労働衛生コンサルタント試験 2020年 労働衛生関係法令 問05

高気圧作業安全衛生規則




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合格

 このページは、2020年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生関係法令」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2020年度(令和2年度) 問05 難易度 本問は、高圧則に関する条文問題である。やや、難問だっただろうか。
高気圧作業安全衛生規則

問5 事業者が気こう室において高圧室内作業者に減圧を行うときの措置に関する次の文中の A  C に入る数値の組合せとして、高気圧作業安全衛生規則上、正しいものは(1)~(5)のうちどれか。

① 気こう室の床面の照度を A ルクス以上とすること。

② 気こう室内の温度が B 度以下である場合には、高圧室内作業者に毛布その他の適当な保温用具を使用させること。

③ 減圧に要する時間が C 時間を超える場合には、高圧室内作業者に椅子その他の休息用具を使用させること。

    A   B    C

(1)10    5    2

(2)20    5    1

(3)20    10   1

(4)30    10   1

(5)30    15   2

正答(3)

【解説】

本問は、高圧則第20条第1項そのままの条文問題である。同項の規定により(3)が正答となる。

条文を覚えていなければ、まず③については、2時間も立たせておくのは作業者に酷だと気付けば(1)と(5)は違うだろうと見当がつく。次に、②について、いくらなんでも5度では寒すぎるだろうということで(2)も消せる。ここまでで、2択になる。

問題は、①であるが、これは覚えておくしかない。減圧時に何かの作業を行うわけではないので、20 ルクス(※)でもかまわないということらしい。なお、安衛則第604条は「粗な作業」について70ルクス以上を確保することとしている。

※ 警察庁「安全・安心まちづくり推進要綱」の別紙2の注2によると、「10 メートル先の人の顔及び行動が識別できる程度以上の照度」は 20 ルクス以上だという。その程度の明るさがあれば、減圧のための場所としては暗すぎるわけではないということだろうか。

【高気圧作業安全衛生規則】

(減圧時の措置)

第20条 事業者は、気こう室において、高圧室内作業者に減圧を行うときは、次の措置を講じなければならない。

 気こう室の床面の照度を20ルクス以上とすること。

 気こう室内の温度が10度以下である場合には、高圧室内作業者に毛布その他の適当な保温用具を使用させること。

 減圧に要する時間が1時間を超える場合には、高圧室内作業者に椅子その他の休息用具を使用させること。

 (略)

2020年12月12日執筆 2021年01月17日修正