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このページは、安全衛生マネジメントシステム指針とその運用についてまとめてあります。
労働衛生コンサルタント試験の筆記試験の直前チェックシートとして作成しました。
柳川に著作権があることにご留意ください。
【安全衛生マネジメントシステム指針とその運用】
| 出題年 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 重要性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出題数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 高 |
労働安全衛生マネジメント指針に関する設問は、例年、1問が出題されている。おそらくこの傾向は今後とも続くだろうと思われる。
出題の内容は、「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」(以下、本問の解説において「指針」という。)全般にわたっている。
また、平成18年03月17日基発第0317007号「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針の改正について」や、厚生労働省のパンフレット「労働安全衛生マネジメントシステム」から出題されることもあるので、これらにも目を通しておく必要がある。
なお、2012年から2025年まで、指針中の条文の内容が問われることが多い。問われる条文としては、第1条から第18条まで繰り返し問われている。次に、過去に問われた回数と条文を挙げておくが、第4条、第6条などが比較的出題回数は多いようである。
| 条番号 | 出題数 | 条文 |
|---|---|---|
| 第1条 | 1 |
(目的) 第1条 この指針は、事業者が労働者の協力の下に一連の過程を定めて継続的に行う自主的な安全衛生活動を促進することにより、労働災害の防止を図るとともに、労働者の健康の増進及び快適な職場環境の形成の促進を図り、もって事業場における安全衛生の水準の向上に資することを目的とする。 |
| 第2条 | 4 |
第2条 この指針は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)の規定に基づき機械、設備、化学物質等による危険又は健康障害を防止するため事業者が講ずべき具体的な措置を定めるものではない。 |
| 第3条 | 4 |
(定義) 第3条 一 (略) 二 システム監査 労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置が適切に実施されているかどうかについて、安全衛生計画の期間を考慮して事業者が行う調査及び評価をいう。 |
| 第4条 | 6 |
(適用) 第4条 労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置は、事業場又は法人が同一である2以上の事業場を一の単位として実施することを基本とする。ただし、建設業に属する事業の仕事を行う事業者については、当該仕事の請負契約を締結している事業場及び当該事業場において締結した請負契約に係る仕事を行う事業場を併せて一の単位として実施することを基本とする。 |
| 第5条 | 3 |
(安全衛生方針の表明) 第5条 事業者は、安全衛生方針を表明し、労働者及び関係請負人その他の関係者に周知させるものとする。 2 安全衛生方針は、事業場における安全衛生水準の向上を図るための安全衛生に関する基本的考え方を示すものであり、次の事項を含むものとする。 一 労働災害の防止を図ること。 二 労働者の協力の下に、安全衛生活動を実施すること。 三 法又はこれに基づく命令、事業場において定めた安全衛生に関する規程(以下「事業場安全衛生規程」という。)等を遵守すること。 四 労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置を適切に実施すること。 |
| 第6条 | 7 |
(労働者の意見の反映) 第6条 事業者は、安全衛生目標の設定並びに安全衛生計画の作成、実施、評価及び改善に当たり、安全衛生委員会等(安全衛生委員会、安全委員会又は衛生委員会をいう。以下同じ。)の活用等労働者の意見を反映する手順を定めるとともに、この手順に基づき、労働者の意見を反映するものとする。 |
| 第7条 | 2 |
(体制の整備) 第7条 事業者は、労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置を適切に実施する体制を整備するため、次の事項を行うものとする。 一 システム各級管理者(事業場においてその事業の実施を統括管理する者(法人が同一である二以上の事業場を一の単位として労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置を実施する場合には、当該単位においてその事業の実施を統括管理する者を含む。)及び製造、建設、運送、サービス等の事業実施部門、安全衛生部門等における部長、課長、係長、職長等の管理者又は監督者であって、労働安全衛生マネジメントシステムを担当するものをいう。以下同じ。)の役割、責任及び権限を定めるとともに、労働者及び関係請負人その他の関係者に周知させること。 二 システム各級管理者を指名すること。 三 労働安全衛生マネジメントシステムに係る人材及び予算を確保するよう努めること。 四 労働者に対して労働安全衛生マネジメントシステムに関する教育を行うこと。 五 労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置の実施に当たり、安全衛生委員会等を活用すること。 |
