労働衛生コンサルタント試験 2023年 労働衛生一般 問30

化学物質リスクアセスメント指針




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 このページは、2023年の労働衛生コンサルタント試験の「労働衛生一般」の問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等を削除した場合があります。

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2023年度(令和05年度) 問30 難易度 過去問に化学物質RA指針の類問は多く正答率は高かった。確実に正答できなければならない。
化学物質RA指針

※ 難易度は本サイトが行ったアンケート結果の正答率に基づく。
5:50%未満 4:50%以上60%未満 3:60%以上70%未満 2:70%以上80%未満 1:80%以上

問30 厚生労働省の「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」に関する次のイ~ホの記述について、誤っているものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。

イ リスクとは、「危険性又は有害性」のことで、ILOにおいて「危険有害要因」と表現されているものに相当する

ロ リスクアセスメント実施の際に入手する災害事例、災害統計等には、ヒヤリハットの記録も含まれる。

ハ 重篤度の見積りは、傷害や疾病等の種類にかかわらず、基本的に、負傷又は疾病による休業日数等を尺度として使用する。

ニ 化学物質等のばく露限界には、管理濃度、ACGIH(米国産業衛生専門家会議)の TLV―TWA 等が含まれる。

ホ 個人ばく露濃度をばく露限界と比較する手法によりリスクを見積もっ機た結果、ばく露濃度がばく露限界を相当程度下回る場合は、リスク低減措置を検討する必要はない。

(1)イ   ロ

(2)イ   ニ

(3)ロ   ハ

(4)ハ   ホ

(5)ニ   ホ

正答(2)

【解説】

問30試験結果

試験解答状況
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本問は、問題文にもあるように「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」(以下「指針」という。)及び平成27年9月18日基発0918第3号「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針について」(以下「通達」という。)に関する問題である。

イ 誤り。指針によれば、リスクとは「化学物質等による危険性又は有害性並びに当該化学物質等を取り扱う作業方法、設備等により業務に従事する労働者に危険を及ぼし、又は当該労働者の健康障害を生ずるおそれの程度及び当該危険又は健康障害の程度」とされている。

本肢の「危険性又は有害性」は、通達にもあるように「ILO 等において、「危険有害要因」、「ハザード(hazard)」等の用語で表現されているものである」。

【化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針】

3 実施内容

(1)(略)

(2)(1)により特定された化学物質等による危険性又は有害性並びに当該化学物質等を取り扱う作業方法、設備等により業務に従事する労働者に危険を及ぼし、又は当該労働者の健康障害を生ずるおそれの程度及び当該危険又は健康障害の程度(以下「リスク」という。)の見積り

(3)~(5)(略)

※ 「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針

【化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針について】

1 趣旨等について

(1)(略)

(2)指針の1の「危険性又は有害性」とは、ILO 等において、「危険有害要因」、「ハザード(hazard)」等の用語で表現されているものであること。

※ 平成27年9月18日基発0918第3号「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針について

ロ 誤りとはいえない。通達によれば、入手するべき情報について「「災害事例、災害統計等」には、例えば、事業場内の災害事例、災害の統計・発生傾向分析、ヒヤリハット、トラブルの記録、労働者が日常不安を感じている作業等の情報があること。」とされている。

【化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針】

7 情報の入手等

(1)(略)

(2)事業者は、(1)のほか、次に掲げる情報に関する資料等を、必要に応じ入手するものとすること。

ア及びイ (略)

 災害事例、災害統計等

 (略)

(3)及び(4)(略)

※ 「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針

【化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針について】

7 情報の入手等について

(1)~(3)(略)

(4) 指針の7(2)については、以下の事項に留意すること。

ア及びイ (略)

 指針の7(2)ウの「災害事例、災害統計等」には、例えば、事業場内の災害事例、災害の統計・発生傾向分析、ヒヤリハット、トラブルの記録、労働者が日常不安を感じている作業等の情報があること。また、同業他社、関連業界の災害事例等を収集することが望ましいこと。

 (略)

(5)及び(6)(略)

