問12 厚生労働省の「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」に基づき事業者が講ずべき措置に関する次のイ~ニの記述のうち、適切なもののみを全て挙げたものは(1)~(5)のうちどれか。
イ 健康診断の実施に当たっては、受診率が向上するよう労働者に対する周知及び指導に努める必要がある。
ロ 異常の所見があると診断された労働者の健康診断の結果について、医師等の意見を聴かなければならない。
ハ 医師等の意見に基づいて、就業上の措置を決定する場合には、あらかじめ当該労働者に通知しなければならない。
ニ 医師等に対し、健康診断の個人票に、就業上の措置に関する意見の記入を求める。
(1)イ ロ
(2)イ ロ ニ
(3)イ ハ
(4)ロ ニ
(5)ハ ニ

このページは、2020年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生一般」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2020年度(令和2年度) | 問12 | 難易度 | 事後措置指針は2019年度に引き続き連続の出題。基本的な内容であり、正答できなければならない。 |
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健康診断の事後措置指針 | 3 |
問12 厚生労働省の「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」に基づき事業者が講ずべき措置に関する次のイ~ニの記述のうち、適切なもののみを全て挙げたものは(1)~(5)のうちどれか。
イ 健康診断の実施に当たっては、受診率が向上するよう労働者に対する周知及び指導に努める必要がある。
ロ 異常の所見があると診断された労働者の健康診断の結果について、医師等の意見を聴かなければならない。
ハ 医師等の意見に基づいて、就業上の措置を決定する場合には、あらかじめ当該労働者に通知しなければならない。
ニ 医師等に対し、健康診断の個人票に、就業上の措置に関する意見の記入を求める。
(1)イ ロ
(2)イ ロ ニ
(3)イ ハ
(4)ロ ニ
(5)ハ ニ
正答(2)
【解説】
本問は「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」(以下、本問の解説において「指針」と略す。)からの出題である。
イ 適切である。指針の2(1)により、「健康診断の実施に当たっては、受診率が向上するよう労働者に対する周知及び指導に努める必要がある」とされている。
【健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針】
2 就業上の措置の決定・実施の手順と留意事項
(1)健康診断の実施
事業者は、労働安全衛生法第 66 条第1項から第4項までの規定に定めるところにより、労働者に対し医師等による健康診断を実施し、当該労働者ごとに診断区分(異常なし、要観察、要医療等の区分をいう。以下同じ。)に関する医師等の判定を受けるものとする。
なお、健康診断の実施に当たっては、事業者は受診率が向上するよう労働者に対する周知及び指導に努める必要がある。
また、産業医の選任義務のある事業場においては、事業者は、当該事業場の労働者の健康管理を担当する産業医に対して、健康診断の計画や実施上の注意等について助言を求めることが必要である。
ロ 適切である。指針によるまでもなく、安衛法第66条の4の規定により、異常の所見があると診断された労働者の健康診断の結果について、医師等(医師又は歯科医師)の意見を聴かなければならない。
【労働安全衛生法】
(健康診断)
第66条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(第六十六条の十第一項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行わなければならない。
2~5 (略)
(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)
第66条の4 事業者は、第六十六条第一項から第四項まで若しくは第五項ただし書又は第六十六条の二の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。
ハ 適切ではない。指針2の(4)イには、「事業者は、(3)の医師等の意見に基づいて、就業区分に応じた就業上の措置を決定する場合には、あらかじめ当該労働者の意見を聴き、十分な話合いを通じてその労働者の了解が得られるよう努めることが適当である」とされているが、「あらかじめ当該労働者に通知しなければならない」とまではされていない。
【健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針】
2 就業上の措置の決定・実施の手順と留意事項
(4)就業上の措置の決定等
イ 労働者からの意見の聴取等
事業者は、(3)の医師等の意見に基づいて、就業区分に応じた就業上の措置を決定する場合には、あらかじめ当該労働者の意見を聴き、十分な話合いを通じてその労働者の了解が得られるよう努めることが適当である。
なお、産業医の選任義務のある事業場においては、必要に応じて、産業医の同席の下に労働者の意見を聴くことが適当である。
ニ 適切である。指針の2(3)ニに「事業者は、医師等に対し、労働安全衛生規則等に基づく健康診断の個人票の様式 中医師等の意見欄に、就業上の措置に関する意見を記入することを求めることとする」とされている。
【健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針】
2 就業上の措置の決定・実施の手順と留意事項
(3)健康診断の結果についての医師等からの意見の聴取
ニ 意見の聴取の方法と時期
事業者は、医師等に対し、労働安全衛生規則等に基づく健康診断の個人票の様式中医師等の意見欄に、就業上の措置に関する意見を記入することを求めることとする。
なお、記載内容が不明確である場合等については、当該医師等に内容等の確認を求めておくことが適当である。(以下略)