労働衛生コンサルタント試験 健康管理 2021年 問4

THP指針




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 このページは、2021年の労働安全衛生コンサルタント試験の「健康管理(記述式)」問題の解説と解答例を示しています。

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 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2021年度(令和3年度) 問 4 問題は、知識問題と思考問題でバランスが取れており、知識がなくても一定の点数は取れるだろう。
THP指針
2021年11月10日執筆

問4 厚生労働省の「事業場における労働者の健康保持増進のための指針(THP 指針)」に基づく労働者の健康保持増進対策に関し、以下の設問に答えよ。

  • (1)労働者の健康保持増進が求められるようになった背景には、近年の社会情勢の変化の中で労働者のどのような健康面の問題があったか、二つ挙げよ。

    • 【解説】
      本問は題意にも示されているように、「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(以下「指針」という。)に基づく出題である。なお、本問の解説においては令和3年2月8日基発 0208 第1号「「事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件」の周知について)」(以下「改正通達」という。)も適宜参照する。
      ※ なお、この指針は2021年3月に全面的に改正されている。改正の内容は「「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」の改正について」が分かりやすい。
      指針は、「1 趣旨」において、次のように述べている。
      近年の高年齢労働者の増加、急速な技術革新の進展等の社会経済情勢の変化、労働者の就業意識や働き方の変化、業務の質的変化等に伴い、定期健康診断の有所見率が増加傾向にあるとともに、心疾患及び脳血管疾患の誘因となるメタボリックシンドロームが強く疑われる者とその予備群は、男性の約2人に1人、女性の約5人に1人の割合に達している。また、仕事に関して強い不安やストレスを感じている労働者の割合が高い水準で推移している。
       事業場における労働者の健康保持増進のための指針
      要は、問題の出題意図をどう理解するかだが、労働者の健康面の問題を2つ挙げろと言われれば、生活習慣病の増加とメンタル面について挙げておけば、合格ラインに達するのではないかと思われる。
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    • 【解答例】
      近年の社会情勢の変化の中で、労働者の健康面の問題として、以下のものがある。
      ① 高年齢労働者の増加等を背景に、定期健康診断の有所見率が増加傾向にあり、メタボリックシンドロームなど生活習慣病が問題となっている。
      ② 急速な技術革新の進展等の社会経済情勢の変化等に伴い、ストレスを感じる労働者の割合が高いことが問題となっている。
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  • (2)事業者が労働者の健康保持増進対策を行うメリットは何か、三つ挙げよ。

    • 【解説】
      厚生労働省の「職場における心とからだの健康づくりのための手引き」(2021年3月)は、事業者が労働者の健康増進対策を行うメリットとして、以下の3点を挙げる。
      ① 健康リスク要因の減少などによる労働生産性の向上、欠勤日数の減少
      ② 労働に必要な体力の確認などに取り組むことによる労働災害件数や休業の減少
      ③ メンタルヘルスの改善
      解答例には、これをそのまま載せたが、自分の言葉で(例えば、①心身の健康の増進に伴う、やる気、モラール生産性の向上、②愛社精神、帰属意識の向上によるコミュニケーションの円滑化、③健康の増進による企業の活性化など)載せたとしても、内容が出題意図にあっていれば、一定の点数は取れると思う。
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    • 【解答例】
      事業者が労働者の健康保持増進対策を行うメリットには以下のものがある。
      ① 健康リスク要因の減少などによる労働生産性の向上、欠勤日数の減少
      ② 労働に必要な体力の確認などに取り組むことによる労働災害件数や休業の減少
      ③ メンタルヘルスの改善
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  • (3)対策を推進するに当たり事業者が留意する必要がある事項に次のものがある。何を意味するか簡単に述べよ。
    ① 健康保持増進対策における対象の考え方
    ② 労働者の積極的な参加を促すための取組
    ③ 労働者の高齢化を見据えた取組

