問6 労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に基づく計画の届出に関し、次のイ~ハの文中の A ~ E に入る語句又は数値の組み合わせとして、正しいものは(1)~(5)のうちどれか。
イ 特定化学設備及びその付属設備を設置し、移転し、又はこれらの A を変更しようとするときは、その計画について届書に次の一~三の事項を記載した書面並びに B の状況及び四隣との関係を示す図面その他所定の図面等を添えて、当該工事の開始の日の30日前までに労働基準監督署長に提出しなければならない。
一 C を製造し、又は取り扱う業務の概要
二 A の構造の概要
三 附属設備の構造の概要
ロ ゲージ圧力が D メガパスカル以上の圧気工法による作業を行う仕事を開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに厚生労働大臣に届け出なければならない。
ハ ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第1第5号に掲げる廃棄物焼却炉で、火格子面積が2平方メートル以上又は焼却能力が1時間当たり200キログラム以上のものを有する廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、 E 等の設備の解体等の仕事を開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに労働基準監督署長に届け出なければならない
A | B | C | D | E | |||||
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(1) | 主要構造部分 | 周囲 | 管理第2類物質又は第3類物質 | 0.3 | 排煙冷却設備 | ||||
(2) | 漏えい防止機構 | 建築物 | 管理第2類物質又は第3類物質 | 0.1 | 集じん機 | ||||
(3) | 主要構造部分 | 周囲 | 特定第2類物質又は第3類物質 | 0.3 | 集じん機 | ||||
(4) | 漏えい防止機構 | 周囲 | 管理第2類物質又は第3類物質 | 0.3 | 排煙冷却設備 | ||||
(5) | 主要構造部分 | 建築物 | 特定第2類物質又は第3類物質 | 0.1 | 集じん機 |
※ イメージ図(©photoAC)
このページは、2022年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生関係法令」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2022年度(令和4年度) | 問06 | 難易度 | 計画の届出に関するかなり細かな内容の知識問題である。過去に類似問題があるが難問だったようだ。 |
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計画の届出 | 4 |
※ 難易度は本サイトが行ったアンケート結果の正答率に基づく。
5:50%未満 4:50%以上60%未満 3:60%以上70%未満 2:70%以上80%未満 1:80%以上
問6 労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に基づく計画の届出に関し、次のイ~ハの文中の A ~ E に入る語句又は数値の組み合わせとして、正しいものは(1)~(5)のうちどれか。
イ 特定化学設備及びその付属設備を設置し、移転し、又はこれらの A を変更しようとするときは、その計画について届書に次の一~三の事項を記載した書面並びに B の状況及び四隣との関係を示す図面その他所定の図面等を添えて、当該工事の開始の日の30日前までに労働基準監督署長に提出しなければならない。
一 C を製造し、又は取り扱う業務の概要
二 A の構造の概要
三 附属設備の構造の概要
ロ ゲージ圧力が D メガパスカル以上の圧気工法による作業を行う仕事を開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに厚生労働大臣に届け出なければならない。
ハ ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第1第5号に掲げる廃棄物焼却炉で、火格子面積が2平方メートル以上又は焼却能力が1時間当たり200キログラム以上のものを有する廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、 E 等の設備の解体等の仕事を開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに労働基準監督署長に届け出なければならない
A | B | C | D | E | |||||
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(1) | 主要構造部分 | 周囲 | 管理第2類物質又は第3類物質 | 0.3 | 排煙冷却設備 | ||||
(2) | 漏えい防止機構 | 建築物 | 管理第2類物質又は第3類物質 | 0.1 | 集じん機 | ||||
