労働衛生コンサルタント試験 2020年 労働衛生関係法令 問13

危険物又は有害物の規制




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 このページは、2020年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生関係法令」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2020年度(令和2年度) 問13 難易度 本問は、かなり実務に則した問題である。やや細かい内容もあるが、正答しておきたい。
危険物又は有害物の規制

問13 危険物又は有害物の規制に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

(1)製造等が禁止されている有害物を試験研究のために製造する場合には、あらかじめ、当該有害物を製造する場所を管轄する労働基準監督署長を経由して当該場所を管轄する都道府県労働局長に製造許可申請書を提出し、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。

(2)名称等を表示すべき有害物を容器(主として一般消費者の生活の用に供するためのものを除く。)に入れて提供する者は、その有害物の名称、人体に及ぼす作用、貯蔵又は取扱い上の注意等所定の事項をその容器に表示しなければならない。

(3)名称等を通知すべき有害物を提供する(主として一般消費者の生活の用に供される製品として提供する場合を除く。)者は、その有害物の名称、成分及びその含有量、物理的及び化学的性質、人体に及ぼす作用等所定の事項を文書の交付により提供する相手方に通知しなければならないが、磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体の交付、ファクシミリ装置を用いた送信若しくは電子メールの送信又は当該事項が記載されたホームページのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)及び当該アドレスに係るホームページの閲覧を求める旨の伝達の方法により通知することができる。

(4)名称等を表示すべき危険物若しくは有害物又は名称等を通知すべき危険物若しくは有害物を原材料等として新規に採用し、又は変更するときは、当該危険物又は有害物による危険性又は有害性等を調査しなければならない。

(5)新規化学物質を製造しようとする事業者は、あらかじめ、当該新規化学物質の有害性の調査を行わなければならないが、一の事業場における1年間の製造量が1トン以下である旨の厚生労働大臣の確認を受け、その確認を受けたところに従って当該新規化学物質を製造する場合には、この限りでない。

※ (3)は本問出題後の省令改正に合わせて文章を変更した。

正答(5)

【解説】

(1)正しい。安衛法第 55 条(及び安衛令第 16 条)により、製造等が禁止されている有害物を試験研究のために製造する場合には、あらかじめ、当該有害物を製造する場所を管轄する労働基準監督署長を経由して当該場所を管轄する都道府県労働局長に製造許可申請書を提出し、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。

【労働安全衛生法】

(製造等の禁止)

第55条 黄りんマツチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。ただし、試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場合で、政令で定める要件に該当するときは、この限りでない。

【労働安全衛生法施行令】

(製造等が禁止される有害物等)

第16条 (略)

 法第55条ただし書の政令で定める要件は、次のとおりとする。

 製造、輸入又は使用について、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けること。この場合において、輸入貿易管理令(昭和24年政令第414号)第9条第1項の規定による輸入割当てを受けるべき物の輸入については、同項の輸入割当てを受けたことを証する書面を提出しなければならない。

 (略)

【特定化学物質障害予防規則】

(製造等の禁止の解除手続)

第46条 令第16条第2項第一号の許可(石綿等に係るものを除く。以下同じ。)を受けようとする者は、様式第四号による申請書を、同条第1項各号に掲げる物(石綿等を除く。以下「製造等禁止物質」という。)を製造し、又は使用しようとする場合にあつては当該製造等禁止物質を製造し、又は使用する場所を管轄する労働基準監督署長を経由して当該場所を管轄する都道府県労働局長に、製造等禁止物質を輸入しようとする場合にあつては当該輸入する製造等禁止物質を使用する場所を管轄する労働基準監督署長を経由して当該場所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない

(2)正しい。安衛法第 57 条により、名称等を表示すべき有害物を容器(主として一般消費者の生活の用に供するためのものを除く。)に入れて提供する者は、その有害物の名称、人体に及ぼす作用、貯蔵又は取扱い上の注意等所定の事項をその容器に表示しなければならない。

【労働安全衛生法】

(表示等)

第57条 爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第一項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあつては、その容器)に次に掲げるものを表示しなければならない。ただし、その容器又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りでない。

 次に掲げる事項

 名称

 人体に及ぼす作用

 貯蔵又は取扱い上の注意

 (略)

 (略)

 (略)

(3)正しい。安衛法第 57 条の2により、名称等を通知すべき有害物を提供する(主として一般消費者の生活の用に供される製品として提供する場合を除く。)者は、その有害物の名称、成分及びその含有量、物理的及び化学的性質、人体に及ぼす作用等所定の事項を文書の交付等により提供する相手方に通知しなければならない。その方法は、安衛則第 34 条の2の3により「磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体の交付、ファクシミリ装置を用いた送信若しくは電子メールの送信又は当該事項が記載されたホームページのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)及び当該アドレスに係るホームページの閲覧を求める旨の伝達」とされている。

※ なお、本問出題当時の本肢は「名称等を通知すべき有害物を提供する(主として一般消費者の生活の用に供される製品として提供する場合を除く。)者は、その有害物の名称、成分及びその含有量、物理的及び化学的性質、人体に及ぼす作用等所定の事項を文書の交付により提供する相手方に通知しなければならないが、磁気ディスクの交付、その他の方法であって相手方が承諾した方法により通知することができる」となっていた。

当時の、安衛則第 34 条の2の3は「磁気ディスクの交付、ファクシミリ装置を用いた送信その他の方法であつて、その方法により通知することについて相手方が承諾したもの」となっていて正しい肢であった。

【労働安全衛生法】

(文書の交付等)

