労働衛生コンサルタント試験 2019年 労働衛生関係法令 問06

酸素欠乏症等防止規則




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合格

 このページは、2019年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生関係法令」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2019年度(令和元年度) 問06 難易度 酸欠則の基本的な条文問題である。これを落とすようでは合格は覚束ないだろう。
酸素欠乏症等防止規則

問6 酸素欠乏症等の防止に関する次の文中の A  C に入る語句又は数値の組合せとして、酸素欠乏症等防止規則上、正しいものは(1)~(5)のうちどれか。

事業者は、法令に定める酸素欠乏危険場所に係る作業場について、その日の作業を開始する前に、当該作業場における空気中の酸素( A 酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、酸素及び B )の濃度を測定しなければならない。

事業者は、この測定を行ったときは、そのつど、測定日時、測定方法、測定結果など所定の事項を記録して、これを C 年間保存しなければならない。

(1) 第1種 硫化水素
(2) 第1種 一酸化炭素
(3) 第1種 硫化水素
(4) 第2種 一酸化炭素
(5) 第2種 硫化水素

正答(5)

【解説】

酸欠則第3条の規定により、 A には「第2種」、 B には「硫化水素」、 C には3が入る。従って(5)が正答となる。

安衛法では、第1種〇〇、第2種〇〇・・・などという名称があると、ほとんどの場合、数字が小さい方が資格であれば高等であり、危険有害性については危険有害性の程度が高いのである。ところが、なぜか酸素欠乏関係ではこの関係が逆になっている。第1種は酸欠の危険だけなのだが、第2種になると酸欠に加えて硫化水素中毒も出てくる。

また、作業環境測定結果の保存は3年というのが多い。例外は粉じんが7年、放射線関係が5年、特別管理物質(発がん性物質)の30年と石綿の40年(※)である。

 作業環境測定の結果の保存義務は、石綿則第36条第2項により40年である。

作業環境測定に関しては、「作業環境測定の頻度と記録保存年限」にまとめているので、参考にして欲しい。

【酸素欠乏症等防止規則】

(作業環境測定等)

第3条 事業者は、令第21条第九号に掲げる作業場について、その日の作業を開始する前に、当該作業場における空気中の酸素(第二種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあつては、酸素及び硫化水素)の濃度を測定しなければならない。

 事業者は、前項の規定による測定を行つたときは、そのつど、次の事項を記録して、これを3年間保存しなければならない。

一~七 (略)

2019年11月29日執筆