    • 【解説】
      指針は、「2 健康保持増進対策の基本的考え方」において、次のように述べている。
      さらに、事業者は、健康保持増進対策を推進するに当たって、次の事項に留意することが必要である。
      ① 健康保持増進対策における対象の考え方
      健康保持増進措置は、主に生活習慣上の課題を有する労働者の健康状態の改善を目指すために個々の労働者に対して実施するものと、事業場全体の健康状態の改善や健康増進に係る取組の活性化等、生活習慣上の課題の有無に関わらず労働者を集団として捉えて実施するものがある。事業者はそれぞれの措置の特徴を理解したうえで、これらの措置を効果的に組み合わせて健康保持増進対策に取り組むことが望ましい。
      ② 労働者の積極的な参加を促すための取組
      労働者の中には健康増進に関心を持たない者も一定数存在すると考えられることから、これらの労働者にも抵抗なく健康保持増進に取り組んでもらえるようにすることが重要である。加えて、労働者の行動が無意識のうちに変化する環境づくりやスポーツ等の楽しみながら参加できる仕組みづくり等に取り組むことも重要である。また、これらを通じて事業者は、労働者が健康保持増進に取り組む文化や風土を醸成していくことが望ましい。
      ③ 労働者の高齢化を見据えた取組
      労働者が高年齢期を迎えても就業を継続するためには、心身両面の総合的な健康が維持されていることが必要である。加齢に伴う筋量の低下等による健康状態の悪化を防ぐためには、高齢期のみならず、若年期からの運動の習慣化等の健康保持増進が有効である。健康保持増進措置を検討するに当たっては、このような視点を盛り込むことが望ましい。
       事業場における労働者の健康保持増進のための指針
      本小問の出題意図は、上記の①から③について述べよということであろう。この趣旨がある程度記載されていれば、合格レベルに達するだろう。
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    • 【解答例】
      ① 健康保持増進対策における対象の考え方
      健康保持増進措置は、主に生活習慣上の課題を有する労働者の健康状態の改善を目指すために個々の労働者に対して実施するものと、事業場全体の健康状態の改善や健康増進に係る取組の活性化等、生活習慣上の課題の有無に関わらず労働者を集団として捉えて実施するものがある。事業者はそれぞれの措置の特徴を理解したうえで、これらの措置を効果的に組み合わせて健康保持増進対策に取り組むことが望ましい。
      ② 労働者の積極的な参加を促すための取組
      労働者の中には健康増進に関心を持たない者も一定数存在すると考えられることから、これらの労働者にも抵抗なく健康保持増進に取り組んでもらえるようにすることが重要である。加えて、労働者の行動が無意識のうちに変化する環境づくりやスポーツ等の楽しみながら参加できる仕組みづくり等に取り組むことも重要である。また、これらを通じて事業者は、労働者が健康保持増進に取り組む文化や風土を醸成していくことが望ましい。
      ③ 労働者の高齢化を見据えた取組
      労働者が高年齢期を迎えても就業を継続するためには、心身両面の総合的な健康が維持されていることが必要である。加齢に伴う筋量の低下等による健康状態の悪化を防ぐためには、高齢期のみならず、若年期からの運動の習慣化等の健康保持増進が有効である。健康保持増進措置を検討するに当たっては、このような視点を盛り込むことが望ましい。
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  • (4)事業者は健康保持増進対策を中長期的視点に立って、継続的かつ計画的に行うため、次の基本事項に沿って積極的に進めていくことが望まれる。

    健康保持増進方針の表明 → 推進体制の確立 → 課題の把握 → 健康保持増進目標の設定 → 健康保持増進措置の決定 → 健康保持増進計画の作成 → 健康保持増進計画の実施 → 実施結果の評価