(3) | 主要構造部分 | 周囲 | 特定第2類物質又は第3類物質 | 0.3 | 集じん機 | ||||
(4) | 漏えい防止機構 | 周囲 | 管理第2類物質又は第3類物質 | 0.3 | 排煙冷却設備 | ||||
(5) | 主要構造部分 | 建築物 | 特定第2類物質又は第3類物質 | 0.1 | 集じん機 |
正答(3)
【解説】
A は、安衛則第86条(別表第7第十七号)により主要構造部分となる。
B は、同別表第7第十七号の下欄により周囲となる。
C は、同別表第7第十七号の中欄により特定第2類物質又は第3類物質となる。
D は、安衛則第 89 条第六号により0.3となる。
E は、安衛則第 90 条第五号の四により集じん機となる。
【労働安全衛生法】
(計画の届出等)
第88条 事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、第28条の2第1項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない。
2 事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。
3 事業者は、建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事(建設業に属する事業にあつては、前項の厚生労働省令で定める仕事を除く。)で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。
4~7 (略)
【労働安全衛生法施行令】
(定期に自主検査を行うべき機械等)
第15条 (柱書 略)
一~九 (略)
十 特定化学設備(別表第三第二号に掲げる第二類物質のうち厚生労働省令で定めるもの又は同表第三号に掲げる第三類物質を製造し、又は取り扱う設備で、移動式以外のものをいう。)及びその附属設備
十一 (略)
2 (略)
【労働安全衛生規則】
(計画の届出等)
第86条 事業者は、別表第七の上欄に掲げる機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、法第88条第1項の規定により、様式第二十号による届書に、当該機械等の種類に応じて同表の中欄に掲げる事項を記載した書面及び同表の下欄に掲げる図面等を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2及び3 (略)
(仕事の範囲)
第89条 法第88条第2項の厚生労働省令で定める仕事は、次のとおりとする。
一~五 (略)
六 ゲージ圧力が0.3メガパスカル以上の圧気工法による作業を行う仕事
第90条 法第88条第3項の厚生労働省令で定める仕事は、次のとおりとする。
一~五の三 (略)
五の四 ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第一第五号に掲げる廃棄物焼却炉(火格子面積が2平方メートル以上又は焼却能力が一時間当たり200キログラム以上のものに限る。)を有する廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の仕事
六及び七 (略)
別表第七 (第八十五条、第八十六条関係)
機械等の種類 | 事項 | 図面等 |
---|---|---|
(略) | (略) | (略) |
十七 令第15条第1項第十号の特定化学設備(以下この項において「特定化学設備」という。)及びその附属設備 |
一 特定第二類物質(特化則第2条第1項第三号に掲げる特定第二類物質をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は第三類物質(令別表第三第三号に掲げる物をいう。)を製造し、又は取り扱う業務の概要 二 主要構造部分の構造の概要 三 附属設備の構造の概要 |
一 周囲の状況及び四隣との関係を示す図面 二 特定化学設備を設置する建築物の構造 三 特定化学設備及びその附属設備の配置状況を示す図面 四 局所排気装置が設置されている場合にあつては、局所排気装置摘要書(様式第二十五号) 五 プッシュプル型換気装置が設置されている場合にあつてはプッシュプル型換気装置摘要書(様式第二十六号) |
(略) | (略) | (略) |
※ 出題当時の関係条文は、下記のようになっていたが、現在は改正により上記のようになっている。化学物質の自律的な管理に伴う(本件に関しては)形式的なものなので、本問の正誤に影響はない。
【労働安全衛生法施行令】
(法第三十一条の二の政令で定める設備)
第9条の3 (柱書 略)
一 (略)
二 特定化学設備(別表第三第二号に掲げる第二類物質のうち厚生労働省令で定めるもの又は同表第三号に掲げる第三類物質を製造し、又は取り扱う設備で、移動式以外のものをいう。第15条第1項第十号において同じ。)及びその附属設備
別表第七 (第八十五条、第八十六条関係)
機械等の種類 | 事項 | 図面等 |
---|---|---|
(略) | (略) | (略) |
十七 令第9条の3第二号の特定化学設備(以下この項において「特定化学設備」という。)及びその附属設備 |
(修正なし) | (修正なし) |
(略) | (略) | (略) |