問13 事務室の環境管理について事業者が講ずべき措置に関する次のイ~ニの記述について、事務所衛生基準規則上、正しいものの組み合わせは(1)~(5)のうちどれか。
イ 労働者を常時就労させる室における二酸化炭素の含有率(1気圧、温度25度とした場合の空気中に占める当該ガスの容積の割合をいう。)を100万分の500以下としなければならない。
ロ 空気調和設備を設けている場合は、労働者を常時就労させる室の温度が18度以上28度以下及び相対湿度が40パーセント以上70パーセント以下になるように努めなければならない。
ハ ホルムアルデヒドの量の測定は、労働者を常時就労させる室の通常の使用時間中に、当該室の中央部の床上50センチメートル以上150センチメートル以下の位置において行うものとする。
ニ 労働者を常時就労させる室の照明設備について、3カ月以内ごとに1回、定期に、点検しなければならない。
(1)イ ロ
(2)イ ハ
(3)イ ニ
(4)ロ ハ
(5)ハ ニ
※ イメージ図(©photoAC)
このページは、2022年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生関係法令」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2022年度(令和4年度) | 問13 | 難易度 | 事務所則に関する基本的な知識問題である。組合せ問題でもあり、正答できなければならない問題。 |
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事務室の環境管理 | 2 |
※ 難易度は本サイトが行ったアンケート結果の正答率に基づく。
5:50%未満 4:50%以上60%未満 3:60%以上70%未満 2:70%以上80%未満 1:80%以上
問13 事務室の環境管理について事業者が講ずべき措置に関する次のイ~ニの記述について、事務所衛生基準規則上、正しいものの組み合わせは(1)~(5)のうちどれか。
イ 労働者を常時就労させる室における二酸化炭素の含有率(1気圧、温度25度とした場合の空気中に占める当該ガスの容積の割合をいう。)を100万分の500以下としなければならない。
ロ 空気調和設備を設けている場合は、労働者を常時就労させる室の温度が18度以上28度以下及び相対湿度が40パーセント以上70パーセント以下になるように努めなければならない。
ハ ホルムアルデヒドの量の測定は、労働者を常時就労させる室の通常の使用時間中に、当該室の中央部の床上50センチメートル以上150センチメートル以下の位置において行うものとする。
ニ 労働者を常時就労させる室の照明設備について、3カ月以内ごとに1回、定期に、点検しなければならない。
(1)イ ロ
(2)イ ハ
(3)イ ニ
(4)ロ ハ
(5)ハ ニ
正答(4)
【解説】
イ 誤り。事務所則第3条第2項の規定により、労働者を常時就労させる室における二酸化炭素の含有率(1気圧、温度25度とした場合の空気中に占める当該ガスの容積の割合をいう。)を100万分の5000以下としなければならない。
【事務所衛生基準規則】
(換気)
第3条 (第1項 略)
2 事業者は、室における一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率(1気圧、温度25度とした場合の空気中に占める当該ガスの容積の割合をいう。以下同じ。)を、それぞれ100万分の50以下及び100万分の5千以下としなければならない。
ロ 正しい。事務所則第5条第3項により、空気調和設備を設けている場合は、労働者を常時就労させる室の温度が18度以上28度以下及び相対湿度が40パーセント以上70パーセント以下になるように努めなければならない。
【事務所衛生基準規則】
(空気調和設備等による調整)
第5条 (第1項及び第2項 略)
3 事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が18度以上28度以下及び相対湿度が40パーセント以上70パーセント以下になるように努めなければならない。
ハ 正しい。事務所則第8条の表の備考第二号に、ホルムアルデヒドの量の測定は、労働者を常時就労させる室の通常の使用時間中に、当該室の中央部の床上 50 センチメートル以上 150 センチメートル以下の位置において行うものとされている。
【事務所衛生基準規則】
(測定方法)
第8条 この章(第七条を除く。)に規定する次の表の上欄に掲げる事項についての測定は、同表の下欄に掲げる測定器又はこれと同等以上の性能を有する測定器を使用して行うものとする。
事項 | 測定器 |
---|---|
(略) | (略) |
備考 一 (略) 二 ホルムアルデヒドの量の測定は、室の通常の使用時間中に、当該室の中央部の床上50センチメートル以上150センチメートル以下の位置において行うものとする。 |
ニ 誤り。事務所則第10条第3項の規定により、労働者を常時就労させる室の照明設備については、6カ月以内ごとに1回、定期に、点検すれば足りる。
【事務所衛生基準規則】
(照度等)
第10条 (第1項及び第2項 略)
3 事業者は、室の照明設備について、6月以内ごとに1回、定期に、点検しなければならない。