     以下について簡潔に述べよ。

    ① 「健康保持増進方針の表明」において、方針にはどのような項目を含めるべきか、四つ挙げよ。

    • 【解説】
      指針は、3の「(1)健康保持増進方針の表明」において、次のように述べている。
      (1)健康保持増進方針の表明
       事業者は、健康保持増進方針を表明するものとする。健康保持増進方針は、事業場における労働者の健康の保持増進を図るための基本的な考え方を示すものであり、次の事項を含むものとする。
      ・ 事業者自らが事業場における健康保持増進を積極的に支援すること。
      ・ 労働者の健康の保持増進を図ること。
      ・ 労働者の協力の下に、健康保持増進対策を実施すること。
      ・ 健康保持増進措置を適切に実施すること。
       事業場における労働者の健康保持増進のための指針
      本小問の出題意図は、上記の4項目について述べよということであろう。この趣旨がある程度記載されていれば、合格レベルに達するだろう。
    • 【解答例】
      「健康保持増進方針の表明」に含めるべき事項には以下のものがある。
      ・ 事業者自らが事業場における健康保持増進を積極的に支援すること。
      ・ 労働者の健康の保持増進を図ること。
      ・ 労働者の協力の下に、健康保持増進対策を実施すること。
      ・ 健康保持増進措置を適切に実施すること。
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  •   ② 「推進体制の確立」に当たり活用する事業場内の推進スタッフを四つ以上挙げよ。同様に、取組に応じて連携可能な事業場外資源を五つ挙げよ。

    • 【解説】
       「推進体制の確立」に当たり活用する事業場内の推進スタッフ
      指針は、4の「(1)体制の確立」において、「推進体制の確立」に当たり活用する事業場内の推進スタッフについて次のように述べている。
      (1)体制の確立
      事業者は、次に掲げるスタッフや事業場外資源等を活用し、健康保持増進対策の実施体制を整備し、確立する。
      イ 事業場内の推進スタッフ
      事業場における健康保持増進対策の推進に当たっては、事業場の実情に応じて、事業者が、労働衛生等の知識を有している産業医等、衛生管理者等、事業場内の保健師等の事業場内産業保健スタッフ及び人事労務管理スタッフ等を活用し、各担当における役割を定めたうえで、事業場内における体制を構築する。
      また、例えば労働者に対して運動プログラムを作成し、運動実践を行うに当たっての指導を行うことができる者、労働者に対してメンタルヘルスケアを行うことができる者等の専門スタッフを養成し、活用することも有効である。なお、健康保持増進措置を効果的に実施する上で、これらのスタッフは、専門分野における十分な知識・技能と労働衛生等についての知識を有していることが必要である。このため、事業者は、これらのスタッフに研修機会を与える等の能力の向上に努める。
       事業場における労働者の健康保持増進のための指針
      すなわち、指針では事業場内スタッフとして以下のものが想定されているので、解答例のように答えればよい。
      ① 産業医等、衛生管理者等、事業場内の保健師等の事業場内産業保健スタッフ
      ② 人事労務管理スタッフ
      ③ 運動プログラムを作成し、運動実践を行うに当たっての指導を行うことができる専門スタッフ
      ④ 労働者に対してメンタルヘルスケアを行うことができる専門スタッフ
       取組に応じて連携可能な事業場外資源
      指針は、4の「(1)体制の確立」において、「推進体制の確立」に当たり活用する事業場内の推進スタッフについて次のように述べている。
      (1)体制の確立
      事業者は、次に掲げるスタッフや事業場外資源等を活用し、健康保持増進対策の実施体制を整備し、確立する。
      ロ 事業場外資源
      健康保持増進対策の推進体制を確立するため、事業場内のスタッフを活用することに加え、事業場が取り組む内容や求めるサービスに応じて、健康保持増進に関し専門的な知識を有する各種の事業場外資源を活用する。事業場外資源を活用する場合は、健康保持増進対策に関するサービスが適切に実施できる体制や、情報管理が適切に行われる体制が整備されているか等について、事前に確認する。事業場外資源として考えられる機関等は以下のとおり。
      ・ 労働衛生機関、中央労働災害防止協会、スポーツクラブ等の健康保持増進に関する支援を行う機関
      ・ 医療保険者
      ・ 地域の医師会や歯科医師会、地方公共団体等の地域資源
      ・ 産業保健総合支援センター
       事業場における労働者の健康保持増進のための指針
      すなわち、事業場外資源としては、指針に示されているのは上記の4項目であるが、労働衛生コンサルタント試験であるからそれを追加して答えればよい。
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    • 【解答例】
       「推進体制の確立」に当たり活用する事業場内の推進スタッフ
      ① 産業医等、衛生管理者等、事業場内の保健師等の事業場内産業保健スタッフ
      ② 人事労務管理スタッフ
      ③ 運動プログラムを作成し、運動実践を行うに当たっての指導を行うことができる専門スタッフ
      ④ 労働者に対してメンタルヘルスケアを行うことができる専門スタッフ
       取組に応じて連携可能な事業場外資源
      ① 労働衛生機関、中央労働災害防止協会、スポーツクラブ等の健康保持増進に関する支援を行う機関
      ② 医療保険者
      ③ 地域の医師会や歯科医師会、地方公共団体等の地域資源
      ④ 産業保健総合支援センター
      ⑤ 労働衛生コンサルタント等の専門家
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  •   ③ 「課題の把握」を行い、「健康保持増進目標の設定」を行うに当たり、どのように進めるのが良いか。

