問13 厚生労働省の「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」における派遣労働者に対する健康診断に係る留意事項に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
(1)派遣元事業者からの依頼により派遣先事業者が派遣労働者に対して一般健康診断を実施した場合には、派遣先事業者は当該一般健康診断の結果を把握する。
(2)派遣元事業者は、派遣労働者の一般健康診断の結果について適切に医師から意見を聴くことができるよう、派遣先事業者に対し、当該派遣労働者の同意を得た上で、勤務の状況又は職場環境に関する情報を提供するように依頼する。
(3)派遣元事業者から派遣先事業者に対して、一般健康診断の結果に基づく派遣労働者の就業上の措置の実施について協力するよう要請があった場合は、派遣先事業者は当該派遣労働者の変更を求めることができる。
(4)派遣先事業場で派遣労働者の特殊健康診断が行われたときは、派遣先事業者は、派遣元事業者の依頼があった場合に限り、特殊健康診断の結果の記録の写しを送付する必要がある。
(5)派遣先事業者は、派遣労働者の一般健康診断に関する健康情報について、就業区分の決定に必要な場合に限り、当該労働者の同意を得ずに派遣元事業者から提供を受けることができる。
※ イメージ図(©photoAC)
このページは、2025年の労働衛生コンサルタント試験の「労働衛生一般」の問題の解説と解答例を示しています。
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| 2025年度(令和07年度) | 問13 | 難易度 | 本問に関する同種の過去問があり、やや細かな内容であるが正答率は高い。 |
|---|---|---|---|
| 事後措置指針と派遣労働者 | 2 |
※ 難易度は本サイトが行ったアンケート結果の正答率に基づく。
5:50%未満 4:50%以上60%未満 3:60%以上70%未満 2:70%以上80%未満 1:80%以上
問13 厚生労働省の「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」における派遣労働者に対する健康診断に係る留意事項に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
(1)派遣元事業者からの依頼により派遣先事業者が派遣労働者に対して一般健康診断を実施した場合には、派遣先事業者は当該一般健康診断の結果を把握する。
(2)派遣元事業者は、派遣労働者の一般健康診断の結果について適切に医師から意見を聴くことができるよう、派遣先事業者に対し、当該派遣労働者の同意を得た上で、勤務の状況又は職場環境に関する情報を提供するように依頼する。
(3)派遣元事業者から派遣先事業者に対して、一般健康診断の結果に基づく派遣労働者の就業上の措置の実施について協力するよう要請があった場合は、派遣先事業者は当該派遣労働者の変更を求めることができる。
(4)派遣先事業場で派遣労働者の特殊健康診断が行われたときは、派遣先事業者は、派遣元事業者の依頼があった場合に限り、特殊健康診断の結果の記録の写しを送付する必要がある。
(5)派遣先事業者は、派遣労働者の一般健康診断に関する健康情報について、就業区分の決定に必要な場合に限り、当該労働者の同意を得ずに派遣元事業者から提供を受けることができる。
正答(2)
【解説】
本問は、問題文にもあるように「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」(平成8年10月1日健康診断結果措置指針公示第1号/最終改訂:平成29年4月14日健康診断結果措置指針公示第9号。以下「事後措置指針」という。)の派遣労働者に関する部分からの出題である。
派遣労働者というほとんどの企業で対象者がいるとはいえ、正社員ではない人々に関する問題ではあるが、正答率は高かった。受験者は、労務管理に携わる方が多いと思われるが、やはり派遣労働者に関する事項は関心が高いということであろうか。
なお、過去問の同種問題としては、事後措置指針に基づく派造労働者の健康診断に関する過去問が 2021年度問12 に出題されている。
(1)適切ではない。事後措置指針の3の(1)第2段落のなお書きにあるように、派遣元事業者からの依頼により派遣先事業者が派遣労働者に対して一般健康診断を実施した場合であっても、派遣先事業者はその一般健康診断の結果を把握しないようにする必要がある。