第57条の2 労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は第56条第1項の物(以下この条及び次条第1項において「通知対象物」という。)を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により通知対象物に関する次の事項(前条第2項に規定する者にあつては、同項に規定する事項を除く。)を、譲渡し、又は提供する相手方に通知しなければならない。ただし、主として一般消費者の生活の用に供される製品として通知対象物を譲渡し、又は提供する場合については、この限りでない。

 名称

 成分及びその含有量

 物理的及び化学的性質

 人体に及ぼす作用

五~七 (略)

2及び3 (略)

【労働安全衛生規則】

(名称等の通知)

第34条の2の3 法第57条の2第1項及び第2項の厚生労働省令で定める方法は、磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体の交付、ファクシミリ装置を用いた送信若しくは電子メールの送信又は当該事項が記載されたホームページのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)及び当該アドレスに係るホームページの閲覧を求める旨の伝達とする。

(4)正しい。安衛法第 57 条の3第1項により、名称等を表示すべき危険物若しくは有害物又は名称等を通知すべき危険物若しくは有害物は、危険性又は有害性等を調査しなければならない。そして、その時期は安衛則第34条の2の7第1項に定められており、第一号には、原材料等として新規に採用し、又は変更するときが定められている。

なお、安衛法第 57 条の3第1項にいう「危険性又は有害性等を調査」とは、化学物質のリスクアセスメントのことである。近年の法律では、立法作業において、(過去に使われたものを除き)カタカナを使うことを嫌うために、このような意味不明な用語が用いられることになる。

【労働安全衛生法】

(表示等)

第57条 爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第1項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあつては、その容器)に次に掲げるものを表示しなければならない。ただし、その容器又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りでない。

一及び二 (略)

 (略)

(第五十七条第一項の政令で定める物及び通知対象物について事業者が行うべき調査等)

第57条の3 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第57条第1項の政令で定める物及び通知対象物による危険性又は有害性等を調査しなければならない

2~4 (略)

【労働安全衛生規則】

(化学物質管理者が管理する事項等)

第12条の5 事業者は、法第五十七条の三第一項の危険性又は有害性等の調査(主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く。以下「リスクアセスメント」という。)をしなければならない令第十八条各号に掲げる物及び法第五十七条の二第一項に規定する通知対象物(以下「リスクアセスメント対象物」という。)(以下略)

一~七 (略)

2~5 (略)

(リスクアセスメントの実施時期等)

第34条の2の7 リスクアセスメントは、次に掲げる時期に行うものとする。

 リスクアセスメント対象物を原材料等として新規に採用し、又は変更するとき

二及び三 (略)

 (略)

※ 安衛則第 34 条の2の7は出題当時の条文は以下のようになっていた。現在は、上記のように改正されているが、実質的に同じ趣旨であり、本肢の正誤に影響はない。なお、リスクアセスメント及びリスクアセスメント対象物の定義は、新たに同規則第12条の5のカッコ書きに定められている。

(調査対象物の危険性又は有害性等の調査の実施時期等)

第34条の2の7 法第57条の3第1項の危険性又は有害性等の調査(主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く。次項及び次条第1項において「調査」という。)は、次に掲げる時期に行うものとする。

 令第十八条各号に掲げる物及び法第57条の2第1項に規定する通知対象物(以下この条及び次条において「調査対象物」という。)を原材料等として新規に採用し、又は変更するとき。

二及び三 (略)

 (略)

(5)誤り。安衛法第 57 条の4により、新規化学物質を製造しようとする事業者は、あらかじめ、当該新規化学物質の有害性の調査を行わなければならない。しかし、但書の「政令で定める場合」等に該当する場合は、その限りではないとされている。

この安衛法第 57 条の4但書の要件は、安衛令第 18 条の4に定められている。この要件は、一の事業場における1年間の製造量が 100kg以下 である旨の厚生労働大臣の確認を受け、その確認を受けたところに従って当該新規化学物質を製造する場合である(※)。1トン以下の確認ではない。

※ なお、コンサルタント試験の範囲外のことであるが、化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)の少量新規にかかる制度平成 30 年に改正されており、「1回あたりの製造・輸入確認数量を上限100kgとし、また、その確認は、申出数量に達するまで又は当該物質の申出に係る国内環境排出数量の合計が1tに達するまで」少量として認められる。

【労働安全衛生法】

(化学物質の有害性の調査)

第57条の4 化学物質による労働者の健康障害を防止するため、既存の化学物質として政令で定める化学物質(第三項の規定によりその名称が公表された化学物質を含む。)以外の化学物質(以下この条において「新規化学物質」という。)を製造し、又は輸入しようとする事業者は、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める基準に従つて有害性の調査(当該新規化学物質が労働者の健康に与える影響についての調査をいう。以下この条において同じ。)を行い、当該新規化学物質の名称、有害性の調査の結果その他の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときその他政令で定める場合は、この限りでない。

一~四 (略)

2~5 (略)

【労働安全衛生法施行令】

(法第五十七条の四第一項ただし書の政令で定める場合)

第18条の4 法第57条の4第1項ただし書の政令で定める場合は、同項に規定する新規化学物質(以下この条において「新規化学物質」という。)を製造し、又は輸入しようとする事業者が、厚生労働省令で定めるところにより、1の事業場における1年間の製造量又は輸入量(当該新規化学物質を製造し、及び輸入しようとする事業者にあつては、これらを合計した量)が100キログラム以下である旨の厚生労働大臣の確認を受けた場合において、その確認を受けたところに従つて当該新規化学物質を製造し、又は輸入しようとするときとする。

【労働安全衛生規則】

(少量新規化学物質の製造又は輸入に係る厚生労働大臣の確認の申請等)

第34条の10 令第18条の4の確認を受けようとする者は、当該確認に基づき最初に新規化学物質を製造し、又は輸入する日の30日前までに様式第四号の四による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2020年12月16日執筆