労働衛生コンサルタント試験 2019年 労働衛生一般 問10

情報機器作業における労働衛生管理




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合格

 このページは、2019年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生一般」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2019年度(令和元年度) 問10 難易度 労働衛生分野で長く実務を行っていると自然に身につく知識だが、やや難しいかもしれない。
情報機器作業

問10 情報機器(VDT)作業における労働衛生管理に関する次のイ~ニの記述について、適切でないものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。

イ ディスプレイ画面やキーボード面における明るさは、周辺よりできるだけ明るくする。

ロ 情報機器作業における机と椅子の高さは、まず机を作業者にとって最適な高さに調節し、その後に椅子の高さを調節する。

ハ 座位姿勢における足台の利用は、足の疲労を軽減し、腰背部の疲労を防止する効果がある。

ニ 小型のノート型パソコンを長時間使用する場合は、マウスに加え、外付けのキーボードやディスプレイを利用することが望ましい。

(1)イ   ロ

(2)イ   ハ

(3)ロ   ハ

(4)ロ   ニ

(5)ハ   ニ

正答(1)

【解説】

本問は厚生労働省の「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」令和元年7月12日基発0712第3号)からの出題である。

イ 誤り。ディスプレイ画面の明るさ、書類及びキーボード面における明るさと周辺の明るさの差はなるべく小さくする。

【情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン】

4 作業環境管理

  (本文略)

(1)照明及び採光

 (略)

 ディスプレイを用いる場合の書類上及びキーボード上における照度は300ルクス以上とし、作業しやすい照度とすること。

  また、ディスプレイ画面の明るさ、書類及びキーボード面における明るさと周辺の明るさの差はなるべく小さくすること。

ハ~ホ (略)

※ 厚生労働省「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン令和元年7月12日基発0712第3号(改正:令和3年12月1日基発1201第7号)

ロ 誤り。高さ調整が可能な机又は作業台を使用する場合には、椅子の高さを最適に調整した後、机の高さを調整する。

【情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン(解説)】

「4 作業環境管理」について

(2)情報機器等

イ~ト (略)

チ 机又は作業台

  (略)

  高さ調整が可能な机又は作業台を使用する場合には、椅子の高さを最適に調整した後、机の高さを調整するとよい。

  (略)

※ 厚生労働省「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン(解説)(令和元年7月12日基発0712第3号(改正:令和3年12月1日基発1201第7号))

ハ 適切。足台は、足を疲れさせないだけでなく、背中や腰の疲れを防ぐ効果も有する。

【情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン(解説)】

「5 作業管理」について

(2)調整

イ 作業姿勢

  (略)

  (イ)において、必要に応じ、足台を備えることとしたのは、足台は、足を疲れさせないだけでなく、背中や腰の疲れを防ぐ効果も有するためである。

ロ~ニ (略)

※ 厚生労働省「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン(解説)(令和元年7月12日基発0712第3号(改正:令和3年12月1日基発1201第7号))

ニ 適切。小型のノート型パソコンを長時間使用する場合は、マウスに加え、外付けのキーボードやディスプレイを利用することが望ましいことは、旧ガイドラインに示されていた。

【VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン(旧版)】

4 作業管理

(2)VDT機器等

ハ ノート型機器

(ハ)入力機器(キーボード、マウス等)

  入力機器は、上記ロの(ロ)の要件に適合したものを用いること。ただし、ノート型機器は、通常、ディスプレイとキーボードを分離できないので、小型のノート型機器で長時間のVDT作業を行う場合については、外付けキーボードを使用することが望ましい。

※ 厚生労働省「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン(旧版)平成14年4月5日基発第0405001号
2019年12月03日執筆 2025年10月11日一部改訂