労働衛生コンサルタント試験 2019年 労働衛生一般 問18

騒音の作業環境測定




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 このページは、2019年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生一般」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2019年度(令和元年度) 問18 難易度 作業環境測定士以外の受験生にはやや難問かもしれない。
騒音の作業環境測定

問18 作業環境測定基準に基づく騒音の作業環境測定に関する次のイ~ニの記述について、誤っているものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。

イ 測定点における測定時間は、10分間以上の継続した時間とする。

ロ 測定に用いる騒音計は、等価騒音レベルを測定できるものとする。

ハ 騒音計の周波数補正回路は、周波数特性が平坦なC 特性とする。

ニ 測定点は、床上100cm以上120cm以下の位置とする。

(1)イ   ロ

(2)イ   ハ

(3)ロ   ハ

(4)ロ   ニ

(5)ハ   ニ

正答(5)

【解説】

作業環境測定基準第4条に関する「条文問題」である。この種の問題は、知識勝負なので事前の準備が重要となる。

以下により(5)が正答となる。

【作業環境測定基準】

(騒音の測定)

第4条 令第二十一条第三号の屋内作業場(労働安全衛生規則第五百八十八条各号に掲げる屋内作業場に限る。)における等価騒音レベルの測定は、次に定めるところによらなければならない。

 測定点は、単位作業場所の床面上に六メートル以下の等間隔で引いた縦の線と横の線との交点の床上百二十センチメートル以上百五十センチメートル以下の位置(設備等があって測定が著しく困難な場所を除く。)とすること。ただし、単位作業場所における騒音レベルがほぼ均一であることが明らかなときは、測定点に係る交点は、当該単位作業場所の床面上に六メートルを超える等間隔で引いた縦の線と横の線との交点とすることができる。

 前号の規定にかかわらず、同号の規定により測定点が五に満たないこととなる場合にあっても、測定点は、単位作業場所について五以上とすること。ただし、単位作業場所が著しく狭い場合であって、当該単位作業場所における騒音レベルがほぼ均一であることが明らかなときは、この限りでない。

 音源に近接する場所において作業が行われる単位作業場所にあっては、前二号に定める測定のほか、当該作業が行われる時間のうち、騒音レベルが最も大きくなると思われる時間に、当該作業が行われる位置において測定を行うこと。

 測定は、次に定めるところによること。

 測定に用いる機器(以下「騒音計」という。)は、等価騒音レベルを測定できるものであること。

 騒音計の周波数補正回路のA特性で行うこと。

  一の測定点における等価騒音レベルの測定時間は、十分間以上の継続した時間とすること。

イ 正しい。作業環境測定基準第4条第5号。「測定は10分」と覚えておこう。

ロ 正しい。作業環境測定基準第4条第4号イ

ハ 誤り。作業環境測定基準第4条第4号ロ。騒音計の周波数補正回路のA特性とする。

ニ 誤り。作業環境測定基準第4条第1号。測定点は、床上120cm以上150cm以下の位置とする。

2019年12月08日執筆 2022年01月09日測定基準追記