問26 厚生労働省の「安全衛生教育等推進要綱」に関する次の記述のうち、当該要綱に定められていないものはどれか。
(1)総括安全衛生管理者に対して、随時に、労働災害の現状と防止対策等に関する事項について、安全衛生セミナーを実施する。
(2)就業制限業務に従事する作業者に対して、おおむね45 歳に達した時に、高年齢者の心身機能の特性と労働災害に関すること等の事項について、高齢時教育を実施する。
(3)産業医に対して、随時に、業務に必要な専門的知識等のうち技術革新の進展等社会経済情勢及び職場環境の変化等に対応した事項について、実務向上研修を実施する。
(4)海外派遣労働者に対して、派遣前に、現地での職域及び生活環境における安全衛生事情に関する知識を付与するための教育を実施する。
(5)健康保持増進措置を実施するスタッフに対して、おおむね5年ごとに、事業場におけるメンタルへルスケアに関する全般的事項について、能力向上教育を実施する。
このページは、2021年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生一般」問題の解説と解答例を示しています。
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2021年度(令和3年度) | 問26 | 難易度 | やや、高度な内容の知識問題だが、安全衛生教育等推進要綱は毎年出題される。確実に正答したい。 |
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安全衛生教育等推進要綱 | 5 |
※ 難易度は本サイトが行ったアンケート結果の正答率に基づく。
5:50%未満 4:50%以上60%未満 3:60%以上70%未満 2:70%以上80%未満 1:80%以上
問26 厚生労働省の「安全衛生教育等推進要綱」に関する次の記述のうち、当該要綱に定められていないものはどれか。
(1)総括安全衛生管理者に対して、随時に、労働災害の現状と防止対策等に関する事項について、安全衛生セミナーを実施する。
(2)就業制限業務に従事する作業者に対して、おおむね45 歳に達した時に、高年齢者の心身機能の特性と労働災害に関すること等の事項について、高齢時教育を実施する。
(3)産業医に対して、随時に、業務に必要な専門的知識等のうち技術革新の進展等社会経済情勢及び職場環境の変化等に対応した事項について、実務向上研修を実施する。
(4)海外派遣労働者に対して、派遣前に、現地での職域及び生活環境における安全衛生事情に関する知識を付与するための教育を実施する。
(5)健康保持増進措置を実施するスタッフに対して、おおむね5年ごとに、事業場におけるメンタルへルスケアに関する全般的事項について、能力向上教育を実施する。
正答(5)
【解説】
本問は、問題文にもあるように「安全衛生教育等推進要綱」(平成3年1月21日基発第39号)(以下「要綱」という。)に関する問題である。基本的に要綱の「別表 安全衛生教育等の対象者・種類・実施時期及び内容」(以下「別表」という。)から出題されている。
(1)定められている。別表「3.経営トップ等」の(1)によれば、総括安全衛生管理者に対して、随時に、労働災害の現状と防止対策等に関する事項について、安全衛生セミナーを実施することとされている。
(2)定められている。別表「1.作業者」の(6)によれば、就業制限業務に従事する作業者等に対して、おおむね45 歳に達した時に、高年齢者の心身機能の特性と労働災害に関すること等の事項について、高齢時教育を実施することとされている。
(3)定められている。別表「4.安全衛生専門家」によれば、産業医に対して、随時に、業務に必要な専門的知識等のうち技術革新の進展等社会経済情勢及び職場環境の変化等に対応した事項について、実務向上研修を実施することとされている。
(4)定められている。要綱本文5の(5)によれば、海外派遣労働者に対して、派遣前に、現地での職域及び生活環境における安全衛生事情に関する知識を付与するための教育を実施することとされている。
(5)定められていない。別表「1.作業者」の(6)によれば、健康保持増進措置を実施するスタッフに対して、随時、事業場におけるメンタルへルスケアに関する全般的事項について、健康保持増進措置を実施するスタッフ養成専門研修を実施することとされている。
健康保持増進措置を実施するスタッフは能力向上教育の対象となっていない。そもそも能力向上教育は、安衛法第19条の2に基づくものであり、「労働災害の防止のための業務に従事する者に対し」て行うものである。「健康保持増進措置を実施するスタッフ」が「労働災害の防止のための業務に従事する者」であることは考えにくい。