問29 厚生労働省の「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」に基づくシステムの運用に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
(1)安全衛生計画の実施状況等の日常的な点検とは、安全衛生計画が着実に実施されているかどうか、安全衛生目標は着実に達成されつつあるかどうかなどについて、安全衛生計画の実施項目の担当部門が、自らの部門の点検を行うことである。
(2)安全衛生目標の設定並びに安全衛生計画の作成、実施、評価及び改善に当たっては、安全衛生委員会の活用等により労働者の意見を反映する。
(3)労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置については、同一の法人における複数の事業場を併せて一の単位として実施することができる。
(4)労働安全衛生マネジメントシステムのシステム監査は、第三者機関により実施することが基本である。
(5)あらかじめ、労働災害発生の急迫した危険がある状態(緊急事態)が生ずる可能性を評価し、緊急事態が発生した場合に労働災害を防止するための措置として、被害を最小限に食い止め、かつ、拡大を防止するための措置や各部署の役割及び指揮命令系統の設定などを定める。
このページは、2020年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生一般」問題の解説と解答例を示しています。
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2020年度(令和2年度) | 問29 | 難易度 | 安全コンサルタントと共通のOSHMS指針の基本思想に関する問題。正答できなければならない。 |
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OSHMS指針 | 3 |
問29 厚生労働省の「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」に基づくシステムの運用に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
(1)安全衛生計画の実施状況等の日常的な点検とは、安全衛生計画が着実に実施されているかどうか、安全衛生目標は着実に達成されつつあるかどうかなどについて、安全衛生計画の実施項目の担当部門が、自らの部門の点検を行うことである。
(2)安全衛生目標の設定並びに安全衛生計画の作成、実施、評価及び改善に当たっては、安全衛生委員会の活用等により労働者の意見を反映する。
(3)労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置については、同一の法人における複数の事業場を併せて一の単位として実施することができる。
(4)労働安全衛生マネジメントシステムのシステム監査は、第三者機関により実施することが基本である。
(5)あらかじめ、労働災害発生の急迫した危険がある状態(緊急事態)が生ずる可能性を評価し、緊急事態が発生した場合に労働災害を防止するための措置として、被害を最小限に食い止め、かつ、拡大を防止するための措置や各部署の役割及び指揮命令系統の設定などを定める。
正答(4)
【解説】
本問は、問題文にもあるように「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」(以下、本問の解説において「指針」という。)に関する問題である。
(1)適切である。安全衛生計画の実施状況等の日常的な点検とは、安全衛生計画が着実に実施されているかどうか、安全衛生目標は着実に達成されつつあるかどうかなどについて、安全衛生計画の実施項目の担当部門が、自らの部門の点検を行うことである。
【労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針】
(日常的な点検、改善等)
第15条 事業者は、安全衛生計画の実施状況等の日常的な点検及び改善を実施する手順を定めるとともに、この手順に基づき、安全衛生計画の実施状況等の日常的な点検及び改善を実施するものとする。
2 (略)
(2)適切である。指針第6条の規定により、安全衛生目標の設定並びに安全衛生計画の作成、実施、評価及び改善に当たっては、安全衛生委員会の活用等により労働者の意見を反映するべきである。
【労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針】
(労働者の意見の反映)
第6条 事業者は、安全衛生目標の設定並びに安全衛生計画の作成、実施、評価及び改善に当たり、安全衛生委員会等(安全衛生委員会、安全委員会又は衛生委員会をいう。以下同じ。)の活用等労働者の意見を反映する手順を定めるとともに、この手順に基づき、労働者の意見を反映するものとする。
(3)適切である。指針第4条の規定により、労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置については、同一の法人における複数の事業場を併せて一の単位として実施することができる。
【労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針】
(適用)
第4条 労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置は、事業場又は法人が同一である二以上の事業場を一の単位として実施することを基本とする。ただし、建設業に属する事業の仕事を行う事業者については、当該仕事の請負契約を締結している事業場及び当該事業場において締結した請負契約に係る仕事を行う事業場を併せて一の単位として実施することを基本とする。
(4)適切ではない。システム監査とは、労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置が適切に実施されているかどうかについて、事業者が行う調査及び評価のことであり、事業場内部の者を避ける理由はない。
【労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針】
(定義)
第3条 この指針において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 (略)
二 システム監査 労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置が適切に実施されているかどうかについて、安全衛生計画の期間を考慮して事業者が行う調査及び評価をいう。
(5)適切である。指針第14条の規定により、あらかじめ、労働災害発生の急迫した危険がある状態(緊急事態)が生ずる可能性を評価し、緊急事態が発生した場合に労働災害を防止するための措置として、被害を最小限に食い止め、かつ、拡大を防止するための措置や各部署の役割及び指揮命令系統の設定などを定めるべきである。
【労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針】
(緊急事態への対応)
第14条 事業者は、あらかじめ、労働災害発生の急迫した危険がある状態(以下「緊急事態」という。)が生ずる可能性を評価し、緊急事態が発生した場合に労働災害を防止するための措置を定めるとともに、これに基づき適切に対応するものとする。