労働衛生コンサルタント試験 2020年 労働衛生一般 問17

作業環境測定のデザイン




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合格

 このページは、2020年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生一般」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2020年度(令和2年度) 問17 難易度 作業環境測定は難問が多いが、頻出事項であり、確実な合格のために正答できるようにしておきたい。
作業環境測定のデザイン

問17 有害物質についての作業環境測定のデザインに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)単位作業場所で行われている作業が通常の業務であるかを確認しなければならない。

(2)単位作業場所の範囲は、労働者の作業中の行動範囲及び有害物の分布等の状況等に基づき設定する。

(3)1単位作業場所におけるサンプリングは、1作業日中に終了するようにする。

(4)労働者が設備の上に乗り出すなどにより労働者の呼吸域となる可能性のある位置であっても、生産設備や環境設備などと重なる場合は、測定点から除くことができる。

(5)過去において実施した作業環境測定の記録により、測定値の幾何標準偏差がおおむね1.2以下であることが明らかな場合には、測定点の間隔は6mを超えてもよい。

正答(4)

【解説】

本問は一部の肢を除き、「作業環境測定基準」(昭和51年4月22日労働省告示第46号:最終改正令和2年4月22日厚生労働省告示第192号)からの出題である。

(1)正しい。通常の業務ではない業務が行われているときに測定を行っても、正しくばく露の危険性を評価することはできない。単位作業場所で行われている作業が通常の業務であるかを確認しなければならないことは当然である。

なお、調べてみたが、このような規定は、法令、作業環境測定基準、通達等には定められていないようである。

(2)正しい。作業環境測定基準第2条第1項(第一号)において、粉じんの測定について、単位作業場所の範囲は、労働者の作業中の行動範囲及び有害物の分布等の状況等に基づき設定するものとされており、この条文は各種の有害物質の測定について準用されている。

【作業環境測定基準】

(粉じんの濃度等の測定)

第2条 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第二十一条第一号の屋内作業場における空気中の土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの濃度の測定は、次に定めるところによらなければならない。

 測定点は、単位作業場所(当該作業場の区域のうち労働者の作業中の行動範囲、有害物の分布等の状況等に基づき定められる作業環境測定のために必要な区域をいう。以下同じ。)(以下略)

二~四 (略)

2及び3 (略)

(特定化学物質の濃度の測定)

第10条 (第1項~第3項 略)

 第二条第一項第一号から第三号までの規定は、前三項に規定する測定について準用する。この場合において、同条第一項第一号、第一号の二及び第二号の二中「土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じん」とあるのは、「令別表第三第一号1から7までに掲げる物又は同表第二号1から36までに掲げる物(同号34の2に掲げる物を除く。)」と、同項第三号ただし書中「相対濃度指示方法」とあるのは「直接捕集方法又は検知管方式による測定機器若しくはこれと同等以上の性能を有する測定機器を用いる方法」と読み替えるものとする。

5~9 (略)

(石綿の濃度の測定)

第10条の2 (第1項 略)

 第二条第一項第一号から第二号の二まで及び第三号本文の規定は、前項に規定する測定について準用する。この場合において、同条第一項第一号、第一号の二及び第二号の二中「土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じん」とあるのは、「石綿」と読み替えるものとする。

(鉛の濃度の測定)

第11条 (第1項 略)

 第二条第一項第一号から第二号の二まで及び第三号本文の規定は、前項に規定する測定について準用する。この場合において、同条第一項第一号、第一号の二及び第二号の二中「土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じん」とあるのは、「鉛」と読み替えるものとする。

 (略)

(有機溶剤等の濃度の測定)

第13条 (第1項~第3項 略)

 第二条第一項第一号から第三号までの規定は、前三項に規定する測定について準用する。この場合において、同条第一項第一号、第一号の二及び第二号の二中「土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じん」とあるのは、「令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤(特別有機溶剤を含む。)」と、同項第三号ただし書中「相対濃度指示方法」とあるのは、「直接捕集方法又は検知管方式による測定機器若しくはこれと同等以上の性能を有する測定機器を用いる方法」と読み替えるものとする。

5及び6 (略)

