労働衛生コンサルタント試験 2020年 労働衛生関係法令 問01

事業場の安全衛生管理体制




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 このページは、2020年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生関係法令」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2020年度(令和2年度) 問01 難易度 産業医、衛生管理者の選任義務は基本中の基本。本問は正答できる必要がある。
労働安全衛生管理体制

問1 事業場の安全衛生管理体制に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。

(1)常時100人の労働者を使用する機械修理業の事業場において、安全衛生委員会を設置する場合、当該委員会の議長には総括安全衛生管理者を指名し、議長以外の委員の半数については、労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。

(2)作業環境測定の実施を必要とする有害業務を行う指定作業場を有する事業場では、測定を委託している作業環境測定機関の作業環境測定士を衛生委員会の委員として指名することができる。

(3)常時500人の労働者を使用する各種商品小売業の事業場では、選任すべき衛生管理者は2人以上必要であり、その事業場に専属であって第2種衛生管理者免許を有する者を衛生管理者として選任することができる。

(4)常時500人以上の労働者が有害業務に従事する事業場における専属の産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、総括安全衛生管理者の指示に基づいて、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(5)事業者は、常時30人の労働者が弗化水素、亜硫酸等のガスが発散する場所における業務に従事する事業場については、当該労働者の歯又はその支持組織に関する事項について、適時、歯科医師の意見を聴くようにしなければならない。

正答(3)

【解説】

(1)誤り。総括安全衛生管理者を選任しなければならない業種ごとの事業場規模(労働者数)は、安衛令第2条に定められているが、そもそも常時100人の労働者を使用する機械修理業の事業場は総括安全衛生管理者を選任する義務がない。

なお、「安全衛生委員会を設置する場合、当該委員会の議長には総括安全衛生管理者を指名し、議長以外の委員の半数については、労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない」ことについては、いずれも例外規定があるので厳密には誤りである(※)

※ 試験協会としては、本肢を確実に誤りにするために、二重の誤りを設けることで保険を掛けたのかもしれない。

【労働安全衛生法】

(総括安全衛生管理者)

第10条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。

一~五 (略)

2及び3 (略)

(安全委員会)

第17条 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、安全委員会を設けなければならない。

一~三 (略)

 安全委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員(以下「第一号の委員」という。)は、1人とする。

 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者

二及び三 (以下略)

 (略)

 事業者は、第一号の委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。

 前2項の規定は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

(安全衛生委員会)

第19条 事業者は、第17条及び前条の規定により安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。

 安全衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員は、1人とする。

 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者

二~五 (略)

 (略)

 第17条第3項から第5項までの規定は、安全衛生委員会について準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「第一号の委員」とあるのは、「第19条第2項第一号の者である委員」と読み替えるものとする。

【労働安全衛生法施行令】

(総括安全衛生管理者を選任すべき事業場)

第2条 労働安全衛生法(以下「法」という。)第10条第1項の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。

 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 100人

 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 300人

 その他の業種 1,000人

(2)誤り。事業者は、作業環境測定法に規定する指定作業場を有する事業場では、安衛法第 18 条第3項の規定により衛生委員会の委員として、当該事業場において作業環境測定を実施しているその事業場の作業環境測定士を指名することができる。

しかし、作業環境測定機関の作業環境測定士を指名することはできない。従って、本肢は誤りとなる。(過去問2015年労働衛生関係法令問1の(3)に同種問題)

【労働安全衛生法】

(衛生委員会)

第18条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。

一~四 (略)

 衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員は、1人とする。

 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者

 衛生管理者のうちから事業者が指名した者

 産業医のうちから事業者が指名した者

 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者

 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。

 (略)

(3)正しい。常時 500 人の労働者を使用する各種商品小売業の事業場では、安衛則第7条第1項(第四号)により選任すべき衛生管理者は2人以上必要であり、同項(第二号)によりその事業場に専属であって、同項(第三号ロ)により第2種衛生管理者免許を有する者を衛生管理者として選任することができる。

【労働安全衛生法】

(衛生管理者)

第12条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第10条第1項各号の業務(第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第1項各号の措置に該当するものを除く。)のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。

 (略)

【労働安全衛生規則】

(衛生管理者の選任)

第7条 法第12条第1項の規定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。

 (略)

 その事業場に専属の者を選任すること。ただし、2人以上の衛生管理者を選任する場合において、当該衛生管理者の中に第10条第三号に掲げる者がいるときは、当該者のうち1人については、この限りでない。

 次に掲げる業種の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。

 農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業 第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第10条各号に掲げる者

 その他の業種 第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第10条各号に掲げる者

 次の表の上欄に掲げる事業場の規模に応じて、同表の下欄に掲げる数以上の衛生管理者を選任すること。

事業場の規模
(常時使用する労働者数)
衛生管理者数
50人以上200人以下 1人
200人を超え500人以下 2人
500人を超え1,000以下 3人
1,000人を超え2,000人以下 4人
2,000人を超え3,000人以下 5人
3,000人を超える場合 6人

五及び六 (略)

 (略)

(4)誤り。「常時500人以上の労働者が有害業務に従事する事業場における専属の産業医」であろうとなかろうと、産業医は、原則として少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。総括安全衛生管理者の指示に基づいて、必要な措置を講じるのではない。

数千人の大規模な工場で、労働者に重大な疾病を発生させる恐れのある、解決に急を要する状況を発見したとき、いちいち総括安全衛生管理者(たぶん工場長)の了解を得ていたら、対策が間に合わないではないか。

また、職場巡視の頻度は、産業医が、事業者から、毎月一回以上、一定の情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、少なくとも2月に1回であり、その意味でも誤りとなる。(過去問2015年労働衛生関係法令問1の(4)に同種問題)

【労働安全衛生規則】

(産業医の定期巡視)

第15条 産業医は、少なくとも毎月1回(産業医が、事業者から、毎月1回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であつて、事業者の同意を得ているときは、少なくとも2月に1回)作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

一及び二 (略)

(5)誤り。事業者は、常時50人以上の労働者が弗化水素、亜硫酸等のガスが発散する場所における業務に従事する事業場については、当該労働者の歯又はその支持組織に関する事項について、適時、歯科医師の意見を聴くようにしなければならない。30 人の場合には法的な義務はない。

【労働安全衛生法】

(健康診断)

第66条 (第1項及び第2項 略)

 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。

4及び5 (略)

【労働安全衛生法施行令】

(健康診断を行うべき有害な業務)

第22条 (第1項及び第2項 略)

 法第66条第3項の政令で定める有害な業務は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務とする。

【労働安全衛生規則】

(産業医及び産業歯科医の職務等)

第14条 (第1項~第4項 略)

 事業者は、令第22条第3項の業務に常時50人以上の労働者を従事させる事業場については、第1項各号に掲げる事項のうち当該労働者の歯又はその支持組織に関する事項について、適時、歯科医師の意見を聴くようにしなければならない。

6及び7 (略)

2020年12月12日執筆 2024年11月08日最終改訂