問14 石綿による健康障害を予防するための措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。
(1)ろ過除じん方式による除じん装置及び電気除じん方式による除じん装置は、粉じんの粒径(重量法で測定した粒径分布において最大頻度を示す粒径をいう。)の大きさにかかわらず、石綿等の粉じんが発散する屋内作業場に設ける局所排気装置に設ける除じん装置として用いることができる。
(2)石綿等の粉じんが発散する屋内作業場で、当該粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置の設置が著しく困難なために設けた全体換気装置については、1年以内ごとに1回、定期に、所定の事項について自主検査を行わなければならない。
(3)石綿等を試験研究のため製造する作業については、石綿作業主任者技能講習を修了した者のうちから、石綿作業主任者を選任しなければならない。
(4)石綿使用建築物等解体等作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する衛生のための特別の教育を行い、所定の記録を作成して、これを3年間保存しておかなければならない。
(5)総トン数 20 トン以上の鋼製の船舶の解体工事を行おうとするときは、あらかじめ、事前調査(当該船舶の解体の作業に係る部分についての石綿等の使用の有無の調査をいう。)の結果に基づき記録を作成した事項その他の事項のうち、所定の事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
※ イメージ図(©photoAC)
このページは、2025年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生関係法令」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更する(号番号等を除く)などの修正を行いました。
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| 2025年度(令和7年度) | 問15 | 難易度 | 一見、難問のように見えるが基本的な知識で正答可能。確実に正答できるようにしたい。 |
|---|---|---|---|
| 粉じん障害防止 | 3 |
※ 難易度は本サイトが行ったアンケート結果の正答率に基づく。(中途段階なので、今後、修正があり得る。)
5:50%未満 4:50%以上60%未満 3:60%以上70%未満 2:70%以上80%未満 1:80%以上
問15 じん肺法令及び粉じん障害防止規則に関する次のイ~ハの記述について、文中の A ~ D に入る語句の組合せとして、労働安全衛生法令上、正しいものは(1)~(5)のうちどれか。
イ 事業者は、合併症により A を超えて療養のため休業した労働者が、医師により療養のため休業を要しなくなったと診断されたときには、当該労働者に対して、遅滞なく、じん肺健康診断を行わなければならない。
ロ 都道府県労働局長は、じん肺管理区分が B である労働者が現に常時粉じん作業に従事しているときは、事業者に対して、その者を粉じん作業以外の作業に常時従事させるべきことを C することができる。
ハ 事業者は、特定粉じん発生源のうち、屋内の、研磨剤を用いて動力により金属を研磨する箇所に設けるプッシュプル型換気装置であって、 D による除じん装置を付設したものにあっては、排出口を屋外に設けなくてもよい。
| A | B | C | D | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 6か月 | 管理三イ | 勧奨 | 電気除じん方式又はスクラバによる除じん方式 | |||
| (2) | 6か月 | 管理三ロ | 勧奨 | ろ過除じん方式又は電気除じん方式 | |||
| (3) | 1年 | 管理三イ | 勧奨 | ろ過除じん方式又は電気除じん方式 | |||
| (4) | 1年 | 管理三ロ | 指示 | ろ過除じん方式又はスクラバによる除じん方式 | |||
| (5) | 2年 | 管理三ロ | 指示 | ろ過除じん方式又はスクラバによる除じん方式 |
正答(3)
【解説】
A 「1年」である(じん肺法第9条第1項第二号)。もっとも、現実の運用ではこのようなことはほとんど起きない(※)のだが。
※ 法的には、じん肺法第 23 条により「じん肺管理区分が管理四と決定された者及び合併症にかかつていると認められる者は、療養を要する
」とされている。ここに、「療養」とは医学的な治療のことである。
そして、じん肺は現代の医学では治せないとされているので、いったん要療養とされれば治癒することはありえないことになる。
一方、合併症とはじん肺則第1条に定義されている肺結核などの疾病である。この合併症は、理論的には「治癒」(症状固定)することがあり得る。そして、症状が固定して治療してもそれ以上改善しない状態になれば、労災補償は「療養補償」から「障害補償」に切り替わるのである。分かりやすく言えば、労災保険では治療はしないが、身体の状態は完全ではなく仕事が十分にできないのでその分の収入減額の補償(+α)はしましょうということだと思えばよい。
ただ、現実に治療を要しないという診断をする医師はめったにいない(被災者も希望しない)ので、このようなことが起きることはまずないと言ってよい。
【じん肺法】
(定期外健康診断)
第9条 事業者は、次の各号の場合には、当該労働者に対して、遅滞なく、じん肺健康診断を行わなければならない。
一 (略)
二 合併症により一年を超えて療養のため休業した労働者が、医師により療養のため休業を要しなくなつたと診断されたとき。
三 (略)
2 (略)
B及びC 「管理三イ」及び「勧奨」である(じん肺法第 21 条第1項)。
【じん肺法】
(作業の転換)
第21条 都道府県労働局長は、じん肺管理区分が管理三イである労働者が現に常時粉じん作業に従事しているときは、事業者に対して、その者を粉じん作業以外の作業に常時従事させるべきことを勧奨することができる。
2~4 (略)
D 「ろ過除じん方式又は電気除じん方式」である(粉じん則第 11 条第2項第三号)。
【粉じん障害防止規則】
(局所排気装置等の要件)
第11条 (第1項 略)
2 事業者は、第四条又は第27条第1項ただし書の規定により設けるプッシュプル型換気装置については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。
一及び二 (略)
三 排出口は、屋外に設けられていること。ただし、別表第二第七号に掲げる特定粉じん発生源に設けるプッシュプル型換気装置であつて、ろ過除じん方式又は電気除じん方式による除じん装置を付設したものにあつては、この限りでない。
四 (略)





