。
- 酸素欠乏危険場所のうち、次の場所における作業を第二種酸素欠乏危険作業という。
- 海水が滞留しており、若しくは滞留したことのある熱交換器、管、暗きよ、マンホール、溝若しくはピツト(以下この号において「熱交換器等」という。)又は海水を相当期間入れてあり、若しくは入れたことのある熱交換器等の内部
- し尿、腐泥、汚水、パルプ液その他腐敗し、又は分解しやすい物質を入れてあり、又は入れたことのあるタンク、船倉、槽、管、暗きよ、マンホール、溝又はピツトの内部
- 酸素欠乏症にかかるおそれ及び硫化水素中毒にかかるおそれのある場所として厚生労働大臣が定める場所