労働衛生コンサルタント試験 2020年 労働衛生一般 問30

化学物質等リスクアセスメント指針




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合格

 このページは、2020年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生一般」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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本問が最後の問題です
2020年度(令和2年度) 問30 難易度 リスクアセスメントに関する基本的な問題である。確実に正答できなければならない問題である。
化学物質RA指針

問30 厚生労働省の「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)リスクの見積りは、必ずしも数値化する必要はなく、相対的な分類でも差し支えない。

(2)個人ばく露濃度をばく露限界と比較する手法によりリスクを見積もった結果、ばく露濃度がばく露限界を相当程度下回る場合は、リスク低減措置を検討する必要はない。

(3)ハザードは、労働災害発生の可能性と負傷又は疾病の重大性(重篤度)の組合せであると定義される。

(4)リスクの見積りに当たっては、過去に実際に発生した負傷又は疾病の重篤度ではなく、最悪の状況を想定した最も重篤な負傷又は疾病の重篤度を見積もる。

(5)ばく露低減対策としては、作業手順の改善等の管理的対策より機械設備の密閉化等の衛生工学的対策を優先する。

正答(3)

【解説】

本問は、問題本文にあるように「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」(以下、本問の解説において「指針」という。)に関する問題である。

(1)正しい。平成27年9月18日基発0918第3号「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針について」(以下、本問の解説において「通達」という。)の9の(2)のアにおいて、リスクの見積りは、必ずしも数値化する必要はなく、相対的な分類でも差し支えないとされている。

【化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針について】

 リスクの見積りについて

(2) 指針の9(1)アに示す方法の実施に当たっては、次に掲げる事項に留意すること。

 指針の9(1)アのリスクの見積りは、必ずしも数値化する必要はなく、相対的な分類でも差し支えないこと。

(2)正しい。指針の10の(1)の但し書きに、個人ばく露濃度をばく露限界と比較する手法によりリスクを見積もった結果、ばく露濃度がばく露限界を相当程度下回る場合は、リスク低減措置を検討する必要はないとされている。

リスクアセスメントの考え方に慣れていないと、違和感を感じるかもしれないが、リスクアセスメントとは本肢のような考え方を基本としているのである。

【化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針】

10 リスク低減措置の検討及び実施

(1) 事業者は、法令に定められた措置がある場合にはそれを必ず実施するほか、法令に定められた措置がない場合には、次に掲げる優先順位でリスク低減措置の内容を検討するものとする。ただし、法令に定められた措置以外の措置にあっては、9(1)イの方法を用いたリスクの見積り結果として、ばく露濃度等がばく露限界を相当程度下回る場合は、当該リスクは、許容範囲内であり、リスク低減措置を検討する必要がないものとして差し支えないものであること

ア~エ (略)

(3)誤り。「ハザード」とは、通達には「『危険性又は有害性』とは、ILO等において、『危険有害要因』、『ハザード(hazard)』等の用語で表現されているものである」とされているのみであり、指針には定義はない。一方、「危険性又は有害性等の調査等に関する指針通達)」には「建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性」であると定義されている。

本肢の、「労働災害発生の可能性と負傷又は疾病の重大性(重篤度)の組合せ」はリスクをイメージしたものであろう。なお、2015年労働衛生一般問30の(2)の解説を参照されたい。

【化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針】

 実施時期

(2) (1)により特定された化学物質等による危険性又は有害性並びに当該化学物質等を取り扱う作業方法、設備等により業務に従事する労働者に危険を及ぼし、又は当該労働者の健康障害を生ずるおそれの程度及び当該危険又は健康障害の程度(以下「リスク」という。)の見積り

ア~エ (略)

(4)正しい。指針の9の(3)のアに、リスクの見積りに当たっては、過去に実際に発生した負傷又は疾病の重篤度ではなく、最悪の状況を想定した最も重篤な負傷又は疾病の重篤度を見積もることとされている。

【化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針】

 リスクの見積り

(3)事業者は、(1)のアの方法によるリスクの見積りに当たり、次に掲げる事項等に留意するものとする。

 過去に実際に発生した負傷又は疾病の重篤度ではなく、最悪の状況を想定した最も重篤な負傷又は疾病の重篤度を見積もること。

イ及びウ (略)

(5)正しい。指針10の(1)により、ばく露低減対策としては、作業手順の改善等の管理的対策より機械設備の密閉化等の衛生工学的対策を優先する。

【化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針】

10 リスク低減措置の検討及び実施

(1)事業者は、法令に定められた措置がある場合にはそれを必ず実施するほか、法令に定められた措置がない場合には、次に掲げる優先順位でリスク低減措置の内容を検討するものとする。ただし、(以下略)

 危険性又は有害性のより低い物質への代替、化学反応のプロセス等の運転条件の変更、取り扱う化学物質等の形状の変更等又はこれらの併用によるリスクの低減

 化学物質等に係る機械設備等の防爆構造化、安全装置の二重化等の工学的対策又は化学物質等に係る機械設備等の密閉化、局所排気装置の設置等の衛生工学的対策

 作業手順の改善、立入禁止等の管理的対策

 化学物質等の有害性に応じた有効な保護具の使用

2020年12月06日執筆

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