    • 【解説】
      指針は、3の「(3)課題の把握」及び「(4)健康保持増進目標の設定」において、次のように述べている。
      (3)健康保持増進方針の表明
       事業者は、事業場における労働者の健康の保持増進に関する課題等を把握し、健康保持増進対策を推進するスタッフ等の専門的な知見も踏まえ、健康保持増進措置を検討するものとする。なお、課題の把握に当たっては、労働者の健康状態等が把握できる客観的な数値等を活用することが望ましい。
      (4)健康保持増進目標の設定
       事業者は、健康保持増進方針に基づき、把握した課題や過去の目標の達成状況を踏まえ、健康保持増進目標を設定し、当該目標において一定期間に達成すべき到達点を明らかにする。
       また、健康保持増進対策は、中長期的視点に立って、継続的かつ計画的に行われるようにする必要があることから、目標においても中長期的な指標を設定し、その達成のために計画を進めていくことが望ましい。
       事業場における労働者の健康保持増進のための指針
      従って、解答例のように答えればよい。
    • 【解答例】
      1 健康保持増進方針の表明
      事業者は、事業場における労働者の健康の保持増進に関する課題等を把握し、健康保持増進対策を推進するスタッフ等の専門的な知見も踏まえ、健康保持増進措置を検討するものとする。なお、課題の把握に当たっては、労働者の健康状態等が把握できる客観的な数値等を活用することが望ましい。
      2 健康保持増進目標の設定
      事業者は、健康保持増進方針に基づき、把握した課題や過去の目標の達成状況を踏まえ、健康保持増進目標を設定し、当該目標において一定期間に達成すべき到達点を明らかにする。
      また、健康保持増進対策は、中長期的視点に立って、継続的かつ計画的に行われるようにする必要があることから、目標においても中長期的な指標を設定し、その達成のために計画を進めていくことが望ましい。
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  •   ④ 「健康保持増進措置の決定」はどのように進めるか。

    • 【解説】
      指針は、3の「(5)健康保持増進措置の決定」において、次のように述べている。
      (5)健康保持増進措置の決定
       事業者は、表明した健康保持増進方針、把握した課題及び設定した健康保持増進目標を踏まえ、事業場の実情も踏まえつつ、健康保持増進措置を決定する。
       事業場における労働者の健康保持増進のための指針
      従って、解答例のように答えればよい。
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    • 【解答例】
       表明した健康保持増進方針、把握した課題及び設定した健康保持増進目標を踏まえ、事業場の実情も踏まえつつ、健康保持増進措置を決定する。
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  •   ⑤ 健康保持増進措置の内容を大きく二つ(健康指導とその他の健康保持増進措置)に分類して簡潔に述べ、どのような取組が含まれるか具体例をそれぞれ二つ以上挙げよ。

