労働衛生コンサルタント試験 2019年 労働衛生関係法令 問13

危険物又は有害物に関する規制




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合格

 このページは、2019年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生関係法令」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2019年度(令和元年度) 問13 難易度 かなり基本的な問題である。確実に正答しなければならない問題である。
化学物質に関する規制

問13 危険物又は有害物に関する規制に関する次のイ~ニの記述について、労働安全衛生法令上、正しいもののみを全て挙げた組合せは(1)~(5)のうちどれか。なお、名称等を表示すべき危険物及び有害物とは労働安全衛生法施行令第18条に定める物を、危険性又は有害性等を調査すべき対象物とは名称等を表示すべき危険物及び有害物並びに通知対象物をいう。

イ ベンジジンを製造しようとする者は、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

ロ 名称等を表示すべき危険物及び有害物を容器(主として一般消費者の生活の用に供するための容器を除く。)に入れて提供する者は、その容器に、当該物の名称、人体に及ぼす作用等所定の事項及び当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるものを表示しなければならない。

ハ 事業者は、危険性又は有害性等を調査すべき対象物については、1年以内ごとに1回、定期に、その危険性又は有害性等の調査を実施しなければならない。

ニ 事業者は、危険性又は有害性等を調査すべき対象物について危険性又は有害性等の調査を行ったときは、当該調査対象物の名称、当該業務の内容、当該調査の結果等所定の事項を、当該調査対象物を製造し又は取り扱う業務に従事する労働者に周知させなければならない。

(1)イ   ロ

(2)イ   ハ

(3)イ   ハ   ニ

(4)ロ   ハ   ニ

(5)ロ   ニ

正答(5)

【解説】

以下により、(5)が正答となる。

イ 誤り。ベンジジンは安衛法第 55 条の製造禁止物質である。試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場合は安衛令第 16 条の規定により都道府県労働局長の許可を得なければならない。厚生労働大臣の許可ではない。

製造等禁止物質の製造許可は都道府県労働局長、第1類の特定化学物質の製造許可は厚生労働大臣である。これは製造許可物質は譲渡されることがないので、事業場外へ移動することがなく、ひとつの都道府県内で事務処理が可能なのでその都道府県のみを管轄する都道府県労働局長が許可すれば十分だからである。

一方、第一類物質は他の都道府県へ譲渡されることがあり得るので、全国を管轄する厚生労働大臣の許可が必要になるのである。

【労働安全衛生法】

(製造等の禁止)

第55条 黄りんマツチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。ただし、試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場合で、政令で定める要件に該当するときは、この限りでない。

【労働安全衛生法施行令】

(製造等が禁止される有害物等)

第16条 (第1項 略)

 法第55条ただし書の政令で定める要件は、次のとおりとする。

 製造、輸入又は使用について、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けること。この場合において、輸入貿易管理令(昭和24年政令第414号)第9条第1項の規定による輸入割当てを受けるべき物の輸入については、同項の輸入割当てを受けたことを証する書面を提出しなければならない。

 (略)

ロ 正しい。安衛法第 57 条の規定により、名称等を表示すべき危険物及び有害物を容器(主として一般消費者の生活の用に供するための容器を除く。)に入れて提供する者は、その容器に、当核物の名称、人体に及ぼす作用等所定の事項及び当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるものを表示しなければならない。

なお、「当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの」は安衛則第 24 条の 14 第1項第二号に定めてあるが、いわゆるGHS標章(シンボル)である。

【労働安全衛生法】

(表示等)

第57条 爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第一項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあつては、その容器)に次に掲げるものを表示しなければならない。ただし、その容器又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りでない。

 次に掲げる事項

 名称

 人体に及ぼす作用

 貯蔵又は取扱い上の注意

 イからハまでに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

 当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの

 (略)

ハ 誤り。「危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメント)」を行うべき時期は安衛則第 34 条の2の7に定められている。1年以内ごとに1回、定期に、調査を実施しなければならないとはされていない。

法律上の義務は、リスクに変化が生じるような場合に実施するとしているのである。

ただし、「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」は、「前回のリスクアセスメント等から一定の期間が経過し、化学物質等に係る機械設備等の経年による劣化、労働者の入れ替わり等に伴う労働者の安全衛生に係る知識経験の変化、新たな安全衛生に係る知見の集積等があった場合」にもリスクアセスメントを行うよう努めることとされており、「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針について」(平成27年9月18日基発0918第3号)によると、この「一定の期間」については、「事業者が設備や作業等の状況を踏まえ決定」することとされている。

【労働安全衛生法】

(第五十七条第一項の政令で定める物及び通知対象物について事業者が行うべき調査等)

第57条の3 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第57条第1項の政令で定める物及び通知対象物による危険性又は有害性等を調査しなければならない。

2~4 (略)

【労働安全衛生規則】

(化学物質管理者が管理する事項等)

第12条の5 事業者は、法第57条の3第1項の危険性又は有害性等の調査(主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く。以下「リスクアセスメント」という。)(以下略)

※ 第 12 条の5のリスクアセスメントの定義は、2024年4月1日の改正で規定された。

2~5 (略)

(リスクアセスメントの実施時期等)

第34条の2の7 リスクアセスメントは、次に掲げる時期に行うものとする。

 リスクアセスメント対象物を原材料等として新規に採用し、又は変更するとき。

 リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に係る作業の方法又は手順を新規に採用し、又は変更するとき。

 前二号に掲げるもののほか、リスクアセスメント対象物による危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。

 (略)

※ 安衛則第 34 条の2の7は、本問出題当時は以下のようになっていた。2024 年4月1日施行の改正により現在は上記のようになっているが、本問の正誤とは関係がない。

(調査対象物の危険性又は有害性等の調査の実施時期等)

第34条の2の7 法第57条の3第1項の危険性又は有害性等の調査(主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く。次項及び次条第1項において「調査」という。)は、次に掲げる時期に行うものとする。

 令第18条各号に掲げる物及び法第57条の2第1項に規定する通知対象物(以下この条及び次条において「調査対象物」という。)を原材料等として新規に採用し、又は変更するとき。

 調査対象物を製造し、又は取り扱う業務に係る作業の方法又は手順を新規に採用し、又は変更するとき。

 前二号に掲げるもののほか、調査対象物による危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。

 (略)

ニ 正しい。安衛則第 34 条の2の8のままである。

【労働安全衛生規則】

(リスクアセスメントの結果等の記録及び保存並びに周知)

第34条の2の8 事業者は、リスクアセスメントを行つたときは、次に掲げる事項について、記録を作成し、次にリスクアセスメントを行うまでの期間(リスクアセスメントを行つた日から起算して三年以内に当該リスクアセスメント対象物についてリスクアセスメントを行つたときは、三年間)保存するとともに、当該事項を、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に周知させなければならない。

 当該リスクアセスメント対象物の名称

 当該業務の内容

 当該リスクアセスメントの結果

 当該リスクアセスメントの結果に基づき事業者が講ずる労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置の内容

 (略)

※ 安衛則第 34 条の2の8は、本問出題当時は以下のようになっていた。2024 年4月1日施行の改正により現在は上記のようになっているが、本問の正誤とは関係がない。

(調査の結果等の周知)

第34条の2の8 事業者は、調査を行つたときは、次に掲げる事項を、前条第2項の調査対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に周知させなければならない。

 当該調査対象物の名称

 当該業務の内容

 当該調査の結果

 当該調査の結果に基づき事業者が講ずる労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置の内容

 (略)

2019年11月30日執筆 2024年11月10日法令改正への対応のため改訂