問29 厚生労働省の「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
(1)システム監査の実施者は、公平かつ客観的な監査を実施できることが必要であり、事業場内部の者は避けたほうがよい。
(2)安全衛生目標の設定、安全衛生計画の作成、実行、評価及び改善に当たって、安全衛生委員会等の活用により労働者の意見を反映することができていれば、意見を反映する手順を定めなくてもよい。
(3)労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置の実施に関する必要な事項の記録では、安全衛生計画の実施状況、システム監査の結果の他に、労働災害や事故等の発生状況等を記録することが必要である。
(4)労働災害や事故等が発生した場合に、その原因の調査及び問題点の把握を行う際には、背景要因ではなく、直接の原因の解明を行うことが重要である。
(5)労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置は、建設業の場合には、建設現場を一の単位として実施することが基本である。
このページは、2019年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生一般」問題の解説と解答例を示しています。
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2019年度(令和元年度) | 問29 | 難易度 | 指針について詳細な内容を問うており、やや難問の部類に入るだろう。 |
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OSHMS指針 | 4 |
問29 厚生労働省の「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
(1)システム監査の実施者は、公平かつ客観的な監査を実施できることが必要であり、事業場内部の者は避けたほうがよい。
(2)安全衛生目標の設定、安全衛生計画の作成、実行、評価及び改善に当たって、安全衛生委員会等の活用により労働者の意見を反映することができていれば、意見を反映する手順を定めなくてもよい。
(3)労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置の実施に関する必要な事項の記録では、安全衛生計画の実施状況、システム監査の結果の他に、労働災害や事故等の発生状況等を記録することが必要である。
(4)労働災害や事故等が発生した場合に、その原因の調査及び問題点の把握を行う際には、背景要因ではなく、直接の原因の解明を行うことが重要である。
(5)労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置は、建設業の場合には、建設現場を一の単位として実施することが基本である。
正答(3)
【解説】
本問は問題文に示されているように、厚生労働省の「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」についての設問である。なお、本指針は2019年7月1日に改正されている。
(1)不適切である。システム監査とは、労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置が適切に実施されているかどうかについて、事業者が行う調査及び評価のことであり、事業場内部の者を避ける必要はない。
(2)不適切である。事業者は、安全衛生目標の設定並びに安全衛生計画の作成、実施、評価及び改善に当たり、安全衛生委員会等の活用等労働者の意見を反映する手順を定める必要がある。
(3)適切である。指針第9条は「事業者は、安全衛生計画の実施状況、システム監査の結果等労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置の実施に関し必要な事項を記録するとともに、当該記録を保管するものとする」としており、平成18年03月17日基発第0317007号「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針の改正について」では、「第9条(記録)関係」として「安全衛生計画の実施状況、システム監査の結果等」の「等」には、特定された危険性又は有害性等の調査結果、教育の実施状況、労働災害、事故等の発生状況等があること」とされている。
(4)不適切である。労働災害や事故等が発生した場合に、その原因の調査及び問題点の把握を行う際には、背景要因を含めた解明を行うことが重要である。
(5)不適切である。指針第4条は「建設業に属する事業の仕事を行う事業者については、当該仕 事の請負契約を締結している事業場及び当該事業場において締結した請負契約に係る仕事を行 う事業場を併せて一の単位として実施することを基本とする」としている。