問2 次のイ~ホに掲げる機械等のうち、労働安全衛生法令上、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当するもののみを全て挙げたものは(1)~(5)のうちどれか。
イ アンモニア用防毒マスク
ロ 硫化水素用防毒マスク
ハ 空気呼吸器
ニ 潜水器
ホ エ業用のガンマ線照射装置
(1) イ ロ
(2) イ ハ ニ
(3) イ ニ ホ
(4) ロ ニ ホ
(5) ハ ホ

※ イメージ図(©photoAC)
このページは、2024年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生関係法令」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更する(号番号等を除く)などの修正を行いました。
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2024年度(令和6年度) | 問02 | 難易度 | 構造規格の対象は過去問も多く、必要事項を覚えておけば正答可能。本問は正答できる必要がある。 |
---|---|---|---|
構造規格の対象 | 2 |
※ 難易度は本サイトが行ったアンケート結果の正答率に基づく。
5:50%未満 4:50%以上60%未満 3:60%以上70%未満 2:70%以上80%未満 1:80%以上
問2 次のイ~ホに掲げる機械等のうち、労働安全衛生法令上、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当するもののみを全て挙げたものは(1)~(5)のうちどれか。
イ アンモニア用防毒マスク
ロ 硫化水素用防毒マスク
ハ 空気呼吸器
ニ 潜水器
ホ エ業用のガンマ線照射装置
(1) イ ロ
(2) イ ハ ニ
(3) イ ニ ホ
(4) ロ ニ ホ
(5) ハ ホ
正答(3)
【解説】
厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等の範囲は、安衛法第 42 条により定められている。この条文はきわめて分かりにくいが、判りやすく言い替えると、安衛法別表第二に掲げるもの及び政令(安衛令第 13 条第3項)に定めるものとされているのである。
なお、以下の関係条文には、安衛法別表第二と安衛令第 13 条第3項は、本問と関係のあるもののみを示したが、リンクを貼っておくので、衛生に関係するものは覚えておく方がよい。
以下により、(3)が正答となる。
イ 対象となる(※)。
ロ 対象とならない(※)。
※ 安衛法別表第2第9号に「防毒マスク」が掲げられているので、「防毒マスク」はすべて「厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等」になるように思えるが、安衛令第13条第5項が、安衛法別表第2そのものを限定するという、非常に分かりにくい規定となっている。
そして、安衛令第 13 条第5項は、安衛法別表第2第9号に掲げる「防毒マスク」は、「ハロゲンガス用又は有機ガス用防毒マスクその他厚生労働省令で定めるもの」に限られるとしている。そしてこの規定を受けて、安衛則第26条は、「その他厚生労働省令で定めるもの」を一酸化炭素用防毒マスク、アンモニア用防毒マスク及び亜硫酸ガス用防毒マスクと定めている。
従って「厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき」防毒マスクは以下のものに限定されることとなる。
① ハロゲンガス用防毒マスク
② 有機ガス用防毒マスク
③ 一酸化炭素用防毒マスク
④ アンモニア用防毒マスク
⑤ 亜硫酸ガス用防毒マスク
ハ 対象とならない。空気呼吸器は、安衛法別表第二にも、安衛令第 13 条第3項にも定められていない。
ニ 対象となる。安衛令第 13 条第3項第二十一号
ホ 対象となる。安衛令第 13 条第3項第二十三号。なお、同号のガンマ線照射装置からは、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第4項に規定する医療機器で、厚生労働大臣が定めるもの」は除かれているが、本肢のガンマ線照射装置は工業用のものであるから除かれることはない。
【労働安全衛生法】
(譲渡等の制限等)
第42条 特定機械等以外の機械等で、別表第二に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。
別表第二 (第四十二条関係)
一~八 (略)
九 防毒マスク
十~十六 (略)
【労働安全衛生法施行令】
(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)
第13条 (第1項及び第2項 略)
3 法第42条の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
一~二十 (略)
二十一 潜水器
二十二 (略)
二十三 ガンマ線照射装置(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第四項に規定する医療機器で、厚生労働大臣が定めるものを除く。)
二十四~三十四 (略)
4 (略)
5 次の表の上欄に掲げる機械等には、それぞれ同表の下欄に掲げる機械等を含まないものとする。
(略) | (略) |
法別表第二第九号に掲げる防毒マスク | ハロゲンガス用又は有機ガス用防毒マスクその他厚生労働省令で定めるもの以外の防毒マスク |
(略) | (略) |
【労働安全衛生規則】
(規格を具備すべき防毒マスク)
第26条 令第13条第5項の厚生労働省令で定める防毒マスクは、次のとおりとする。
一 一酸化炭素用防毒マスク
二 アンモニア用防毒マスク
三 亜硫酸ガス用防毒マスク