問12 酸素欠乏症等の防止に関する次の記述のうち、酸素欠乏症等防止規則上、誤っているものはどれか。
(1)事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、労働者を当該作業を行う場所に入場させ、及び退場させる時に、人員を点検しなければならない。
(2)事業者は、酸素欠乏症等にかかった労働者を酸素欠乏等の場所において救出する作業に労働者を従事させるときは、当該救出作業に従事する労働者に空気呼吸器、酸素呼吸器又は送気マスクを使用させなければならない。
(3)事業者は、酸素欠乏症等にかかった労働者に、直ちに医師の診察又は処置を受けさせなければならない。
(4)事業者は、その内部の空気を吸引する配管(その内部の空気を換気するためのものを除く。)に通ずるタンク、反応塔その他密閉して使用する施設又は設備の内部における作業に労働者を従事させるときは、労働者が作業している間、当該施設又は設備の出入口のふた又は扉が締まらないような措置を講じなければならない。
(5)事業者は、不活性気体を送給する配管のバルブ若しくはコック又はこれらの操作をするためのスイッチ、押しボタン等については、これらの誤操作による不活性気体の漏出を防止するため、配管内の不活性気体の名称、温度及び圧力を表示しなければならない。
※ イメージ図(©photoAC)
このページは、2022年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生関係法令」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2022年度(令和4年度) | 問12 | 難易度 | 酸欠則に関するやや詳細な知識問題だが、試験場で考えることで正答できる問題である。 |
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酸素欠乏症等の防止 | 4 |
※ 難易度は本サイトが行ったアンケート結果の正答率に基づく。
5:50%未満 4:50%以上60%未満 3:60%以上70%未満 2:70%以上80%未満 1:80%以上
問12 酸素欠乏症等の防止に関する次の記述のうち、酸素欠乏症等防止規則上、誤っているものはどれか。
(1)事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、労働者を当該作業を行う場所に入場させ、及び退場させる時に、人員を点検しなければならない。
(2)事業者は、酸素欠乏症等にかかった労働者を酸素欠乏等の場所において救出する作業に労働者を従事させるときは、当該救出作業に従事する労働者に空気呼吸器、酸素呼吸器又は送気マスクを使用させなければならない。
(3)事業者は、酸素欠乏症等にかかった労働者に、直ちに医師の診察又は処置を受けさせなければならない。
(4)事業者は、その内部の空気を吸引する配管(その内部の空気を換気するためのものを除く。)に通ずるタンク、反応塔その他密閉して使用する施設又は設備の内部における作業に労働者を従事させるときは、労働者が作業している間、当該施設又は設備の出入口のふた又は扉が締まらないような措置を講じなければならない。
(5)事業者は、不活性気体を送給する配管のバルブ若しくはコック又はこれらの操作をするためのスイッチ、押しボタン等については、これらの誤操作による不活性気体の漏出を防止するため、配管内の不活性気体の名称、温度及び圧力を表示しなければならない。
正答(5)
【解説】
(1)正しい。酸欠則第8条により、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、労働者を当該作業を行う場所に入場させ、及び退場させる時に、人員を点検しなければならない。
なお、本問出題当時は第8条に第2項はなかったが、現在は関係請負人に関する規定として第2項が追加されている。以下、特に注記しないが、(2)以降に紹介した条文にも関係請負人に関する項が追加されている。
【酸素欠乏症等防止規則】
(人員の点検)
第8条 事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、労働者を当該作業を行なう場所に入場させ、及び退場させる時に、人員を点検しなければならない。
2 (略)
(2)正しい。酸欠則第 16 条第1項により、酸素欠乏症等にかかつた労働者を酸素欠乏等の場所において救出する作業に労働者を従事させるときは、当該救出作業に従事する労働者に空気呼吸器等を使用させなければならない。なお、同項の「空気呼吸器等」は酸欠則第5条の2第1項により、空気呼吸器、酸素呼吸器又は送気マスクとされている。
【酸素欠乏症等防止規則】
(保護具の使用等)
第5条の2 事業者は、前条第一項ただし書の場合においては、同時に就業する労働者の人数と同数以上の空気呼吸器等(空気呼吸器、酸素呼吸器又は送気マスクをいう。以下同じ。)を備え、労働者にこれを使用させなければならない。
2 (略)
(救出時の空気呼吸器等の使用)
第16条 事業者は、酸素欠乏症等にかかつた労働者を酸素欠乏等の場所において救出する作業に労働者を従事させるときは、当該救出作業に従事する労働者に空気呼吸器等を使用させなければならない。
2及び3 (略)
(3)正しい。酸欠則第17条により、酸素欠乏症等にかかった労働者に、直ちに医師の診察又は処置を受けさせなければならない。
【酸素欠乏症等防止規則】
(診察及び処置)
第17条 事業者は、酸素欠乏症等にかかつた労働者に、直ちに医師の診察又は処置を受けさせなければならない。
2 (略)
(4)正しい。(酸欠則第23条)
【酸素欠乏症等防止規則】
(空気の稀薄化の防止)
第23条 事業者は、その内部の空気を吸引する配管(その内部の空気を換気するためのものを除く。)に通ずるタンク、反応塔その他密閉して使用する施設又は設備の内部における作業に労働者を従事させるときは、労働者が作業をしている間、当該施設又は設備の出入口のふた又は扉が締まらないような措置を講じなければならない。
2 (略)
(5)誤り。酸欠則第22条第2項により、事業者は、不活性気体を送給する配管のバルブ若しくはコック又はこれらの操作をするためのスイッチ、押しボタン等については、これらの誤操作による不活性気体の漏出を防止するため、配管内の不活性気体の名称及び開閉の方向を表示しなければならない。
圧力はまだしも、温度を表示しても酸素欠乏症の防止には役に立たない。そのことから本肢が誤りであると判断できよう。
【酸素欠乏症等防止規則】
(ガス漏出防止措置)
第22 (第1項 略)
2 事業者は、不活性気体を送給する配管のバルブ若しくはコツク又はこれらを操作するためのスイツチ、押しボタン等については、これらの誤操作による不活性気体の漏出を防止するため、配管内の不活性気体の名称及び開閉の方向を表示しなければならない。
3 (略)