問5 次の表の労働安全衛生法に基づく機械等に係る規制内容とA~Iの機械等について、各機械等がその規制内容欄の対象として正しいもののみを全て挙げたものは(1)~(5)のうちどれか。
機械等に係る規制内容 | 機械等 |
---|---|
厚生労働大臣が定める規格(構造規格等)又は安全装置を具備すべき機械等 |
A:ろ過材及び面体を有する防じんマスク B:局所排気装置 C:潜水器 |
型式検定を受けるべき機械等 |
D:再圧室 E:波高値による定格管電圧が 10 キロボルト以上のエックス線装置 F:有機ガス用防毒マスク |
定期に自主検査を行うべき機械等 |
G:透過写真撮影用ガンマ線照射装置 H:電動ファン付き呼吸用保護具 I:特定化学設備 |
(1) | A | B | E | F | G | ||||
(2) | A | C | F | G | I | ||||
(3) | B | D | F | H | |||||
(4) | B | E | G | I | |||||
(5) | C | D | E | H | I |
このページは、2021年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生関係法令」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2021年度(令和3年度) | 問05 | 難易度 | 機械等に関する規制に関する知識問題である。確実に覚えておこう。 |
---|---|---|---|
機械等に関する規制 | 1 |
※ 難易度は本サイトが行ったアンケート結果の正答率に基づく。
5:50%未満 4:50%以上60%未満 3:60%以上70%未満 2:70%以上80%未満 1:80%以上
問5 次の表の労働安全衛生法に基づく機械等に係る規制内容とA~Iの機械等について、各機械等がその規制内容欄の対象として正しいもののみを全て挙げたものは(1)~(5)のうちどれか。
機械等に係る規制内容 | 機械等 |
---|---|
厚生労働大臣が定める規格(構造規格等)又は安全装置を具備すべき機械等 |
A:ろ過材及び面体を有する防じんマスク B:局所排気装置 C:潜水器 |
型式検定を受けるべき機械等 |
D:再圧室 E:波高値による定格管電圧が 10 キロボルト以上のエックス線装置 F:有機ガス用防毒マスク |
定期に自主検査を行うべき機械等 |
G:透過写真撮影用ガンマ線照射装置 H:電動ファン付き呼吸用保護具 I:特定化学設備 |
(1) | A | B | E | F | G | ||||
(2) | A | C | F | G | I | ||||
(3) | B | D | F | H | |||||
(4) | B | E | G | I | |||||
(5) | C | D | E | H | I |
正答(2)
【解説】
1 問の表上段は「安衛法第42条の構造規格等の対象」であり、安衛法別表第2(安衛令第13条第5項)及び安衛令第13条第3項に定められている。
詳しくは、当サイト「筆記試験の直前チェックシート」の「構造規格の対象となるもの(労働衛生関係)」を参照して頂きたい。
表上段右枠に示されたもののうち、A(安衛法別表第2第八号)とC(安衛令第13条第3項第21号)が該当する。
【労働安全衛生法】
(譲渡等の制限等)
第42条 特定機械等以外の機械等で、別表第二に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。
別表第2 (第四十二条関係)
一~七 (略)
八 防じんマスク
九~十六 (略)
【労働安全衛生法施行令】
(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)
第13条 (第1項 及び 第2項 略)
3 法第42条の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
一~二十 (略)
二十一 潜水器
二十二~三十四 (略)
4 (略)
5 次の表の上欄に掲げる機械等には、それぞれ同表の下欄に掲げる機械等を含まないものとする。
(略) | (略) |
法別表第二第八号に掲げる防じんマスク | ろ過材又は面体を有していない防じんマスク |
(略) | (略) |
2 表中段は「安衛法第 44 条の2の型式検定を受けるべき機械等」であり、安衛令第 14 条の2に定められている。F(第六号)が該当する。
【労働安全衛生法】
(型式検定)
第44条の2 第四十二条の機械等のうち、別表第四に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録型式検定機関」という。)が行う当該機械等の型式についての検定を受けなければならない。ただし、当該機械等のうち輸入された機械等で、その型式について次項の検定が行われた機械等に該当するものは、この限りでない。
2 (略)
別表第4 (第四十四条の二関係)
一~五 (略)
六 防毒マスク
七~十三 (略)
【労働安全衛生法施行令】
(型式検定を受けるべき機械等)
第14条の2 法第四十四条の二第一項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
3 法第四十二条の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
一~五 (略)
六 防毒マスク(ハロゲンガス用又は有機ガス用のものその他厚生労働省令で定めるものに限る。)
七~十三 (略)
3 表下段は「安衛法第 45 条の定期自主検査の対象」であり、安衛令第15条に定められている。G(第十一号)及びI(第十号)が該当する。
【労働安全衛生法】
(定期自主検査)
第45条 事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。
2~4 (略)
【労働安全衛生法施行令】
(定期に自主検査を行うべき機械等)
第15 法第45条第1項の政令で定める機械等は、次のとおりとする。
一~九 (略)
十 特定化学設備(別表第三第二号に掲げる第二類物質のうち厚生労働省令で定めるもの又は同表第三号に掲げる第三類物質を製造し、又は取り扱う設備で、移動式以外のものをいう。)及びその附属設備
十一 ガンマ線照射装置で、透過写真の撮影に用いられるもの
2 (略)