労働衛生コンサルタント試験 2025年 労働衛生関係法令 問13

事務所の衛生基準




問題文
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2人で受験勉強する医療関係者

※ イメージ図(©photoAC)

 このページは、2025年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生関係法令」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更する(号番号等を除く)などの修正を行いました。

 他の問題の解説をご覧になる場合は、「下表の左欄」、グローバルナビの「安全衛生試験の支援」又は「パンくずリスト」をご利用ください。

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2025年度(令和7年度) 問13 難易度 本問は、ほぼ過去問の範囲内で回答できる内容である。この問題を落としてはならない。
事務所測  2 

※ 難易度は本サイトが行ったアンケート結果の正答率に基づく。(中途段階なので、今後、修正があり得る。)
5:50%未満 4:50%以上60%未満 3:60%以上70%未満 2:70%以上80%未満 1:80%以上

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問13 事務所の衛生基準に関する次のイ~ニの記述について、事務所衛生基準規則上、正しいものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。

イ 事業者は、労働者を常時就業させる室(ロにおいて「室」という。)においては、換気が十分に行われる性能を有する設備を設けたときを除き、窓その他の開口部の直接外気に向って開放することができる部分の面積が、常時床面積の20分の1以上になるようにしなければならない。

ロ 事業者は、空気調和設備又は機械換気設備を設けている場合は、室に供給される空気中の浮遊粉じん量(1気圧、温度25度とした場合の当該空気1立方メートル中に含まれる浮遊物じんの重量)が1.5ミリグラム以下となるように調整しなければならない。

ハ 事業者は、常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者が床することができる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。

ニ 事業者は、空気調和設備を設けている場合は、空気調和設備内に設けられた排水受けについて、当該排水受けの使用開始時及び使用を開始した後、6か月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行わなければならない。ただし、6か月を超える期間使用しない排水受けに係る当該使用しない期間においては、この限りでない。

(1)イ  ロ

(2)イ  ハ

(3)ロ  ニ

(4)ロ  ハ

(5)ハ  ニ

正答(2)

【解説】

問13試験結果

試験解答状況
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イ 正しい。事務所則第3条第1項により、事業者は、労働者を常時就業させる室においては、換気が十分に行われる性能を有する設備を設けたときを除き、窓その他の開口部の直接外気に向って開放することができる部分の面積が、常時床面積の 20 分の1以上になるようにしなければならない。

実務においては、ほとんど誰も気にしていない条文であるが、壁のない広い事務所などで 20 分の1以上を確保するのは意外に大変である。現実には、但し書きによって本条に違反することはほとんどないのではあるが・・・。倉庫などを事務所に改修する場合にはこの条文を思い出した方がよい。

【事務所衛生基準規則】

(換気)

第3条 事業者は、室においては、窓その他の開口部の直接外気に向つて開放することができる部分の面積が、常時床面積の20分の1以上になるようにしなければならない。ただし、換気が十分に行なわれる性能を有する設備を設けたときは、この限りでない。

 (略)

ロ 誤り。事務所則第5条第1項(第一号)により、1.5ミリグラム以下ではなく、0.15ミリグラム以下としなければならない。

【事務所衛生基準規則】

(空気調和設備等による調整)

第5条 事業者は、空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することができる設備をいう。以下同じ。)又は機械換気設備(空気を浄化し、その流量を調節して供給することができる設備をいう。以下同じ。)を設けている場合は、室に供給される空気が、次の各号に適合するように、当該設備を調整しなければならない。

 浮遊粉じん量(1気圧、温度25度とした場合の当該空気1立方メートル中に含まれる浮遊粉じんの重量をいう。以下同じ。)が、0.15ミリグラム以下であること。

二及び三 (略)

2及び3 (略)

ハ 正しい。事務所則第 21 条のままの条文問題である。

【事務所衛生基準規則】

(休養室等)

第21条 事業者は、常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。

ニ 誤り。事務所則第9条の2(第四号)により、6か月以内ごとに1回ではなく、1か月以内ごとに1回である。

【事務所衛生基準規則】

第9条の2 事業者は、空気調和設備を設けている場合は、病原体によつて室の内部の空気が汚染されることを防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

一~三 (略)

 空気調和設備内に設けられた排水受けについて、当該排水受けの使用開始時及び使用を開始した後、1月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行うこと。ただし、1月を超える期間使用しない排水受けに係る当該使用しない期間においては、この限りでない。

 (略)

2025年12月02日執筆