立法者の立場に立った場合、派遣先事業者が信頼できると考えるなら健康診断の結果を派遣先事業者が知るようにして、派遣先事業者によって適切な対応が測られるようにしようとするだろう。一方、派遣先事業者を信頼しないのでれば、労働者の不利益な取扱いをされるおそれがあるため派遣先事業者は派遣労働者の健康情報を知るべきではないこととなる。
近年では、労働者の健康情報を事業者が知るべきか否かについて、行政の判断はかなり揺れつつも、プライバシーを優先する方向に軸足を移している。そして、不安定就労労働者の健康情報については、本人が認めた場合や緊急事態を除いて、派遣先事業者が知るべきではないという考え方で一貫している。
【派遣先企業は派遣労働者の健康状態を知るべきか】
3 派遣労働者に対する健康診断に係る留意事項
(1)健康診断の実施
派遣労働者については、労働安全衛生法第66条第1項の規定に基づく健康診断(以下「一般健康診断」という。)は派遣元事業者が実施し、同条第2項又は第3項に基づく健康診断(以下「特殊健康診断」という。)は派遣先事業者が実施しなければならない。
派遣労働者に対する一般健康診断の実施に当たって、派遣先事業者は、当該派遣労働者が派遣元事業者が実施する一般健康診断を受診することができるよう必要な配慮をすることが適当である。また、派遣元事業者から依頼があった場合には、派遣先事業者は、その雇用する労働者に対する一般健康診断を実施する際に、派遣労働者もこれを受診することができるよう配慮することが望ましい。なお、派遣先事業者が、派遣労働者も含めて一般健康診断を実施するに当たっては、当該一般健康診断の結果は、派遣元事業者が取り扱うべきものであることから、一般健康診断を実施した医師から直接派遣元事業者に結果を提供させること等の方法により、派遣先事業者は当該結果を把握しないようにする必要がある。
※ 厚生労働省「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」(平成8年10月1日健康診断結果措置指針公示第1号/最終改訂:平成29年4月14日健康診断結果措置指針公示第9号)より(下線強調引用者)
(2)適切である。事後措置指針の3の(2)により、派遣元事業者は、派遣労働者の一般健康診断の結果について適切に医師から意見を聴くことができるよう、派遣先事業者に対し、当該派遣労働者の同意を得た上で、勤務の状況又は職場環境に関する情報(※)を提供するように依頼することとされている。
※ 派遣労働者の健康情報が含まれていないことに留意すること。
【派遣元企業から派遣先企業への情報提供】
3 派遣労働者に対する健康診断に係る留意事項
(2)医師に対する情報の提供
派遣元事業主は、一般健康診断の結果について適切に医師から意見を聴くことができるよう、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和 60 年法律第 88 号)(以下「労働者派遣法」という。)第42条第3項の規定に基づき派遣先事業者から通知された当該労働者の労働時間に加え、必要に応じ、派遣先事業者に対し、その他の勤務の状況又は職場環境に関する情報について提供するよう依頼し、派遣先事業者は、派遣元事業者から依頼があった場合には、必要な情報を提供することとする。
この場合において、派遣元事業者は、派遣先事業者への依頼について、あらかじめ、当該派遣労働者の同意を得なければならない。
※ 厚生労働省「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」(平成8年10月1日健康診断結果措置指針公示第1号/最終改訂:平成29年4月14日健康診断結果措置指針公示第9号)より
(3)適切ではない。事後措置指針の3の(4)の①により、派遣元事業者から派遣先事業者に対して、一般健康診断の結果に基づく派遣労働者の就業上の措置の実施について協力するよう要請があった場合であっても、それを理由に不利益な取扱いをすることはできない。
このような場合に不利益な取扱いが許されるとすれば、派遣元企業としては、一般健康診断の結果に基づく派遣労働者の就業上の措置の実施について協力するよう派遣先業に要請することを差し控えるようになってしまう。それでは、派遣労働者の健康確保という公益目的が確保できなくなるので、このような行為を禁じているのである。
【派遣先企業による不利益取扱いの禁止】
3 派遣労働者に対する健康診断に係る留意事項
(4)不利益な取扱いの禁止
次に掲げる派遣先事業者による派遣労働者に対する不利益な取扱いについては、一般的に合理的なものとはいえないため、派遣先事業者はこれを行ってはならない。なお、不利益な取扱いの理由がこれ以外のものであったとしても、実質的にこれに該当するとみなされる場合には、当該不利益な取扱いについても行ってはならない。
