労働衛生コンサルタント試験 2025年 労働衛生関係法令 問12

酸素欠乏症等を防止するための措置




問題文
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2人で受験勉強する医療関係者

※ イメージ図(©photoAC)

 このページは、2025年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生関係法令」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更する(号番号等を除く)などの修正を行いました。

 他の問題の解説をご覧になる場合は、「下表の左欄」、グローバルナビの「安全衛生試験の支援」又は「パンくずリスト」をご利用ください。

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2025年度(令和7年度) 問12 難易度 最近の法令は難問化の傾向があるが、本問は、基本的な内容である。確実に正答しておきたいところ。
酸欠則  4 

※ 難易度は本サイトが行ったアンケート結果の正答率に基づく。(中途段階なので、今後、修正があり得る。)
5:50%未満 4:50%以上60%未満 3:60%以上70%未満 2:70%以上80%未満 1:80%以上

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問12 酸素欠乏症等の防止に関する次の記述のうち、酸素欠乏症等防止規則上、誤っているものはどれか。

(1)酸素欠乏等とは、空気中の酸素の濃度が 18 パーセント未満である状態又は空気中の硫化水素の濃度が 100 万分の 10 を超える状態をいう。

(2)事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合で、労働者が酸素欠乏症等にかかって転落するおそれのあるときは、労働者に要求性能墜落制止用器具その他の命綱を使用させなければならない。

(3)事業者は、不活性気体を送給する配管のバルブ若しくはコック又はこれらを操作するためのスイッチ、押しボタン等については、これらの誤操作による不活性気体の漏出を防止するため、配管内の不活性気体の名称及び開閉の方向を表示しなければならない。

(4)事業者は、第一種酸素欠乏危険作業に係る酸素欠乏危険作業主任者に、その日の作業を開始する前、作業に従事する全ての労働者が作業を行う場所を離れた後再び作業を開始する前及び労働者の身体、換気装置等に異常があったときに、作業を行う場所の空気中の酸素の濃度の測定を行わせなければならない。

(5)事業者は、爆発、酸化等を防止するため、酸素欠乏危険作業を行う場所を換気することができない場合に労働者に使用させる空気呼吸器等については、1か月以内ごとに1回、定期に点検し、異常を認めたときは、直ちに補修し、又は取り替えなければならない。

正答(5)

【解説】

問12試験結果

試験解答状況
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(1)正しい。酸欠則第2条第二号(及び第一号)により、酸素欠乏等とは、空気中の酸素の濃度が 18 パーセント未満である状態又は空気中の硫化水素の濃度が 100 万分の 10 を超える状態をいう。

【酸素欠乏症等防止規則】

(定義)

第2条 事業者は、高圧室内業務を行うときは、高気圧障害を防止するため、あらかじめ、高圧室内作業に関する計画(以下この条において「作業計画」という。)を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。

 酸素欠乏 空気中の酸素の濃度が18パーセント未満である状態をいう。

 酸素欠乏等 前号に該当する状態又は空気中の硫化水素の濃度が100万分の10を超える状態をいう。

三~七 (略)

(2)正しい。酸欠則第6条により、事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合で、労働者が酸素欠乏症等にかかって転落するおそれのあるときは、労働者に要求性能墜落制止用器具その他の命綱を使用させなければならない。

【酸素欠乏症等防止規則】

(作業計画)

第6条 事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合で、労働者が酸素欠乏症等にかかつて転落するおそれのあるときは、労働者に要求性能墜落制止用器具(労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第百三十条の五第一項に規定する要求性能墜落制止用器具をいう。)その他の命綱(以下「要求性能墜落制止用器具等」という。)を使用させなければならない。

2~4 (略)

(3)正しい。酸欠則第 22 条第2項により、事業者は、不活性気体を送給する配管のバルブ若しくはコック又はこれらを操作するためのスイッチ、押しボタン等については、これらの誤操作による不活性気体の漏出を防止するため、配管内の不活性気体の名称及び開閉の方向を表示しなければならない。

【酸素欠乏症等防止規則】

(ガス漏出防止措置)

第22条 (第1項 略)

 事業者は、不活性気体を送給する配管のバルブ若しくはコック又はこれらを操作するためのスイッチ、押しボタン等については、これらの誤操作による不活性気体の漏出を防止するため、配管内の不活性気体の名称及び開閉の方向を表示しなければならない。

 (略)

(4)正しい。酸欠則第 11 条第2項(第三号)により、事業者は、第一種酸素欠乏危険作業に係る酸素欠乏危険作業主任者に、その日の作業を開始する前、作業に従事する全ての労働者が作業を行う場所を離れた後再び作業を開始する前及び労働者の身体、換気装置等に異常があったときに、作業を行う場所の空気中の酸素の濃度の測定を行わせなければならない。

【酸素欠乏症等防止規則】

(作業主任者)

第11条 (第1項 略)

 事業者は、第一種酸素欠乏危険作業に係る酸素欠乏危険作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。

 (略)

 その日の作業を開始する前、作業に従事するすべての労働者が作業を行う場所を離れた後再び作業を開始する前及び労働者の身体、換気装置等に異常があつたときに、作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を測定すること。

三及び四 (略)

 (略)

(5)誤り。本肢の点検は、酸欠則第7条により、その日の作業を開始する前に行わなければならない。1か月以内ごとに1回では足りない。

【酸素欠乏症等防止規則】

(換気)

第5条 事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合は、当該作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を18パーセント以上(第二種酸素欠乏危険作業に係る場所にあつては、空気中の酸素の濃度を18パーセント以上、かつ、硫化水素の濃度を100万分の10以下。次項において同じ。)に保つように換気しなければならない。ただし、爆発、酸化等を防止するため換気することができない場合又は作業の性質上換気することが著しく困難な場合は、この限りでない。

2及び3 (略)

(保護具の使用等)

第5条の2 事業者は、前条第1項ただし書の場合においては、同時に就業する労働者の人数と同数以上の空気呼吸器等(空気呼吸器、酸素呼吸器又は送気マスクをいう。以下同じ。)を備え、労働者にこれを使用させなければならない。

2及び3 (略)

(保護具等の点検)

第7条 第5条の2第1項の規定により空気呼吸器等を使用させ、又は前条第1項の規定により要求性能墜落制止用器具等を使用させて酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合には、その日の作業を開始する前に、当該空気呼吸器等又は当該要求性能墜落制止用器具等及び前条第2項の設備等を点検し、異常を認めたときは、直ちに補修し、又は取り替えなければならない。

2025年12月02日執筆