労働衛生コンサルタント試験 2025年 労働衛生関係法令 問06

労働安全衛生法令に基づく免許の対象業務




問題文
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2人で受験勉強する医療関係者

※ イメージ図(©photoAC)

 このページは、2025年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生関係法令」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更する(号番号等を除く)などの修正を行いました。

 他の問題の解説をご覧になる場合は、「下表の左欄」、グローバルナビの「安全衛生試験の支援」又は「パンくずリスト」をご利用ください。

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2025年度(令和7年度) 問06 難易度 健康管理に関する基本的な内容の問題である。こういう問題を落としてはいけない。
健康管理  5 

※ 難易度は本サイトが行ったアンケート結果の正答率に基づく。(中途段階なので、今後、修正があり得る。)
5:50%未満 4:50%以上60%未満 3:60%以上70%未満 2:70%以上80%未満 1:80%以上

問6 次のイ~ニの業務のうち、労働安全衛生法令上、当該業務に係る都道府県労働局長の免許を受けた者でなければ、当該業務に就かせてはならないもののみを全て挙げたものは(1)~(5)のうちどれか。

イ 潜かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシャフトの内部において行う作業に係る業務

ロ 波高値による定格管電圧が 10 キロポルト以上の工業用エックス線装置の使用の業務

ハ アーク溶接機を用いて行う金属の溶接の業務

ニ 潜水器を用い、かつ、空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はボンベからの給気を受けて、水中において行う業務で、水深 10 メートル未満の場所におけるもの。

(1)イ  ロ  ハ

(2)イ  ロ

(3)ロ  ニ

(4)ハ  ニ

(5)ニ

正答(5)

【解説】

問1試験結果

試験解答状況
図をクリックすると拡大します

安衛法では、就業制限業務は同法第 61 条に定められており、「クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない」とされている。

なお、就業制限業務に関する安衛法第 61 条の文章は、やや分かりにくい構造となっているので、図解したものを付しておく。条文上は「免許を受けた者」と「技能講習を修了した者」は「厚生労働省令で定める資格を有する者」の例示として挙げられているだけだが、実際には免許を受けた者と技能講習を修了した者がほとんどである。

安衛法第 61 条の構造

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そして、安衛法第 61 条の対象となる業務は、安衛令第 20 条に定められており、本問の選択肢では、ニの「潜水器を用い、かつ、空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はボンベからの給気を受けて、水中において行う業務で、水深 10 メートル未満の場所におけるもの」が定められているのみである。

その業務に必要な資格は、安衛則第 41 条により、別表第三に定められているが、選択肢ニの業務に必要な資格は「潜水士免許を受けた者」とされている。従って、(5)が正答となる。

なお、(作業主任者の場合とは異なり)就業制限の分野では免許は技能講習の上位資格と位置付けられている。このため、免許を有するものは下位の技能講習を必要とする業務を行うことができるが、逆は許されない。

イ 作業主任者の選任は必要であるが、免許がなければその業務ができないわけではない。

ロ 作業主任者の選任は必要であるが、免許がなければその業務ができないわけではない。

ハ 特別教育の対象業務である。

ニ 正しい。就業制限業務であり、資格としては免許が必要となる。

【労働安全衛生法】

第61条 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。

2~4 (略)

【安全衛生法施行令】

(就業制限に係る業務)

第20条 法第61条第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。

一~八 (略)

 潜水器を用い、かつ、空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はボンベからの給気を受けて、水中において行う業務

十~十六 (略)

【労働安全衛生規則】

(就業制限についての資格)

第41条 法第61条第1項に規定する業務につくことができる者は、別表第三の上欄に掲げる業務の区分に応じて、それぞれ、同表の下欄に掲げる者とする。

別表第三 (第四十一条関係)

(略) (略)
(略) (略)
令第20条第九号の業務 潜水士免許を受けた者
(略) (略)
2025年11月29日執筆

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