労働衛生コンサルタント試験 2024年 労働衛生関係法令 問15

じん肺の予防、健康管理等の措置




問題文
トップ
2人で受験勉強する医療関係者

※ イメージ図(©photoAC)

 このページは、2024年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生関係法令」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更する(号番号等を除く)などの修正を行いました。

 他の問題の解説をご覧になる場合は、「下表の左欄」、グローバルナビの「安全衛生試験の支援」又は「パンくずリスト」をご利用ください。

 柳川に著作権があることにご留意ください。

前の問題
本問が最後の問題です
2024年度(令和6年度) 問15 難易度 じん肺法/粉じん則のかなり詳細な条文問題。しかし、合格のためには確実に正答したいところ。
じん肺防止  4 

※ 難易度は本サイトが行ったアンケート結果の正答率に基づく。
5:50%未満 4:50%以上60%未満 3:60%以上70%未満 2:70%以上80%未満 1:80%以上

問15 じん肺法令に関する次のイの記述及び粉じん障害防止規則に関する次のロの記述について、文中の A  D に入る期間の組合せとして、労働安全衛生法令上、正しいものは(1)~(5)のうちどれか。

イ 事業者は、次の各号に掲げる労働者で、離職の日まで引き続き厚生労働省令で定める期間を超えて使用していたものが、当該離職の際にじん肺健康診断を行うように求めたときは、当該労働者に対して、じん肺健康診断を行わなければならない。ただし、当該労働者が直前にじん肺健康診断を受けた日から当該離職の日までの期聞が、次の各号に掲げる労働者ごとに、次の各号に掲げる期間に満たないときは、この限りでない。

 1 常時粉じん作業に従事する労働者(次号に掲げる者を除く。)

   A 

 2 常時粉じん作業に従事する労働者でじん肺管理区分が管理2又は管理3であるもの

   B 

ロ 作業環境測定を行うべき屋内作業場における空気中の粉じんの濃度の測定結果の評価が C 以上行われ、その問、当該評価の結果、第一管理区分に区分されることが継続した単位作業場所については、当該単位作業場所に係る事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長の許可を受けた場合には、当該粉じん濃度の測定は、別に厚生労働大臣の定めるところによることができる。この場合において、事業者は、厚生労働大臣の登録を受けた者により、 D 以内ごとに1回、定期に較正された測定機器を使用しなければならない。

(1) 1年 3か月 3年 2年
(2) 1年 6か月 2年 1年
(3) 1年6か月 3か月 3年 1年
(4) 1年6か月 3か月 3年 2年
(5) 1年6か月 6か月 2年 1年

正答(5)

【解説】

問15試験結果

試験解答状況
図をクリックすると拡大します

じん肺法第9条の2第1項より、Aは1年6月(第一号)、Bは6月(第二号)となる。

粉じん則第 26 条第3項により、Cは2年、Dは1年となる。

本問はかなり細かいことを問うているように思えるが、正答率はそれほど低くはなかった。過去問にそのままの問題はないが、A及びBについては、そのままではないにせよ、労働法令の 2021 年度の問 15 の(2)及び 2017 年度の問3の(3)の解説で、触れられている。

【じん肺法】

(離職時健康診断)

第9条の2 事業者は、次の各号に掲げる労働者で、離職の日まで引き続き厚生労働省令で定める期間を超えて使用していたものが、当該離職の際にじん肺健康診断を行うように求めたときは、当該労働者に対して、じん肺健康診断を行わなければならない。ただし、当該労働者が直前にじん肺健康診断を受けた日から当該離職の日までの期間が、次の各号に掲げる労働者ごとに、それぞれ当該各号に掲げる期間に満たないときは、この限りでない。

 常時粉じん作業に従事する労働者(次号に掲げる者を除く。) 1年6月

 常時粉じん作業に従事する労働者でじん肺管理区分が管理二又は管理三であるもの 6月

 常時粉じん作業に従事させたことのある労働者で、現に粉じん作業以外の作業に常時従事しているもののうち、じん肺管理区分が管理二又は管理三である労働者(厚生労働省令で定める労働者を除く。) 6月

 (略)

【粉じん障害防止規則】

(作業環境測定を行うべき屋内作業場)

第25条 令第21条第一号の厚生労働省令で定める土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場は、常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場とする。

(粉じん濃度の測定等)

第26条 (第1項及び第2項 略)

 次条第1項の規定による測定結果の評価が2年以上行われ、その間、当該評価の結果、第一管理区分に区分されることが継続した単位作業場所(令第21条第一号の屋内作業場の区域のうち労働者の作業中の行動範囲、有害物の分布等の状況等に基づき定められる作業環境測定のために必要な区域をいう。以下同じ。)については、当該単位作業場所に係る事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下この条において「所轄労働基準監督署長」という。)の許可を受けた場合には、当該粉じんの濃度の測定は、別に厚生労働大臣の定めるところによることができる。この場合において、事業者は、厚生労働大臣の登録を受けた者により、1年以内ごとに1回、定期に較正された測定機器を使用しなければならない。

4~6 (略)

(測定結果の評価)

第26条の2 事業者は、第25条の屋内作業場について、前条第1項、第2項若しくは第3項又は法第65条第5項の規定による測定を行つたときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて、作業環境の管理の状態に応じ、第一管理区分、第二管理区分又は第三管理区分に区分することにより当該測定の結果の評価を行わなければならない。

 (略)

2025年04月20日執筆

前の問題
本問が最後の問題です