労働衛生コンサルタント試験 2019年 労働衛生関係法令 問02

計画の届出




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 このページは、2019年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生関係法令」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2019年度(令和元年度) 問02 難易度 細かい知識を問うている。自分の仕事と関係のない受験者は捨て問と割り切ってよいのではないか
計画の届出

問2 労働安全衛生法及び労働安全衛生規則の規定による計画の届出に聞する次の a  d に入る数値又は語句の組合せとして、正しいものは(1)~(5)のうちどれか。

屋内作業場において、特定粉じん発生源である研磨材の吹き付けにより研磨する箇所を有する機械又は設備を設置しようとするときは、所定の届書に、次の[ A ]の事項を記載した書面及び[ B ]の図面を添えて、当該工事の開始の日の a 日前までに所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

[ A ]事項

① 粉じん作業の概要

② 機械又は設備の種類、名称、能力、台数及び粉じんの飛散を防止する方法

③ 粉じんの飛散を防止する方法として b によるときは、 c の方式、主要構造部分の構造の概要及びその機能

④ ③の方法及び d により粉じんの飛散を防止する方法以外の方法によるときは、粉じんの飛散を防止するための設備の型式、主要構造部分の構造の概要及びその能力

[ B ]図面

① 周囲の状況及び四隣との関係を示す図面

② 作業場における主要な機械又は設備の配置を示す図面

③  d 以外の粉じんの飛散を防止するための設備の構造を示す図面

a   b   c   d
(1) 30   プッシュプル型換気装置   除じん   局所排気装置
(2) 14   粉じんの発生源を密閉する装置   密閉   プッシュプル型換気装置
(3) 14   局所排気装置   除じん   粉じんの発生源を密閉する装置
(4) 30   粉じんの発生源を密閉する装置   密閉   局所排気装置
(5) 30   局所排気装置   除じん   プッシュプル型換気装置

正答(4)

【解説】

まず、安衛法第88条第1項の規定により、 a には「30」が入る。

次に、かなり細かいことを聞いているが、安衛則別表第7第二十三号の規定により、 b には「粉じんの発生源を密閉する設備」、 c には「密閉」、 d には「局所排気装置」が入る。

従って、(4)が正答となる。

【労働安全衛生法】

(計画の届出等)

第88条 事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、(以下略)

2~7 (略)

【労働安全衛生規則】

(計画の届出等)

第86条 事業者は、別表第七の上欄に掲げる機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、法第88条第1項の規定により、様式第二十号による届書に、当該機械等の種類に応じて同表の中欄に掲げる事項を記載した書面及び同表の下欄に掲げる図面等を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

2及び3 (略)

別表第7 (第八十五条、第八十六条関係)

機械等の種類 事項 図面等
(略) (略) (略)

二十三 粉じん則別表第二第六号及び第八号に掲げる特定粉じん発生源を有する機械又は設備並びに同表第十四号の型ばらし装置

一 粉じん作業(粉じん則第2条第1項第一号の粉じん作業をいう。以下同じ。)の概要

二 機械又は設備の種類、名称、能力、台数及び粉じんの飛散を防止する方法

三 粉じんの飛散を防止する方法として粉じんの発生源を密閉する設備によるときは、密閉の方式、主要構造部分の構造の概要及びその機能

四 前号の方法及び局所排気装置により粉じんの飛散を防止する方法以外の方法によるときは、粉じんの飛散を防止するための設備の型式、主要構造部分の構造の概要及びその能力

一 周囲の状況及び四隣との関係を示す図面

二 作業場における主要な機械又は設備の配置を示す図面

三 局所排気装置以外の粉じんの飛散を防止するための設備の構造を示す図面

(略) (略) (略)

【粉じん障害防止規則】

別表第2 (第八十五条、第八十六条関係)

一~五 (略)

 別表第一第六号又は第七号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、研磨材の吹き付けにより、研磨し、又は岩石若しくは鉱物を彫る箇所

七~十五 (略)

2019年11月26日執筆 2024年11月10日最終改訂