    • 【解説】
      指針は、4の「(2)健康保持増進措置の内容」において、次のように述べている。
      (2)健康保持増進措置の内容
      事業者は、次に掲げる健康保持増進措置の具体的項目を実施する。
      イ 健康指導
      (イ)労働者の健康状態の把握
      健康指導の実施に当たっては、健康診断や必要に応じて行う健康測定等により労働者の健康状態を把握し、その結果に基づいて実施する必要がある。
      健康測定とは、健康指導を行うために実施される調査、測定等のことをいい、疾病の早期発見に重点をおいた健康診断を活用しつつ、追加で生活状況調査や医学的検査等を実施するものである。
      なお、健康測定は、産業医等が中心となって行い、その結果に基づき各労働者の健康状態に応じた必要な指導を決定する。それに基づき、事業場内の推進スタッフ等が労働者に対して労働者自身の健康状況について理解を促すとともに、必要な健康指導を実施することが効果的である。
      また、データヘルスやコラボヘルス等の労働者の健康保持増進対策を推進するため、労働安全衛生法に基づく定期健康診断の結果の記録等、労働者の健康状態等が把握できる客観的な数値等を医療保険者に共有することが必要であり、そのデータを医療保険者と連携して、事業場内外の複数の集団間のデータと比較し、事業場における労働者の健康状態の改善や健康保持増進に係る取組の決定等に活用することが望ましい。
      (ロ)健康指導の実施
      労働者の健康状態の把握を踏まえ実施される労働者に対する健康指導については、以下の項目を含むもの又は関係するものとする。また、事業者は、希望する労働者に対して個別に健康相談等を行うように努めることが必要である。
      ・ 労働者の生活状況、希望等が十分に考慮され、運動の種類及び内容が
        安全に楽しくかつ効果的に実践できるよう配慮された運動指導
      ・ ストレスに対する気付きへの援助、リラクセーションの指導等のメン
        タルヘルスケア
      ・ 食習慣や食行動の改善に向けた栄養指導
      ・ 歯と口の健康づくりに向けた口腔保健指導
      ・ 勤務形態や生活習慣による健康上の問題を解決するために職場生活を
        通して行う、睡眠、喫煙、飲酒等に関する健康的な生活に向けた保健指導
      ロ その他の健康保持増進措置
      イに掲げるもののほか、健康教育、健康相談又は、健康保持増進に関する啓発活動や環境づくり等の内容も含むものとする。なお、その他の健康保持増進措置を実施するに当たっても労働者の健康状態を事前に把握し、取り組むことが有用である。
       事業場における労働者の健康保持増進のための指針
      従って、解答例のように答えればよい。なお、具体例は、上記のうちから任意のものを2つ選んでおけば減点されることはないだろう。
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    • 【解答例】
      1 健康指導
      健康指導とは、主に生活習慣上の課題を有する労働者の健康状態の改善を目指すために、個々の労働者に対して実施するものである。個々の労働者に対して健康測定(疾病の早期発見に重点をおいた健康診断を活用しつつ、追加で生活状況調査や医学的検査等を実施する)を行って健康状態を把握し、その結果に基づいて指導を行う。
      具体的には、「労働者の生活状況、希望等が十分に考慮され、運動の種類及び内容が安全に楽しくかつ効果的に実践できるよう配慮された運動指導」「ストレスに対する気付きへの援助、リラクセーションの指導等のメンタルヘルスケア」等がある
      2 その他の健康保持増進措置
      健康指導の他、事業場全体の健康状態の改善や健康増進に係る取組の活性化等、生活習慣上の課題の有無に関わらず労働者を集団として捉えて実施するものである。
      具体的な例としては「健康教育」「健康相談」がある。
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  •   ⑥ 健康保持増進計画の作成に際し、事業場としてその計画をどのような位置づけにするのが望ましいとされているか。

    • 【解説】
      指針は、3の「(6)健康保持増進計画の作成」において、次のように述べている。
      (6)健康保持増進計画の作成
       事業者は、健康保持増進目標を達成するため、健康保持増進計画を作成するものとする。健康保持増進計画は各事業場における労働安全衛生に関する計画の中に位置付けることが望ましい。
       事業場における労働者の健康保持増進のための指針
      従って、解答例のように答えればよい。
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    • 【解答例】
       事業者は、健康保持増進目標を達成するため、健康保持増進計画を作成するものとする。健康保持増進計画は各事業場における労働安全衛生に関する計画の中に位置付けることが望ましい。
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  •   ⑦ 健康保持増進計画に含める事項を三つ挙げよ。

