労働衛生コンサルタント試験 2023年 労働衛生一般 問26

派遣労働者に対する安全衛生教育




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 このページは、2023年の労働衛生コンサルタント試験の「労働衛生一般」の問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等を削除した場合があります。

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2023年度(令和05年度) 問26 難易度 本問は、やや常識問題のような面があるためか、正答率は高かった。
安全衛生教育

※ 難易度は本サイトが行ったアンケート結果の正答率に基づく。
5:50%未満 4:50%以上60%未満 3:60%以上70%未満 2:70%以上80%未満 1:80%以上

問26 派遣労働者に対する安全衛生教育に関する次のイ~ホの記述について、適切なもののみを全て挙げたものは(1)~(5)のうちどれか。

ただし、ホにおいて、特別教育とは、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者を就かせるときに行う当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育をいうものとする。

イ 派遣先事業者は、派遣労働者を受け入れたときは、派遣元事業者による雇入れ時の安全衛生議育について、当該派遣労働者が従事する業務に関する安全又は衛生を確保するために必要な内容の教育が実施されているか等、その実施結果を派遣元事業者に書面等により確認する

ロ 派遣元事業者は、派遣先事業者に対して派遣労働者の雇入れ時の安全衛生教育の実施を委託した場合は、その実施結果を書面等により確認する。

ハ 派遣元事業者は、派遣労働者の派遣先事業場を変更する等その作業内容を変更したときは、当該派遣労働者に対し、作業内容変更時の安全衛生教育を実施する。

ニ 派遣元事業者は、派遣先事業場において派遣労働者を異なる作業に転換したとき等派遣労働者の作業内容の変更を把握した場合には、派遣先事業者が行った作業内容変更時の安全衛生教育の実施結果を書面等により確認する。

ホ 派遣先事業者は、特別教育が必要な業務に派遣労働者を従事させるときは、当該派遣労働者が当該業務に関する特別教育を既に受けた者かどうか等を確認し、当該派遣労働者に対し、必要な特別教育を適切に行うとともに、その実施結果を派遣元事業者に書面等により報告する。

(1)イ  ロ  ハ  ニ  ホ

(2)イ  ロ  ハ  ニ

(3)イ  ロ  ハ  ホ

(4)イ  ロ  ニ

(5)ロ  ハ  ホ

正答(1)

【解説】

問26試験結果

試験解答状況
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本問は、平成21年3月31日基発第0331010号「派遣労働者に係る労働条件及び安全衛生の確保について」(以下本問の解説において「通達」という。)からの出題であろう。

イ 適切である。通達第3の2の(4)のアにより派遣先事業者は、派遣労働者を受け入れたときは、派遣元事業者による雇入れ時の安全衛生議育について、当該派遣労働者が従事する業務に関する安全又は衛生を確保するために必要な内容の教育が実施されているか等、その実施結果を派遣元事業者に書面等により確認することとされている。

【派遣労働者に係る労働条件及び安全衛生の確保について】

第3 派遣労働者の安全衛生の確保に係る重点事項

2 派遣先事業者が実施すべき重点事項

(4)安全衛生教育の実施等(安衛法第59条

ア 雇入れ時等の安全衛生教育の実施状況の確認

  派遣労働者を受け入れたときは、派遣元事業者による雇入れ時等の安全衛生教育について、当該派遣労働者が従事する業務に関する安全又は衛生を確保するために必要な内容の教育が実施されているか等、その実施結果を派遣元事業者に書面等により確認すること。

※ 平成21年3月31日基発第0331010号「派遣労働者に係る労働条件及び安全衛生の確保について

ロ 適切である。通達第3の1の(2)のエにより、派遣元事業者は、派遣先事業者に対して派遣労働者の雇入れ時の安全衛生教育の実施を委託した場合は、その実施結果を書面等により確認することとされている。

【派遣労働者に係る労働条件及び安全衛生の確保について】

第3 派遣労働者の安全衛生の確保に係る重点事項

1 派遣元事業者が実施すべき重点事項

(2)安全衛生教育の実施等(安衛法第59条、3(1)(2)参照)

エ 派遣先事業者に安全衛生教育の実施を委託した場合の対応

  派遣先事業者に対し、雇入れ時等の安全衛生教育の実施を委託した場合は、その実施結果を書面等により確認すること。

※ 平成21年3月31日基発第0331010号「派遣労働者に係る労働条件及び安全衛生の確保について

ハ 適切である。通達第3の1の(2)のイの前段により、派遣元事業者は、派遣労働者の派遣先事業場を変更する等その作業内容を変更したときは、当該派遣労働者に対し、作業内容変更時の安全衛生教育を実施することとされている。

【派遣労働者に係る労働条件及び安全衛生の確保について】

第3 派遣労働者の安全衛生の確保に係る重点事項

1 派遣元事業者が実施すべき重点事項

(2)安全衛生教育の実施等(安衛法第59条、3(1)(2)参照)

イ 作業内容変更時の安全衛生教育の適切な実施

  派遣労働者の派遣先事業場を変更する等その作業内容を変更したときは、当該派遣労働者に対し、遅滞なく作業内容変更時の安全衛生教育を適切に行うこと。

  (後段略)

※ 平成21年3月31日基発第0331010号「派遣労働者に係る労働条件及び安全衛生の確保について

ニ 適切である。通達第3の1の(2)のイの後段により、派遣元事業者は、派遣先事業場において派遣労働者を異なる作業に転換したとき等派遣労働者の作業内容の変更を把握した場合には、派遣先事業者が行った作業内容変更時の安全衛生教育の実施結果を書面等により確認することとされている。

【派遣労働者に係る労働条件及び安全衛生の確保について】

第3 派遣労働者の安全衛生の確保に係る重点事項

1 派遣元事業者が実施すべき重点事項

(2)安全衛生教育の実施等(安衛法第59条、3(1)(2)参照)

イ 作業内容変更時の安全衛生教育の適切な実施

  (前段略)

  また、派遣先事業場において派遣労働者の作業内容が変更された場合には派遣先事業者が作業内容変更時の安全衛生教育を行うこととされているが、当該作業内容の変更を把握した場合には、派遣先事業者が行った作業内容変更時の安全衛生教育の実施結果(作業内容を変更した対象労働者、変更した業務内容、実施した安全衛生教育の内容及び時間)を書面等により確認すること。

※ 平成21年3月31日基発第0331010号「派遣労働者に係る労働条件及び安全衛生の確保について

ホ 適切である。通達第3の2の(4)のウにより、派遣先事業者は、特別教育が必要な業務に派遣労働者を従事させるときは、当該派遣労働者が当該業務に関する特別教育を既に受けた者かどうか等を確認し、当該派遣労働者に対し、必要な特別教育を適切に行うとともに、その実施結果を派遣元事業者に書面等により報告することとされている。

【派遣労働者に係る労働条件及び安全衛生の確保について】

第3 派遣労働者の安全衛生の確保に係る重点事項

2 派遣先事業者が実施すべき重点事項

(4)安全衛生教育の実施等(安衛法第59条

ウ 特別教育の適切な実施

  特別教育が必要な一定の危険又は有害な業務に派遣労働者を従事させるときは、当該派遣労働者が当該業務に関する特別教育を既に受けた者か等を確認し、当該派遣労働者に対し、必要な特別教育を適切に行うこと。また、その実施結果を派遣元事業者に書面等により報告すること。

※ 平成21年3月31日基発第0331010号「派遣労働者に係る労働条件及び安全衛生の確保について
2024年01月26日執筆