問14 建築物の解体作業を行うときにあらかじめ行う石綿等の使用の有無についての事前調査及び分析調査に関する次の記述のうち、石綿障害予防規則上、ただしいものはどれか。
(1)事前調査及び分析調査は、建築物の解体工事に係る部分の床面積の合計が80平方メートル未満である場合には、行わなくてもよい。
(2)解体の対象となる建築物に石綿等が使用されているものとみなして、労働安全衛生関係法令に規定する措置を講ずるときは、事前調査及び分析調査を行わなくてもよい。
(3)事前調査又は分析調査を行ったときは、その結果に基づき、事業者の名称、住所及び電話番号その他所定の事項について記録を作成し、これを調査終了日から3年間保存するものとされている。
(4)事前調査又は分析調査の結果、石綿等が使用されていないことが明らかとなったときを除き、解体作業を行う作業場の作業に従事する労働者が見やすい箇所に、調査結果の概要を掲示しなければならない。
(5)事前調査又は分析調査の結果、石綿等が使用されていることが明らかとなったときは、事業者の名称、住所及び電話番号その他所定の事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
※ イメージ図(©photoAC)
このページは、2022年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生関係法令」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2022年度(令和4年度) | 問14 | 難易度 | 石綿等の事前調査は時事問題に近いが、前例がないためかかなりの難問だったようだ。 |
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石綿等の事前調査 | 5 |
※ 難易度は本サイトが行ったアンケート結果の正答率に基づく。
5:50%未満 4:50%以上60%未満 3:60%以上70%未満 2:70%以上80%未満 1:80%以上
問14 建築物の解体作業を行うときにあらかじめ行う石綿等の使用の有無についての事前調査及び分析調査に関する次の記述のうち、石綿障害予防規則上、ただしいものはどれか。
(1)事前調査及び分析調査は、建築物の解体工事に係る部分の床面積の合計が80平方メートル未満である場合には、行わなくてもよい。
(2)解体の対象となる建築物に石綿等が使用されているものとみなして、労働安全衛生関係法令に規定する措置を講ずるときは、事前調査及び分析調査を行わなくてもよい。
(3)事前調査又は分析調査を行ったときは、その結果に基づき、事業者の名称、住所及び電話番号その他所定の事項について記録を作成し、これを調査終了日から3年間保存するものとされている。
(4)事前調査又は分析調査の結果、石綿等が使用されていないことが明らかとなったときを除き、解体作業を行う作業場の作業に従事する労働者が見やすい箇所に、調査結果の概要を掲示しなければならない。
(5)事前調査又は分析調査の結果、石綿等が使用されていることが明らかとなったときは、事業者の名称、住所及び電話番号その他所定の事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
正答(3)
【解説】
(1)誤り。石綿則第3条の事前調査及び分析調査に、このような例外規定はない。なお、石綿則第4条の2による所轄労働基準監督署長への報告は、建築物の解体工事に係る部分の床面積の合計が80平方メートル未満である場合は行わなくてもよい。
【石綿障害予防規則】
(事前調査及び分析調査)
第3条 事業者は、建築物、工作物又は船舶(鋼製の船舶に限る。以下同じ。)の解体又は改修(封じ込め又は囲い込みを含む。)の作業(以下「解体等の作業」という。)を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、当該建築物、工作物又は船舶(それぞれ解体等の作業に係る部分に限る。以下「解体等対象建築物等」という。)について、石綿等の使用の有無を調査しなければならない。
2~9 (略)
(事前調査の結果等の報告)
第4条の2 事業者は、次のいずれかの工事を行おうとするときは、あらかじめ、電子情報処理組織(厚生労働省の使用に係る電子計算機と、この項の規定による報告を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して、次項に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
一 建築物の解体工事(当該工事に係る部分の床面積の合計が80平方メートル以上であるものに限る。)
二~四 (略)
2~5 (略)
(2)誤り。石綿則第3条第1項の事前調査及び分析調査は省略できない。解体の対象となる建築物に石綿等が使用されているものとみなして、労働安全衛生関係法令に規定する措置を講ずるときに行わなくてもよいのは、同条第5項(※)の分析による調査(分析調査)である。
※ 出題当時は4項だった。
事前調査は、設計図書等の文書(電磁的記録を含む。)の確認や、目視による確認によって行うのである。立法者は、このようなものを省略する意味はないと考えたのだろう。
【石綿障害予防規則】
(事前調査及び分析調査)