| 第8条 | 1 |
(明文化) 第8条 一~五 (略) 六 第6条、次項、第10条、第13条、第15条第1項、第16条及び第17条第1項の規定に基づき定められた手順 2 (略) |
| 第9条 | 3 |
(記録) 第9条 事業者は、安全衛生計画の実施状況、システム監査の結果等労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置の実施に関し必要な事項を記録するとともに、当該記録を保管するものとする。 |
| 第10条 | 1 |
(危険性又は有害性等の調査及び実施事項の決定) 第10条 (第1項 略) 2 業者は、法又はこれに基づく命令、事業場安全衛生規程等に基づき実施すべき事項及び前項の調査の結果に基づき労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を決定する手順を定めるとともに、この手順に基づき、実施する措置を決定するものとする。 |
| 第11条 | 3 |
(安全衛生目標の設定) 第11条 事業者は、安全衛生方針に基づき、次に掲げる事項を踏まえ、安全衛生目標を設定し、当該目標において一定期間に達成すべき到達点を明らかとするとともに、当該目標を労働者及び関係請負人その他の関係者に周知するものとする。 一及び二 (略) |
| 第12条 | 3 |
(安全衛生計画の作成) 第12条 事業者は、安全衛生目標を達成するため、事業場における危険性又は有害性等の調査の結果等に基づき、一定の期間を限り、安全衛生計画を作成するものとする。 2 安全衛生計画は、安全衛生目標を達成するための具体的な実施事項、日程等について定めるものであり、次の事項を含むものとする。 一 第10条第2項の規定により決定された措置の内容及び実施時期に関する事項 二 日常的な安全衛生活動の実施に関する事項 三 健康の保持増進のための活動の実施に関する事項 四 安全衛生教育及び健康教育の内容及び実施時期に関する事項 五 関係請負人に対する措置の内容及び実施時期に関する事項 六 安全衛生計画の期間に関する事項 七 安全衛生計画の見直しに関する事項 |
| 第14条 | 3 |
(緊急事態への対応) 第14条 事業者は、あらかじめ、労働災害発生の急迫した危険がある状態(以下「緊急事態」という。)が生ずる可能性を評価し、緊急事態が発生した場合に労働災害を防止するための措置を定めるとともに、これに基づき適切に対応するものとする。 |
| 第15条 | 3 |
(日常的な点検、改善等) 第15条 事業者は、安全衛生計画の実施状況等の日常的な点検及び改善を実施する手順を定めるとともに、この手順に基づき、安全衛生計画の実施状況等の日常的な点検及び改善を実施するものとする。 2 事業者は、次回の安全衛生計画を作成するに当たって、前項の日常的な点検及び改善並びに次条の調査等の結果を反映するものとする。 |
| 第16条 | 5 |
(労働災害発生原因の調査等) 第16条 事業者は、労働災害、事故等が発生した場合におけるこれらの原因の調査並びに問題点の把握及び改善を実施する手順を定めるとともに、労働災害、事故等が発生した場合には、この手順に基づき、これらの原因の調査並びに問題点の把握及び改善を実施するものとする。 |
| 第17条 | 3 |
(システム監査) 第17条 事業者は、定期的なシステム監査の計画を作成し、第五条から前条までに規定する事項についてシステム監査を適切に実施する手順を定めるとともに、この手順に基づき、システム監査を適切に実施するものとする。 2 事業者は、前項のシステム監査の結果、必要があると認めるときは、労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置の実施について改善を行うものとする。 |
| 第18条 | 3 |
(労働安全衛生マネジメントシステムの見直し) 第18条 事業者は、前条第1項のシステム監査の結果を踏まえ、定期的に、労働安全衛生マネジメントシステムの妥当性及び有効性を確保するため、安全衛生方針の見直し、この指針に基づき定められた手順の見直し等労働安全衛生マネジメントシステムの全般的な見直しを行うものとする。 |
【労働安全衛生マネジメントシステムについての留意事項】
- 事業場又は法人が同一である二以上の事業場を一の単位として実施することを基本とする。ただし、建設業に属する事業の仕事を行う事業者については、当該仕事の請負契約を締結している事業場及び当該事業場において締結した請負契約に係る仕事を行う事業場を併せて一の単位として実施する





