労働衛生コンサルタント試験 2020年 労働衛生一般 問26

安全衛生教育等推進要綱




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 このページは、2020年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生一般」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2020年度(令和2年度) 問26 難易度 やや高度な知識問題だが、安全衛生教育等推進要綱は毎年出題される。確実に正答しておきたい。
安全衛生教育等推進要綱

問26 厚生労働省の「安全衛生教育等推進要綱」に関する次の記述のうち、当該要綱に定められていないものはどれか。

(1)事業者、総括安全衛生管理者等の経営トップ等に対して、労働災害の現状と防止対策、安全衛生と企業経営等に関する事項を内容とする安全衛生セミナーを実施する。

(2)機械設備の設計技術者に対して、機械の設計・製造段階のリスクアセスメントとリスク低減等を内容とする機械安全教育を実施する。

(3)労働衛生コンサルタントに対して、事業場における健康保持増進措置及びメンタルヘルスケアに関する全般的事項を内容とする能力向上教育を実施する。

(4)海外派遣労働者に対して、派遣前に現地での職域及び生活環境における安全衛生事情に関する知識を付与するための教育を推進する。

(5)就職予定の実業高校生に対して、学校教育において、安全衛生の基礎的知識に関する事項について教育を実施する。

正答(3)

【解説】

本問は問題文に示されているように、厚生労働省の「安全衛生教育等推進要綱」(以下、本問の解説において「要綱」という。)についての設問であり、(4)を除いて別表の内容に関するものである。

【安全衛生教育等推進要綱 別表】

安全衛生教育等の対象者・種類・実施時期及び内容(抄)
対象者 種類 実施時期 教育等の内容 備考
3.経営トップ等
(1) 事業者
総括安全衛生管理者
統括安全衛生責任者
安全衛生責任者
安全衛生セミナー 随 時 労働災害の現状と防止対策、安全衛生と企業経営、労働安全衛生関係法令等に関する事項
4.安全衛生専門家
産業医
労働安全コンサルタント
労働衛生コンサルタント
安全管理士
衛生管理士
作業環境測定士
実務向上研修 随 時 当該業務に必要な専門的知識等のうち技術革新の進展等社会経済情勢及び職場環境の変化等に対応した事項
5.技術者等
(4) 設計技術者 設計技術者に対する機械安全教育 随 時 機械の設計・製造段階のリスクアセスメントとリスク低減等 設計技術者、生産技術管理者に対する機械安全に係る教育について(平成26年4月15日基安発0415第3号)
工作担当者、仮設機材管理者等を含む。
6.その他

(1) 就職予定の実業高校生

学校教育 卒業前 安全衛生の基礎的知識に関する事項

(1)定められている。要綱の別表「3.経営トップ等」の「(1) 事業者」の項に、総括安全衛生管理者等の経営トップ等に対して、労働災害の現状と防止対策、安全衛生と企業経営等に関する事項を内容とする安全衛生セミナーを実施することとされている。

(2)定められている。要綱の別表「5.技術者等」の「(4) 設計技術者」の項に、(機械設備の)設計技術者に対して、機械の設計・製造段階のリスクアセスメントとリスク低減等を内容とする機械安全教育を実施することとされている。

(3)定められていない。要綱の別表「4.安全衛生専門家」の項に労働衛生コンサルタント等に対する教育について定められているが、事業場における健康保持増進措置及びメンタルヘルスケアに関する全般的事項を内容とする能力向上教育を実施するとはされていない。

(4)定められている。要綱(本文)の5の「(1)就業形態の多様化」に「経済の国際化に伴い急増する海外派遣労働者については、海外生活での安全衛生を確保するため派遣元の企業において当該労働者の派遣前に現地での職域及び生活環境における安全衛生事情に関する知識を付与することが重要であり、そのための教育等の推進を図る。」とされている。

(5)定められている。要綱の別表「6.その他」の「(1) 就職予定の実業高校生」の項に、就職予定の実業高校生に対して、学校教育において、安全衛生の基礎的知識に関する事項について教育を実施することとされている。

2020年12月06日執筆