第3条 事業者は、建築物、工作物又は船舶(鋼製の船舶に限る。以下同じ。)の解体又は改修(封じ込め又は囲い込みを含む。)の作業(以下「解体等の作業」という。)を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、当該建築物、工作物又は船舶(それぞれ解体等の作業に係る部分に限る。以下「解体等対象建築物等」という。)について、石綿等の使用の有無を調査しなければならない。
2~4 (略)
5 事業者は、事前調査を行ったにもかかわらず、当該解体等対象建築物等について石綿等の使用の有無が明らかとならなかったときは、石綿等の使用の有無について、分析による調査(以下「分析調査」という。)を行わなければならない。ただし、事業者が、当該解体等対象建築物等について石綿等が使用されているものとみなして労働安全衛生法(以下「法」という。)及びこれに基づく命令に規定する措置を講ずるときは、この限りでない。
6~9 (略)
(3)正しい。石綿則第3条第7(※)項に、事前調査又は分析調査を行ったときは、その結果に基づき、事業者の名称、住所及び電話番号その他所定の事項について記録を作成し、これを調査終了日から3年間保存するものとされている。
※ 出題当時は5項だった。
なお、法令では3年間保存すればよいこととされているが、実務においては、将来、訴訟になること等を考慮して、少なくとも40年間(できれば永年)保存した方がよい。
【石綿障害予防規則】
(事前調査及び分析調査)
第3条 事業者は、建築物、工作物又は船舶(鋼製の船舶に限る。以下同じ。)の解体又は改修(封じ込め又は囲い込みを含む。)の作業(以下「解体等の作業」という。)を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、当該建築物、工作物又は船舶(それぞれ解体等の作業に係る部分に限る。以下「解体等対象建築物等」という。)について、石綿等の使用の有無を調査しなければならない。
2~6 (略)
7 事業者は、事前調査又は分析調査(以下「事前調査等」という。)を行ったときは、当該事前調査等の結果に基づき、次に掲げる事項(第3項第三号から第八号までの場合においては、第一号から第四号までに掲げる事項に限る。)の記録を作成し、これを事前調査を終了した日(分析調査を行った場合にあっては、解体等の作業に係る全ての事前調査を終了した日又は分析調査を終了した日のうちいずれか遅い日)(第三号及び次項第一号において「調査終了日」という。)から3年間保存するものとする。
一 事業者の名称、住所及び電話番号
二~十 (略)
8及び9 (略)
(4)誤り。石綿則第3条第8項(※)の掲示は、事前調査又は分析調査の結果、石綿等が使用されていないことが明らかとなった場合でも省略できない。むしろ、「石綿等が使用されていないと判断した材料にあっては、その判断の根拠」の概要を掲示しなければならない。
※ 出題当時は6項だった。
【石綿障害予防規則】
(事前調査及び分析調査)
第3条 事業者は、建築物、工作物又は船舶(鋼製の船舶に限る。以下同じ。)の解体又は改修(封じ込め又は囲い込みを含む。)の作業(以下「解体等の作業」という。)を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、当該建築物、工作物又は船舶(それぞれ解体等の作業に係る部分に限る。以下「解体等対象建築物等」という。)について、石綿等の使用の有無を調査しなければならない。
2~6 (略)
7 (柱書 略)
一~七 (略)
八 第六号の部分における材料ごとの石綿等の使用の有無(第5項ただし書の規定により石綿等が使用されているものとみなした場合は、その旨を含む。)及び石綿等が使用されていないと判断した材料にあっては、その判断の根拠
九 (略)
8 事業者は、解体等の作業を行う作業場には、次の事項を、作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示するとともに、次条第1項の作業を行う作業場には、前項の規定による記録の写しを備え付けなければならない。
一 (略)
二 前項第六号及び第八号に規定する事項の概要
9 (略)
(5)誤り。石綿則第4条の2による所轄労働基準監督署長への報告は、事前調査又は分析調査の結果、石綿等が使用されていないことが明らかとなった場合でも省略できない。
【石綿障害予防規則】
(事前調査及び分析調査)
第3条 (第1項~第6項 略)
7 (柱書 略)
一 事業者の名称、住所及び電話番号
二~七 (略)
八 第六号の部分における材料ごとの石綿等の使用の有無(第5項ただし書の規定により石綿等が使用されているものとみなした場合は、その旨を含む。)及び石綿等が使用されていないと判断した材料にあっては、その判断の根拠
九 (略)
8及び9 (略)
(事前調査の結果等の報告)
第4条の2 事業者は、次のいずれかの工事を行おうとするときは、あらかじめ、電子情報処理組織(厚生労働省の使用に係る電子計算機と、この項の規定による報告を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して、次項に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
一~四 (略)
2 前項の規定により報告しなければならない事項は、次に掲げるもの(第3条第3項第三号から第八号までの場合においては、第一号から第四号までに掲げるものに限る。)とする。
一 第三条第7項第一号から第四号までに掲げる事項及び労働保険番号
二~四 (略)
五 第三条第7項第五号及び第八号に掲げる事項の概要
六及び七 (略)
3~5 (略)