※ 平成27年9月18日基発0918第3号「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針について

ハ 誤りとはいえない。指針には「負傷又は疾病の重篤度は、傷害や疾病等の種類にかかわらず、共通の尺度を使うことが望ましいことから、基本的に、負傷又は疾病による休業日数等を尺度として使用するこ」とされている。

【化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針】

9 リスクの見積り

(1)及び(2)(略)

(3)事業者は、(1)のアの方法によるリスクの見積りに当たり、次に掲げる事項等に留意するものとする。

 (略)

 負傷又は疾病の重篤度は、傷害や疾病等の種類にかかわらず、共通の尺度を使うことが望ましいことから、基本的に、負傷又は疾病による休業日数等を尺度として使用すること。

 (略)

(3)及び(4)(略)

※ 「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針

ニ 誤り。通達には「「ばく露限界」には、日本産業衛生学会の許容濃度、ACGIH(米国産業衛生専門家会議)のTLV―TWA(Threshold Limit Value―Time Weighted Average 8時間加重平均濃度)等があること」とされている。管理濃度は含まれない。

管理濃度は、あくまでも作業環境測定の結果の評価のための指標であり、職業ばく露限界値ではないのである。

【化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針について】

9 リスクの見積りについて

(1)及び(2)(略)

(3) 指針の9(1)イに示す方法はリスクアセスメント対象物による健康障害に係るリスクの見積りの方法について定めたものであるが、その実施に当たっては、次に掲げる事項に留意すること。

 (略)

 指針の9(1)イ(ウ)の「気中濃度等」には、作業環境測定結果の評価値を用いる方法、個人サンプラーを用いて測定した個人ばく露濃度を用いる方法、検知管により簡易に気中濃度を測定する方法等が含まれること。なお、簡易な測定方法を用いた場合には、測定条件に応じた適切な安全率を考慮する必要があること。また、「ばく露限界」には、日本産業衛生学会の許容濃度、ACGIH(米国産業衛生専門家会議)のTLV―TWA(Threshold Limit Value―Time Weighted Average 8時間加重平均濃度)等があること。

ウ~キ (略)

(4)~(7)(略)

※ 平成27年9月18日基発0918第3号「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針について

ホ 誤りとはいえない。指針には「リスクの見積り結果として、ばく露濃度等がばく露限界を相当程度下回る場合は、当該リスクは、許容範囲内であり、リスク低減措置を検討する必要がないものとして差し支えない」とされている。

それはそうであろう。リスクアセスメントの結果、リスクが十分低いとされているときに改めて対策を取る必要があるのでは、なんのためのリスクアセスメントなのか分からないことになる(※)

※ ただし、実務においては、十分な使用実績のない新しい化学物質の場合、慢性ばく露による有害性があるにもかかわらずそのことが分かっていないことはあり得る。その場合、リスクアセスメントの結果でリスクは十分に低いと出ていても、疾病が発生することはあり得ることに留意しなければならない。

その場合、災害発生の原因となるばく露があった時点で、有害性に関する詳細な文献調査を行っておけばリスクが判明したはずだということになれば、民事上、刑事上の責任を負うことはあろう。行政の指針に、リスクが低いと取り扱って差し支えないと書いてあるからと言って、免責されるわけではないのである。責任を問われた後で、会社側が厚労省を訴えても、まず勝訴する見込みはないと思った方がよい。

実務において、新しい化学物質を用いる場合、安易に、行政の示す簡易なリスクアセスメントだけを行って、リスクは低いからと対策を取らないでいることは避けなければならない。有害性に関する十分なリサーチを独自に行うべきである。

【化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針】

10 リスク低減措置の検討及び実施

(1)事業者は、法令に定められた措置がある場合にはそれを必ず実施するほか、法令に定められた措置がない場合には、次に掲げる優先順位でリスク低減措置の内容を検討するものとする。ただし、法令に定められた措置以外の措置にあっては、9(1)イの方法を用いたリスクの見積り結果として、ばく露濃度等がばく露限界を相当程度下回る場合は、当該リスクは、許容範囲内であり、リスク低減措置を検討する必要がないものとして差し支えないものであること

ア~エ (略)

(2)~(4)(略)

※ 「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針
2024年01月28日執筆

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