問26 厚生労働省の「安全衛生教育等推進要綱」に基づいて事業者などが実施する事項に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
(1)経営トップ等に対する教育等の実施に当たっては、高年齢労働者の労働災害の現状と問題点、高年齢労働者の転倒災害等の労働災害防止対策、高年齢労働者の能力に応じた適正配置に関する事項を含めて実施する。
(2)危険有害業務に従事する作業者に対して行う危険有害業務従事者教育は、おおむね5年ごと及び取り扱う設備等が新たなものに変わった時等に実施する。
(3)衛生推進者、職長等に対して、当該業務に関連する労働災害の動向、技術革新等の社会経済情勢、事業場における職場環境の変化等に対応した事項について、おおむね10年ごとに能力向上教育に準じた教育を実施する。
(4)危険有害業務に従事する作業者及びそれ以外の業務のうち作業強度の強い業務に従事する作業者に対して、おおむね45歳に達した時に高齢時教育を実施する。
(5)就職予定の実業高校生に対して、卒業前に、安全衛生の基礎的知識に関する事項について教育を実施する。
このページは、2019年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生一般」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2019年度(令和元年度) | 問26 | 難易度 | 安全衛生教育に関する基本的な問題である。実務を行っていないと難しい問題かもしれない。 |
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安全衛生教育等推進要綱 | 4 |
問26 厚生労働省の「安全衛生教育等推進要綱」に基づいて事業者などが実施する事項に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
(1)経営トップ等に対する教育等の実施に当たっては、高年齢労働者の労働災害の現状と問題点、高年齢労働者の転倒災害等の労働災害防止対策、高年齢労働者の能力に応じた適正配置に関する事項を含めて実施する。
(2)危険有害業務に従事する作業者に対して行う危険有害業務従事者教育は、おおむね5年ごと及び取り扱う設備等が新たなものに変わった時等に実施する。
(3)衛生推進者、職長等に対して、当該業務に関連する労働災害の動向、技術革新等の社会経済情勢、事業場における職場環境の変化等に対応した事項について、おおむね10年ごとに能力向上教育に準じた教育を実施する。
(4)危険有害業務に従事する作業者及びそれ以外の業務のうち作業強度の強い業務に従事する作業者に対して、おおむね45歳に達した時に高齢時教育を実施する。
(5)就職予定の実業高校生に対して、卒業前に、安全衛生の基礎的知識に関する事項について教育を実施する。
正答(3)
【解説】
本問は問題文に示されているように、厚生労働省の「安全衛生教育等推進要綱」についての設問である。ほとんどの設問が別表からの出題であり、やや難度が高いと言えよう。
いつ、誰に、どのような教育を行うのかは、覚えておく必要がある。
(1)適切である。要綱の5(4)に「経営トップ等に対する教育等の実施に当たっては、高年齢労働者の労働災害の現状と問題点、高年齢労働者の転倒災害等の労働災害防止対策、高年齢労働者の能力に応じた適正配置に関する事項を含めて実施する」
とされている。
(2)適切である。安衛法第60条の2の教育に関する指針は、公示で示されており、関連通達「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針の公示について」において、当面5年と示されている。なお、要綱の「別表」参照。
(3)適切ではない。衛生推進者、職長等に対して、当該業務に関連する労働災害の動向、技術革新等の社会経済情勢、事業場における職場環境の変化等に対応した事項について、おおむね5年ごとに能力向上教育に準じた教育を実施する。10年ごとではない。(要綱の「別表」参照)
(4)適切である。危険有害業務に従事する作業者及びそれ以外の業務のうち作業強度の強い業務に従事する作業者に対して、おおむね45歳に達した時に高齢時教育を実施する。(要綱の「別表」参照)
(5)適切である。就職予定の実業高校生に対して、卒業前に、安全衛生の基礎的知識に関する事項について教育を実施する。(要綱の「別表」参照)