【サイト内検索】
【外部リンク】
※ イメージ図(©photoAC)
このページは、労働衛生教育の対象者、教育内容、実施時期等について解説しています。
労働衛生コンサルタント試験の筆記試験の直前チェックシートとして作成しました。
柳川に著作権があることにご留意ください。
【事業場における労働者の健康保持増進のための指針(THP指針)】
| 出題年 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 重要性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出題数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 低 |
※ 2019年度までの出題は、「2015年11月改正」(及びそれ以前)時点での指針についてのものである。その後、2020年3月の大きな改正を経て、それ以前の過去問は現在では意味がない。
厚労省の「事業場における労働者の健康保持増進のための指針(最終改正:令和5年3月 31 日 健康保持増進のための指針公示第 11 号)」(以下「指針」という。)に関する問題は、これまでも数年に1回の割合で出題されていた。
THP指針は、しばしば大きな改正を行っており、2020年3月の大きな改正(※)を経て、それ以前の過去問はすでに意味がなくなっている、
※ 最終改正時の通達「「事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件」の周知について(令和5年3月 31 日基発 0331 第1号)」も適宜、参照されたい。
THP指針が創設された 1988 年(昭和 63 年)当時は、一般的な企業の多くが労働者の健康増進のためにコストをかけるだけの「体力」があった時代であった。このため、(疾病の発見ではなく、健康のレベルを調べるための)健康測定を行い、その結果に基づいて保健指導、健康指導、心理相談などを行うこととなっており、そのための6種類の専門スタッフが定められていた(※)。
※ 当時のTHP指針には、健康測定の内容や、6種類のスタッフの資格などの基準が詳細に定められていた。そして、この基準を満たすことで、3年を限度として、中小企業で3分の2、大企業で3分の1の助成が受けられたのである。このため(どちらにしても実施しなければならない)健康診断とあまり変わらない費用で手厚いサービスが受けられるというので、多くの企業が助成を受けてTHPを実施したのである。
しかし、現実には助成期間が終わるとTHPを止めてしまう企業がほとんどで、制度そのものが成功したとは言い難い状況となっていた。
しかし、その後、数次に渡る改正を重ねてかなり内容をしぼっており、現時点では、かなり現実的な内容となっている。
【重要事項】
- 健康保持増進措置は、主に生活習慣上の課題を有する労働者の健康状態の改善を目指すために個々の労働者に対して実施するものと、事業場全体の健康状態の改善や健康増進に係る取組の活性化等、生活習慣上の課題の有無に関わらず労働者を集団として捉えて実施するものがある
- 健康保持増進対策を継続的かつ計画的に行うための取組として、健康保持増進方針の表明、推進体制の確立、課題の把握、目標の設定、措置の決定、計画の作成、計画の実施、実施結果の評価の8項目が定められている。
- 労働者の健康状態の把握においては、転倒等の労働災害を防止するため、体力の状況を把握し、自らの身体機能の維持向上に取り組めるよう、ロコモ度テスト等の健康測定等を実施するとされている。
- 労働者の健康の保持増進のための具体的措置としては、運動指導、メンタルヘルスケア、栄養指導、口腔保健指導、保健指導等があり、各事業場の実態に即して措置を実施していくことが必要である