① 一般健康診断の結果に基づく派遣労働者の就業上の措置について、派遣元事業者からその実施に協力するよう要請があったことを理由として、派遣先事業者が、当該派遣労働者の変更を求めること。
②~④ (略)
※ 厚生労働省「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」(平成8年10月1日健康診断結果措置指針公示第1号/最終改訂:平成29年4月14日健康診断結果措置指針公示第9号)より
(4)適切ではない。事後措置指針の3の(5)にもとづき、派遣先事業場で派遣労働者の特殊健康診断が行われたときは、派遣先事業者は、派遣元事業者の依頼があった場合に限らず、特殊健康診断の結果の記録の写しを送付する必要がある。
【特殊健康診断の結果の写しの送付】
3 派遣労働者に対する健康診断に係る留意事項
(5)特殊健康診断の結果の保存及び通知
特殊健康診断の結果の記録の保存は、派遣先事業者が行わなければならないが、派遣労働者については、派遣先が変更になった場合にも、当該派遣労働者の健康管理が継続的に行われるよう、労働者派遣法第45条第10項及び第11項の規定に基づき、派遣先事業者は、特殊健康診断の結果の記録の写しを派遣元事業者に送付しなければならず、派遣元事業者は、派遣先事業者から送付を受けた当該記録の写しを保存しなければならない。
また、派遣元事業者は、当該記録の写しに基づき、派遣労働者に対して特殊健康診断の結果を通知しなければならない。
※ 厚生労働省「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」(平成8年10月1日健康診断結果措置指針公示第1号/最終改訂:平成29年4月14日健康診断結果措置指針公示第9号)より
なお、これについては法定事項である。
【労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律】
(労働安全衛生法の適用に関する特例等)
第45条 (第1項~第9項 略)
10 第3項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者(第8項の規定により読み替えて適用される労働安全衛生法第5条第4項の規定により当該者とみなされる者を含む。)は、当該派遣中の労働者に対し第3項の規定により適用される同法第66条第2項、第3項若しくは第4項の規定による健康診断を行つたとき、又は当該派遣中の労働者から同条第5項ただし書の規定による健康診断の結果を証明する書面の提出があつたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該派遣中の労働者に係る第66条の3の規定による記録に基づいてこれらの健康診断の結果を記載した書面を作成し、当該派遣元の事業の事業者に送付しなければならない。
11 前項の規定により同項の書面の送付を受けた派遣元の事業の事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面を保存しなければならない。
12~17 (略)
(5)適切ではない。事後措置指針にこのような規定はない。3の(2)の趣旨からは、就業区分の決定に必要な場合であったとしても、その労働者の同意を得ずに派遣元事業者から一般健康診断に関する健康情報について提供を受けることはできないと考えられる。
【派遣元企業から派遣先企業への情報提供】
3 派遣労働者に対する健康診断に係る留意事項
(2)医師に対する情報の提供
派遣元事業主は、一般健康診断の結果について適切に医師から意見を聴くことができるよう、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和 60 年法律第 88 号)(以下「労働者派遣法」という。)第42条第3項の規定に基づき派遣先事業者から通知された当該労働者の労働時間に加え、必要に応じ、派遣先事業者に対し、その他の勤務の状況又は職場環境に関する情報について提供するよう依頼し、派遣先事業者は、派遣元事業者から依頼があった場合には、必要な情報を提供することとする。
この場合において、派遣元事業者は、派遣先事業者への依頼について、あらかじめ、当該派遣労働者の同意を得なければならない。
※ 厚生労働省「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」(平成8年10月1日健康診断結果措置指針公示第1号/最終改訂:平成29年4月14日健康診断結果措置指針公示第9号)より





