労働衛生コンサルタント試験 2022年 労働衛生一般 問30

化学物質リスクアセスメント指針




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 このページは、2022年の労働衛生コンサルタント試験の「労働衛生一般」の問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等を削除した場合があります。

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2022年度(令和04年度) 問30 難易度 化学物質リスクアセスメント指針に関する基本的な知識問題。過去問も多く正答できる必要がある。
化学物質RA指針

※ 難易度は本サイトが行ったアンケート結果の正答率に基づく。
5:50%未満 4:50%以上60%未満 3:60%以上70%未満 2:70%以上80%未満 1:80%以上

問30 厚生労働省の「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」に関する次のイ~ホの記述にいて、誤っているものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。

イ リスクの見積りの方法として、化学物質等への労働者のばく露濃度を測定し、測定結果を当該化学物質についての日本産業衛生学会の許容濃度と比較する方法がある。

ロ リスクの見積りにおいては、過去に発生した最も重篤な負傷又は疾病の重篤度を見積もる。

ハ 個人ばく露濃度をばく露限界と比較する手法によりリスクを見積もった結果、ばく露濃度がばく露限界を相当程度下回る場合は、リスク低減措置を検討する必要はない。

ニ リスクとは、労働者に負傷又は疾病を生じさせる潜在的な根源である「危険性又は有害性」のことで、ILO等においては、「ハザード」等の用語で表現されている。

ホ 負傷又は疾病の重篤度の見積りに際しては、傷害や疾病等の種類にかかわらず、基本的に、負傷又は疾病による休業日数等を尺度として使用する。

(1)イ  ロ

(2)イ  ホ

(3)ロ  ニ

(4)ハ  ニ

(5)ハ  ホ

正答(3)

【解説】

問30試験結果

試験解答状況
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本問は、問題文にもあるように厚生労働省の「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」(以下、「指針」という。)及び平成27年9月18日基発 0918 第3号「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針について」(以下「通達」という。)に関する問題である。

イ 正しい。指針9の(1)のイの(ア)に示す方法である。

【化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針 】

9 リスクの見積り

(1)事業者は、リスク低減措置の内容を検討するため、安衛則第34条の2の7第2項に基づき、次に掲げるいずれかの方法(危険性に係るものにあっては、ア又はウに掲げる方法に限る。)により、又はこれらの方法の併用により化学物質等によるリスクを見積もるものとする。

 (略)

 当該業務に従事する労働者が化学物質等にさらされる程度(ばく露の程度)及び当該化学物質等の有害性の程度を考慮する方法。具体的には、次に掲げる方法があるが、このうち、(ア)の方法を採ることが望ましいこと。

(ア)対象の業務について作業環境測定等により測定した作業場所における化学物質等の気中濃度等を、当該化学物質等のばく露限界と比較する方法

(イ)及び(ウ)(略)

 (略)

ロ 誤り。指針9の(3)のアに「過去に実際に発生した負傷又は疾病の重篤度ではなく、最悪の状況を想定した最も重篤な負傷又は疾病の重篤度を見積もること」とされている。

【化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針 】

9 リスクの見積り

(3)事業者は、(1)のアの方法によるリスクの見積りに当たり、次に掲げる事項等に留意するものとする。

 過去に実際に発生した負傷又は疾病の重篤度ではなく、最悪の状況を想定した最も重篤な負傷又は疾病の重篤度を見積もること。

イ及びウ (略)

ハ 正しい。指針10の(1)の但書に「9(1)イの方法を用いたリスクの見積り結果として、ばく露濃度等がばく露限界を相当程度下回る場合は、当該リスクは、許容範囲内であり、リスク低減措置を検討する必要がないものとして差し支えないものであること」とされている。

なお、肢イの解説に示したように、9(1)イの方法には「対象の業務について作業環境測定等により測定した作業場所における化学物質等の気中濃度等を、当該化学物質等のばく露限界と比較する方法」が含まれている。

【化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針 】

10 リスク低減措置の検討及び実施

(1)事業者は、法令に定められた措置がある場合にはそれを必ず実施するほか、法令に定められた措置がない場合には、次に掲げる優先順位でリスク低減措置の内容を検討するものとする。ただし、法令に定められた措置以外の措置にあっては、9(1)イの方法を用いたリスクの見積り結果として、ばく露濃度7 等がばく露限界を相当程度下回る場合は、当該リスクは、許容範囲内であり、リスク低減措置を検討する必要がないものとして差し支えないものであること。

ア~エ (略)

ニ 誤り。指針の3の(2)にリスクとは「特定された化学物質等による危険性又は有害性並びに当該化学物質等を取り扱う作業方法、設備等により業務に従事する労働者に危険を及ぼし、又は当該労働者の健康障害を生ずるおそれの程度及び当該危険又は健康障害の程度」とされている。リスクと「危険性又は有害性」とは異なる概念である。なお、「危険性又は有害性」が、ILO等において、「危険有害要因」、「ハザード(hazard)」等の用語で表現されていることは正しい。

【化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針 】

3 実施内容

  (柱書略)

(1)(略)

(2)(1)により特定された化学物質等による危険性又は有害性並びに当該化学物質等を取り扱う作業方法、設備等により業務に従事する労働者に危険を及ぼし、又は当該労働者の健康障害を生ずるおそれの程度及び当該危険又は健康障害の程度(以下「リスク」という。)の見積り

(3)~(5)(略)

ホ 正しい。指針の9の(3)のイに「負傷又は疾病の重篤度は、傷害や疾病等の種類にかかわらず、共通の尺度を使うことが望ましいことから、基本的に、負傷又は疾病による休業日数等を尺度として使用すること。」とされている。

【化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針 】

9 リスクの見積り

(1)及び(2)(略)

(3) 事業者は、(1)のアの方法によるリスクの見積りに当たり、次に掲げる事項等に留意するものとする。

 (略)

 負傷又は疾病の重篤度は、傷害や疾病等の種類にかかわらず、共通の尺度を使うことが望ましいことから、基本的に、負傷又は疾病による休業日数等を尺度として使用すること。

 (略)

(4)(略)

2022年12月11日執筆

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