    • 【解説】
      指針は、3の「(6)健康保持増進計画の作成」において、次のように述べている。
      (6)健康保持増進計画の作成
       (中略)
       健康保持増進計画に含める事項は以下の3項目である。
      ・ 健康保持増進措置の内容及び実施時期に関する事項
      ・ 健康保持増進計画の期間に関する事項
      ・ 健康保持増進計画の実施状況の評価及び計画の見直しに関する事項
       事業場における労働者の健康保持増進のための指針
      従って、解答例のように答えればよい。
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    • 【解答例】
       健康保持増進計画は具体的な実施事項、日程等について定めるものであり、次の事項を含むものとする。
      ・ 健康保持増進措置の内容及び実施時期に関する事項
      ・ 健康保持増進計画の期間に関する事項
      ・ 健康保持増進計画の実施状況の評価及び計画の見直しに関する事項
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  • (5)本指針が策定されてから30 年余りが経過し、その間の社会経済情勢の大きな変化の中で、健康保持増進対策の見直しが行われてきた。これは、どのような社会的ニーズの高まりや取組によるところと考えられるか、三つ挙げよ。

    • 【解説】
      改正通達は、「1 改正の趣旨」において、次のように述べている。
      1 改正の趣旨
       (中略)
      また、令和2年には、指針の策定から30年以上が経過し、産業構造の変化や高齢化の一層の進展、働き方の変化等、日本の社会経済情勢が大きく変化していることを踏まえ、事業場における健康保持増進対策がより推進されるよう必要な見直しを行ったところであり、事業者は、健康保持増進対策の推進体制を確立するために、労働衛生機関、中央労働災害防止協会、スポーツクラブ、医療保険者、地域の医師会や歯科医師会、地方公共団体又は産業保健総合支援センター等の事業場外資源を、事業場の実態に即して活用することとされたところである。
      一方で、医療保険制度において、糖尿病をはじめとする生活習慣病の発症や重症化を予防し、医療費を適正化するため、医療保険者が法定義務の保健事業として、特定健康診査及び特定保健指導を行っており、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)第27条第2項及び第3項の規定に基づき、医療保険者から安衛法に基づく健康診断の記録の写しの提供の求めがあった場合に、事業者は当該記録の写しを医療保険者に提供しなければならないこととされている。
      また、令和3年3月からは、マイナポータルを通じて本人が自らの特定健康診査情報等を閲覧することができる仕組みが稼働されることとなっており、事業者から医療保険者に提供された健康診断の結果は、医療保険者を通じてオンライン資格確認等システムに格納されることで、特定健康診査情報としてマイナポータルを用いて本人閲覧ができるようになる予定である。
       令和3年2月8日基発 0208 第1号「「事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件」の周知について)」
      従って、解答例のように答えればよい。
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    • 【解答例】
      1 労働の現場において、高齢化が進展し、労働者の有所見率が年々増加しているなど、企業における健康確保対策へのニーズが高まっている。一方、非正規労働者比率の増大、柔軟な労働時間制度の推進など働き方の変化が起きている中で、事業場における健康保持増進対策も、より柔軟で効果的な進め方が求められている。
      2 一方で、医療保険制度において、糖尿病をはじめとする生活習慣病の発症や重症化を予防し、医療費を適正化するため、医療保険者が法定義務の保健事業として、特定健康診査及び特定保健指導を行っており、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、医療保険者から安衛法に基づく健康診断の記録の活用が進められている。
      3 マイナポータルを通じて本人が自らの特定健康診査情報等を閲覧することができる仕組みが稼働されることとなっており、事業者から医療保険者に提供された健康診断の結果は、医療保険者を通じてオンライン資格確認等システムに格納されることで、特定健康診査情報としてマイナポータルを用いて本人閲覧ができるなどの改革が進んでいる。
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