(3)正しいとしておく。この肢の意図は、はっきりしない。「作業環境評価基準」第3条は、第一評価値及び第二評価値の計算の手順を示しているが、その第2項は「連続する二作業日(連続する二作業日について測定を行うことができない合理的な理由がある場合にあっては、必要最小限の間隔を空けた二作業日)に測定を行ったとき」についての定めがある。このことは2作業日に測定(サンプリング)が行われることを前提としているのである。

もっとも、(4)が明らかに誤っているし、原則は1日で終了させる(第1項)こととされているので、誤っているとまではいえないということにしておく。

(4)誤り。作業環境測定基準第2条によって定められる測定点は、カッコ書きによって「設備等があって測定が著しく困難な位置を除く」とされている。しかしながら、昭和63年9月16日基発第604号「作業環境測定基準の一部改正について」において「『設備等があって測定が著しく困難な位置を除く』とは、設備等があるために労働者の呼吸域となることが考えられないような位置を除く趣旨であって、設備等の上に労働者が乗り出す等により労働者の呼吸域となる可能性のある位置は、これに該当しないものであること」とされている。

【作業環境測定基準】

(粉じんの濃度等の測定)

第2条 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第二十一条第一号の屋内作業場における空気中の土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの濃度の測定は、次に定めるところによらなければならない。

 測定点は、単位作業場所(当該作業場の区域のうち労働者の作業中の行動範囲、有害物の分布等の状況等に基づき定められる作業環境測定のために必要な区域をいう。以下同じ。)の床面上に六メートル以下の等間隔で引いた縦の線と横の線との交点の床上五十センチメートル以上百五十センチメートル以下の位置(設備等があって測定が著しく困難な位置を除く。)とすること。ただし、(以下略)

二~四 (略)

2及び3 (略)

【作業環境測定基準の一部改正について(昭和63年9月16日基発第604号)】

第2 細部事項

 第二条第一項第一号関係

(1)本号は、設備等があって測定が著しく困難な位置を除いたすべての交点を測定点とする趣旨のものであること。なお、「設備等があって測定が著しく困難な位置を除く」とは、設備等があるために労働者の呼吸域となることが考えられないような位置を除く趣旨であって、設備等の上に労働者が乗り出す等により労働者の呼吸域となる可能性のある位置は、これに該当しないものであること

(5)正しい。作業環境測定基準第2条第1項(第一号)は、「単位作業場所における空気中の土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの濃度がほぼ均一であることが明らかなときは、測定点に係る交点は、当該単位作業場所の床面上に六メートルを超える等間隔で引いた縦の線と横の線との交点とすることができる」としている。そして(2)の解説に示したように、この条文は各種の有害物質の測定等について準用されている。

そして、(4)の解説に示した昭和63年9月16日基発第604号は、「本号ただし書の「粉じんの濃度がほぼ均一であることが明らかなとき」には、過去において実施した作業環境測定の記録により、測定値の幾何標準偏差がおおむね一・二以下であることが明らかなときがあること」としている。

【作業環境測定基準】

(粉じんの濃度等の測定)

第2条 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第二十一条第一号の屋内作業場における空気中の土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの濃度の測定は、次に定めるところによらなければならない。

 測定点は、単位作業場所(当該作業場の区域のうち労働者の作業中の行動範囲、有害物の分布等の状況等に基づき定められる作業環境測定のために必要な区域をいう。以下同じ。)の床面上に六メートル以下の等間隔で引いた縦の線と横の線との交点の床上五十センチメートル以上百五十センチメートル以下の位置(設備等があって測定が著しく困難な位置を除く。)とすること。ただし、単位作業場所における空気中の土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの濃度がほぼ均一であることが明らかなときは、測定点に係る交点は、当該単位作業場所の床面上に六メートルを超える等間隔で引いた縦の線と横の線との交点とすることができる

二~四 (略)

2及び3 (略)

【作業環境測定基準の一部改正について(昭和63年9月16日基発第604号)】

第2 細部事項

 第二条第一項第一号関係

(5)本号ただし書の「粉じんの濃度がほぼ均一であることが明らかなとき」には、過去において実施した作業環境測定の記録により、測定値の幾何標準偏差がおおむね一・二以下であることが明らかなときがあること。

2020年11月29日執筆